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ネット上で、ひぼうや中傷を受けた人が、匿名で投稿した人物を特定するために情報開示を請求できる仕組みについて、総務省の有識者会議は、開示する情報に電話番号を加えて、特定しやすくする方向で検討を進めることになりました。 4日の会議では総務省の担当者が、投稿者が特定できない事例が増えているとして、氏名や住所、それにネット上の住所にあたるIPアドレスなどの開示に加えて、電話番号を対象にするよう提案しました。 委員からは手続きを円滑にするために必要だといった意見が出され、大きな反対がなかったことから、電話番号を加える方向で詳しく検討することになりました。 また、会議では手続きにかかる時間や費用など、被害者の負担を軽くするため「権利侵害が明らかな場合」とされている開示の条件を緩和するべきかどうかも議論され、問題のない投稿を萎縮させないよう、表現の自由などとのバランスが重要だという意見が出されました。
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