いわゆる「児童ポルノ禁止法」の改正案が継続審議となりました。いろいろな問題点があちこちで指摘されていますが、この改正案についてどう考えるべきなのでしょうか。アディーレ法律事務所の刈谷龍太弁護士にお話を伺いました。 【実際に法律に存在する「エッチの禁止事項」】 いわゆる「児童ポルノ禁止法」は正確には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」というものです。 改正案の前に、まず施行されている現行法についてです。 ――いわゆる「児童ポルノ禁止法」についてですが、現行法の中身はどのようなものでしょうか。 刈谷弁護士 未成年者、児童を、性的搾取や性的虐待などから守ることを目的とした法律です。 (目的) 児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ(中略)……児童の権利を擁護することを目的
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