都暴排条例で勧告第1号 造園業者、組員の依頼で観葉植物を飲食店にレンタル 産経新聞 12月12日(月)18時44分配信 指定暴力団組員の依頼で東京都内の飲食店に観葉植物をレンタルし、売り上げの多くを組員側に提供する利益供与を行ったとして、東京都公安委員会は12日、都暴力団排除条例に基づき、埼玉県の造園業者に対し、今後、組員の依頼で観葉植物の提供などをしないよう勧告した。10月1日に制定された都の同条例に基づく勧告は初めて。 警視庁組織犯罪対策3課によると、造園業者は10月下旬、組員の依頼を受けて都内の飲食店数十店に観葉植物をレンタルしていたという。通常の価格の約4倍でレンタルしていたといい、条例制定後の1カ月間で約15万円を売り上げ、うち約10万円を組員に渡していた。 造園業者は「15年くらい前から組員に誘われてレンタルをしていた。事業拡大につながると思った」などと話しており、同課はこ