犯罪や非行で家裁送致され、少年鑑別所に収容された少年に、弁護士などの「付添人」が付いた割合が昨年、初めて7割を超えたことが最高裁の調査で分かった。5年間でほぼ倍増した。ただ、なお5割に満たない県があるなど地域間格差が大きく、国費で弁護士を付ける国選付添人の選任率は4%前後にとどまっている。日本弁護士連合会は「少年鑑別所に身柄を拘束された少年は重い処分を受ける可能性が高く、全員に付添人が必要だ。費用も本来は国が賄うべきだ」と国選付添人制度の拡充を訴えている。 最高裁によると、昨年、観護措置がとられて少年鑑別所に収容された少年1万186人(交通関係を除く)のうち付添人が付いたのは73%の7424人(速報値)。06年は28%だったが、07年31%▽08年38%▽09年51%▽10年63%−−と、上昇が続いている。 背景には日弁連の取り組みがある。日弁連は、鑑別所に収容された少年に弁護士を派遣する