でもこれって、主観が多分に入る内容だけに真偽のほどを判断するのは難しい。「嘘・大げさ・まぎらわしい」のJAROに訴えられたりしないの?! そもそもこういう表示はどこまでOKなの? ということで、早速JAROに問い合わせてみると、 「虚偽・誇大広告については、景品表示法という法律で定められています。その法律をどう解釈するか次第ですが、公正取引委員会に聞いたほうが確かだと思いますよ」 とのこと。 そこで、今度は公正取引委員会に訊いてみたところ、どうやらグレーゾーンらしい……。 「基本的には、顧客がそのモノを実際よりも、著しく優良である・有利になると誤認する表示は違法とみなされます」 この表現だからダメ! というような言葉の定義はなく、上記の事実に基づくかどうかで判断されるのだという。 一般的に考えると、「日本一ウマイ!」とだけ書かれていたラーメン屋があったところで、そこが本当に日本一ウマイと信
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