今年1月、宗教法人「新健康協会」の職員夫婦が、生後7カ月の長男が病気であるにもかかわらず病院に連れて行かず、手かざしで治療しようとして死なせてしまったとして逮捕されました。この事件の判決が7月16日、福岡地裁で言い渡されました。 【時事ドットコム 2010年07月16日】長男死なせた両親に猶予判決=教義基づき医療放棄-福岡地裁 宗教上の理由から生後7カ月の病気の長男に治療を受けさせず死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた宗教法人「新健康協会」(福岡市東区)職員高月秀雄(32)、邦子(31)両被告の裁判員裁判で、福岡地裁(林秀文裁判長)は16日、いずれも懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役6年)の有罪判決を言い渡した。 林裁判長は「結果は重大で、実刑も十分想定されるが、2人とも幼いころから教義に基づいて病院に行くことなく、手かざしで病気が治ると理解していた。医療措置を取れなか