酒席でセクハラをしたとする週刊新潮の記事により名誉を傷付けられたとして、民主党の長島一由衆院議員が発行元の「新潮社」(東京)に1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。秋吉仁美裁判長は、セクハラの事実をおおむね認めた上で、一部については「真実性がない」として同社に50万円の支払いを命じた。 記事は平成20年10月9日号に掲載。長島氏が逗子市長だった平成17年11月、川崎市内の小学校の記念行事後の酒席で、出席者の女性の胸に触れるなどして、後日謝罪したと指摘。他の女性にも「セクハラをしているように見えた」とする出席者の話を掲載した。 秋吉裁判長は、女性の胸に触れた行為は、当事者の証言などから「真実性がある」と判断し、セクハラを認定。別の女性へのセクハラ疑惑は「裏付けがない」として、この部分についての名誉棄損を認めた。 週刊新潮編集部の話「セクハラ行為が真実であると明確に認め