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Copyrightに関するotsuneのブックマーク (130)

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    うまくいかない日に仕込むラペ 「あぁ、今日のわたしダメダメだ…」 そういう日は何かで取り返したくなる。長々と夜更かししてを読んだり、刺繍をしたり…日中の自分のミスを取り戻すが如く、意味のあることをしたくなるのです。 うまくいかなかった日のわたしの最近のリベンジ方法。美味しいラペを…

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  • 著作権の帰属 - memorandum

    小寺氏は百も承知で書いているのだろうが、一般の人に対しては補足説明が必要かも。 この発言趣旨は、番組制作に限らず、コンテンツ制作の現場で常につきまとう、根の深い問題である。「著作権はカネを出したヤツのもの」という意味であり、テレビ局は番組制作費を後払いで全額負担している。そして事実そのようにクレジットされているということだからである。 小寺信良:正直、テレビはもうダメかもしれん (2/3) - ITmedia LifeStyle この文章はかなり誤解を受けるように思います。著作権は通常、著作者に著作権が帰属しています。受託業務の場合にもそれは同様で、お金を出した委託者ではなく、実際に番組を制作した受託者の方に著作権が帰属しています。番組制作費を出しただけでは著作権は得ることはできません。著作権譲渡契約を結ばない限り、いくらお金を出そうが著作権は帰属しないのです*1。 以下の記述も参考にして

    著作権の帰属 - memorandum
  • 格安DVD事業者に勝ち目はないのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前、チャップリン映画の格安DVD販売差し止めをめぐる記事を簡単にアップしたところ、多数のブックマークをいただいた。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080229/1204328696 それだけ多くの人が関心を持っている、ということなのだろうが、判決をあらためて読むと、思っていたほど「解釈が固まりつつある」わけでもなさそうだ。 裁判所が行った「著作者」の認定プロセスや、控訴人側が新たに控訴審で繰り出した主張に対して裁判所がどのように応じたのか、といったあたりを眺めつつ、この種の訴訟の今後の行方を占ってみることにしたい。 知財高判平成20年2月28日(H19(ネ)第10073号)*1 控訴人:有限会社アートステーション、株式会社コスモ・コーディネート 被控訴人:ロイ・エクスポート・カンバニー・エスタブリッシュメント 裁判所は、判決において、著作権の存続期

    格安DVD事業者に勝ち目はないのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    エラー 大変ご迷惑をお掛けします。 エラーが発生したため終了しました。

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  • 第73回:日本のプロバイダー業界の違法コピー対策 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    違法コピー常習者にはネット切断するという対策を推進することが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)業界と著作権団体で合意されたという報道(読売のネット記事、AFP BBNewsの記事)があった。 この話は、ダウンロード違法化問題含め、今後の知財の政策判断にも影響してくる話と思うので、取り上げない訳にはいかないだろう。 恐らく、これは、第29回と第30回で取り上げた、フランスの違法コピー対策に触発されたものと思うが、記事を読んでいただければ分かるように、これは業界同士の完全に自主的な取り組みであり、法改正により、違法ダウンロード対策としてインターネットのアクセス停止を考えているフランスなど(他にも、第60回で取り上げたように、イギリスやオーストラリアなども同じような対策を考えているようである)とは大きく趣きを異にしている。 要するに、この話は、あくまで違法コピー・違法アップロード対策

    第73回:日本のプロバイダー業界の違法コピー対策 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • otsuneさんへの返答 - 続・はじめてのガレージキット製作

    otsuneさん、コメントありがとうございます。私の文章が稚拙なためわかりにくくて申し訳ありません。 以下はコメントの返答です。 >有名人はもうちょっと影響力を考えて自重してほしい。 これは何故でしょうか?根拠がよく分かりませんでした。もし「有名人は影響を考えてやりたい事をするな」というニュアンスであれば、それは酷い発想ですよね。(この私の解釈が違うことを望んでいますが) については、私が今回の無断転載の件は違法だろうと思っていることからの発言です。法やモラルに照らして問題ない行動であれば自重の必要はないと思います。 もちろん有名人じゃなければやってもいいという話ではないんですが、どっちがネット社会的に影響力があると考えると、という。だから「自重しろ」ではなく「自重してほしい」と書きました。自分でも書いてて微妙だとは思うんですが。うーん。 >企業を刺激するようなことはやめてほしいなーと。今

  • 第62回:財産権と人格権の混同と保護期間延長問題 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    前回、EUで実演家の権利の保護期間延長を検討する予定だという話を紹介したが、海外で延長問題が取り沙汰されると大体日にも飛び火するので、今回は、先を見越して保護期間延長問題について取り上げておきたいと思う。 まず始めに、問題とするのが、著作権に関してであるのか、著作隣接権に関してであるのか、さらに著作隣接権の中でも、実演家の権利に関してであるのか、レコード製作者あるいは放送事業者の権利に関してであるのかということは分けて議論されるべきであることは言うまでもない。また、著作権と著作者人格権も異なるものであり、議論する上で、これらもきちんと区別されていなくてはならない。 (1)著作権そのものの保護期間延長問題 まず、著作権そのものに関しては、現行でも著作者の死後50年という極めて長い期間に渡って著作権が保護されることになっている。また、著作者人格権については保護期間が切れるということはない。

    第62回:財産権と人格権の混同と保護期間延長問題 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 黒澤映画(の著作権)は永遠に不滅です! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年取り上げた故・黒澤明監督の映画DVDをめぐる訴訟だが*1、まだ続きはあったようで、新たに松竹株式会社を原告とする訴訟の判決(被告は、東宝、角川事件などと同じ株式会社コスモ・コーディネート)がアップされている。 東京地判平成20年1月28日(H19(ワ)第16775号)*2 件で紛争の対象になっている劇場用映画は、 「醜聞(スキャンダル)」(1950年公開) 「白痴」(1951年公開) の2件も昨年の二事件同様、黒澤明監督個人が「著作者」であるという原告側*3の主張が認められ、 「件両作品の著作権の存続期間は平成48年(2036年)12月31日までと認められるから、いずれも著作権の存続期間は満了していない。」(19頁) という結論に至ったものであり*4、その点に関しては真新しさはない。 むしろ件で注目すべきは、これまでの訴訟にはなかった、次の争点をめぐる攻防である。 争点2

    黒澤映画(の著作権)は永遠に不滅です! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 判例・引用・tumblr - 半可思惟

    http://inf.tumblr.com/post/23661241 http://inf.tumblr.com/post/23705864 http://inf.tumblr.com/post/24299995 で以前書いたことを若干追記しつつ、repostしてみる。 tumblr.の過去の投稿に遡って、いわゆる「引用」の条件を満たすように修正しようとしているんだけど、地道な作業で死にたくなってきた。 neodenjin たぶんそれは「いわゆる「引用」の条件を満たす」という用語の使い方が間違っている。正確には「おれにとって悪質ではないように修正する」ぐらいの表現では?(neodenjin tumblrの過去ログが当に「いわゆる「引用」の条件を満たす」ように、主従関係やその画像等を引用する必然性などを満たすようにしている。というのなら、このオレの指摘は的外れです。ごめんなさい。でもそれ

    判例・引用・tumblr - 半可思惟
  • 知財が分かりにくいというより、知財を理解しうる環境がないから[ref.] - 星火燎原

    http://www.misao.gr.jp/~koshian/?20080205S1 たとえが微妙に不適切で、結論がK点越えの大飛躍を見せてるけど、このエントリでの言いたいことは分かる。 グルメテーブルの例は、「料理の権利」というよりも、「料理そのものへの対価」とすべきだろう。タダで手に入れてきた「料理」にお金を出すという感覚であれば、確かに理解しがたい。 もっと分かりやすい例を挙げるとすれば、チップを払うという慣習。日人には、サービスに対して個人的にチップを払うという感覚があまり理解できない。「サービス料が正規料金/給料に含まれていないから別途に払う」という説明を受けて、ようやく「そういうもんかな」と思う程度。 もっと言えば、日人は「サービス」に対価が必要だという意識そのものが薄い。「お店からのサービスです」と言われたら、タダでくれるものだと理解する。 けど、この感覚は「サービス」

    知財が分かりにくいというより、知財を理解しうる環境がないから[ref.] - 星火燎原
  • 私的録音録画小委員会が経過報告、権利者側からは早期決着求める声

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る

    現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と

    作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る
  • 羊狩りに奔走する著作権論争(狼はどこへ?) - 半可思惟

    クロサカタツヤさんが「こわれゆく著作権」のなかでMIAUについて言及されていたので、遅ればせながら反応してみたいと思います。なお、今回のエントリはMIAUを代表するものではなく、あくまで私見ですからあしからず…。 まずは、 これはMiAUについても同じで、誰の利益のために誰を説得しようとしているのか、という前提条件が揺れてしまい、結果としてアピールのためのアピールに終始しているように見える、というのが正直な印象である。横から見ていて、彼らの動きに戦略・戦術の両方が感じられないように見えるのも、土地が揺れていては上物は建てられず、ただ立つだけで精一杯、ということなのだと思う。 についてです。第二文は仰るとおりであり、himagine_no9さんが あのねぇ‥‥こうしてる間にも文化庁は現実に著作権法を変えようとしてるんですけど。短期的な戦術と長期的な戦略とを混同したらこの流れは止まらないよ。

    羊狩りに奔走する著作権論争(狼はどこへ?) - 半可思惟
    otsune
    otsune 2008/01/24
    →米国法について批判しているのに日本法について言及しないことは不公正な態度だと思います
  • 夏休み雑談・作曲家と著作権(月刊クラシック音楽探偵事務所、August 10,2007)

    今年2007年、シベリウスが没後50年を迎える。生年は1865年だから、マーラー(1860年)やリヒャルト・シュトラウス(1864年)あるいはドビュッシー(1862年)などとほぼ同世代だが、91歳の長寿を得て、亡くなったのは1957年9月20日。今年でちょうど50年めということになる。 まあ、確かに、生誕100年とか200年というのは、数字の語呂がいいだけの一種のお祭りであると言えなくもない。しかし、この「没後50年」と言うのだけはちょっと違う。単に数の上での記念ということだけではなく、きわめて現実的な問題を秘めているからだ。 * 御存知のように、現代における主要な文明国においては、音楽にしろ書物にしろ美術にしろ、作者が存在する著作物にはすべて〈著作権〉というものが存在する。 つまり、人が作品を作ると作者としての権利が発生し、第三者が複製したり改編したり販売したり二次使用する場合は、必ず著

    夏休み雑談・作曲家と著作権(月刊クラシック音楽探偵事務所、August 10,2007)
  • パテログ: 「kwout」。引用に了承は不要!

    「kwout」という新しいサービスが始まりました。Webページの一部を画像化して切り取り,引用できるサービスです。 関連するニュース記事にこんな記載がありました(「kwout」で引用してみました)。 このコメントは間違っています。引用は引用元の了承を得ることなく行うことができます。引用に許可は不要です。ユーザが注意しなければならないのは,自分の行為が「引用」に該当するかどうかという点です。この様な著作権的にシビアなサービスを提供するのであれば,このあたりはしっかり押さえておくべきではないかと思います。 ところで,すでに広く利用されているtumblrなどを含め,この種のサービスでは,ユーザの利用内容が「引用」に該当するものであるかどうかについては問題になりそうです。「引用」の要件を満たしていない利用が行われている可能性があります。 これらのサービスでユーザがやりたいことは,「こんな情報があっ

  • 初音ミクと著作権 - オタク商品研究所plus

    公式なボーカロイドのガイドラインが出たようです。 どうも、シンプルすぎて誤解を招きそうなので私なりに考察。 (引用1)弊社がキャラクター・ボーカル・シリーズのために公開している画像(以下「原素材」)がモチーフとなっている制作物(以下「二次創作物」)については、個人または同人サークル等が、自らの創作により、営利目的ではない趣味の範囲で制作し頒布する場合(中略1)に限り、一切の制限を行っておりません。 コミケに出展するぐらいですからこの辺はよく分かっていることと思います。コミケで行われているのは定価のついた流通販売ではなく、創作物の頒布なので、オリジナル画素材を流用しない限りはコミケ同人誌売りとか、サイトのファンアートとかはフリーであると考えてよろしいかと思います。 じゃ?書店売りは? はい、この辺からややこしくなります。書店売りを一切認めていないところもあるので、厳密に言えばアウトですが、

    初音ミクと著作権 - オタク商品研究所plus
  • 絶望の果てに - 雑種路線でいこう

    わたしはMiAUとは意見を異にしているが、白田氏や津田氏、八田氏といったMiAUの面々が著作権について深く勉強され、状況によっては建設的な提案のできる常識人であると信ずる。彼らがMiAUを通じて活動家に転じたのは、まさに岸氏が指摘するような「現行著作権法の抜改正がすぐにはできない」という絶望の中で、権利者の代弁をする論客は数多あれど、ネット利用者を代弁する論客はいないではないか、否ブログスフィアには数多いるのかも知れないが平場に出てきていないではないか、という問題意識からであろう。 彼らが絶望の上で利用者としてのポジショントークを意図的に演じている以上、彼らに権利者への「思いやり」を期待するのは筋違いだ。そして最終的に現行著作権法の抜改正、例えばフェアユースの導入による事前規制から事後紛争解決への転換を志向するにしても、諸外国をみても例がなく、新たな既得権益として制度改革を阻害する虞の

    絶望の果てに - 雑種路線でいこう
    otsune
    otsune 2007/11/28
    →写経に対する活版印刷だって、実演に対する蓄音機だって、映画に対するテレビだって、最初は既得権者から忌避され、迫害されたではないか
  • Everyday Copyright Violations - Slashdot

    Posted by ScuttleMonkey on Monday November 26, 2007 @02:31PM from the copywrong-extortion dept. Schneier has pointed out a great law review article about the problems with copyright. The author takes a look at normal daily practices and how many commonplace actions actually result in what can be considered copyright violations. "By the end of the day, John has infringed the copyrights of twenty em

    otsune
    otsune 2007/11/27
    スピード違反みたいに大抵の利用者が違反状態
  • 梅田さんが"ニコニコ動画で「羽生対中川」戦を見た"という話。 - 日々、とんは語る。

    上記の記事のコメント欄で棋士の窪田義行さんが以下の様なコメントを残しております。 10/14放映のNHK戦トーナメント2回戦第11局・羽生二冠(勝)VS中川七段をニコニコ動画への投稿でお楽しみ頂いたそうで、私も勝負の極北を垣間見た思いに駆られました。 ただ強いて申し上げますと、日国内でも問題コンテンツのアップロードが久しく問題となっている件は、ご承知の事と存じます。 --- 中略 --- 副次的情報を論拠にしても今回のエントリーはお書きになれたかと存じますが、向後は今少しご配慮下さいます様、謹んでお勧め申し上げます。 それに対して梅田さんが、 NHKにとって将棋番組の映像などロングテールもロングテール。そういうロングテール映像については、特に今回のような素晴らしい内容が生まれた場合、「最善手」は、その映像をNHKが自らサイトで無償公開してファンを増やす(需要を増やす-->視聴率を上げ

    梅田さんが"ニコニコ動画で「羽生対中川」戦を見た"という話。 - 日々、とんは語る。