この質問をいくつもいただくので、備忘録的なメモ程度のものですが、頭の整理も兼ねて書いておきます。結論的に言うと、公文書管理法や情報公開法がこれまで想定している「行政文書」という定義の考え方の範疇を超えているところもあるように思うので、そう単純な問題ではないと理解しています。 このバックアップデータ問題は、森友学園交渉記録の情報公開訴訟で、交渉記録の電子データを証拠保全申立てしたときによくよく考えたことでもあります。そもそもバックアップデータというものがどういう状態のものかそんなによく理解しているとは言えないところもあるので、具体的な状態に即した整理が難しいところはあります。ただ、結構悩める話であって、単純に○×つけて何か前向きに物事が進むとも思えない。今の政府の見解が良いかどうかは別にして、政府は行政文書ではないとするならば相応の丁寧な議論が必要であろうと思います。 その前提として言うべき