「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」が改正され、「有機農産物」の規格が法的に制限されることとなりました。「有機農産物」は登録認定機関によって認定され、「JASマーク」の貼付を許可され始めて、「有機」の表示が可能となります。そしてこの法律には罰則が付与されています。 登録認定機関の認定を受けずにJASマークを貼付たり、所有する有機農産物に対し倉庫くん蒸などを行いJASマークを除去・抹消しなかった場合、1年以上の懲役または100万円以下の罰金。 JASマークが貼付されていないにも拘わらず「有機」と表示した場合、表示の除去、販売の禁止などの命令(命令に従わなかった場合、50万円以下の罰金) この法律のおいて、「有機農産物」とは「化学的に合成された肥料及び農薬の使用」を避けたものを基本とする、定義されています。一般に言う「有機」か「無機」かという分類は全く関係がないので