賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効だとして、借り主の会社員男性(54)=京都市=が貸主に更新料5回分など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は27日、男性の請求を棄却した1審・京都地裁判決を変更し、貸主に45万5000円の返還を命じた。成田喜達裁判長(亀田広美裁判長代読)は「更新料の約定は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反し無効」と指摘した。更新料返還を認める判決は、7月の京都地裁以来2件目で、高裁では初めて。貸主側は上告する方針。 判決によると、男性は00年8月、月額家賃4万5000円、更新料毎年10万円で、同市左京区のマンションを借りる契約を貸主と締結。06年11月に退去するまで6回更新し、うち5回更新料を支払った。 1審判決は「更新料はいわば賃料の前払いで、契約期間や家賃に照らし過大でなく、消費者の利益を一方的に害するものではない」として男性