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個人再生に関するpeacemediaのブックマーク (1)

  • おまとめローンは正しい選択か(2): ナベテル(非)業務日誌

    この話題、(1)からの間が空いてしまった。 おまとめローンをしてしまって失敗する二つめの例は自宅を持っている方がおまとめローンのために自宅に抵当権をつけてしまう例だ。 サラ金や信販会社からの借り入れをしている場合、多くの場合、多数の業者から無担保でかなり巨額のお金(多いと総額が1000万円近い方もいる)を借りている場合もある。ポイントは無担保=自宅に抵当権が設定されていない、ということ。 このように無担保の借り入れが多数ある場合に「個人再生」という制度を使える場合がある。これは、民事再生法という法律を使うのだが、自宅の住宅ローンが残っている場合でも、住宅ローンは今まで通り返済しつつ(場合によっては住宅ローンの繰り延べすらできる)、無担保の借り入れは最大で5分の1程度まで切り下げて、3年~5程度で元だけを分割して返済すれば残りの借金は免除される、という制度だ。もちろん、それなりに収入がある

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