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個人請負契約に関するpeacemediaのブックマーク (4)

  • 「個人請負」者を保護する制度が必要だ(2): ナベテル(非)業務日誌

    前回の「『個人請負』者を保護する制度が必要だ(1)」を単純に要約すると、今、全産業的に雇用流動化の一形態としての「個人請負」が広がり、その人たちは労働法制による保護を回避されたり、脱法されたりしている現状がある、ということだ。 金融やITでも個人請負 僕はこういう状況が広がっているのは比較的ニッチな分野だけだと思ってたら、高度な知識を要求される金融やITの分野でも「個人請負」が広がっていることが分かった。 Joe's Labo 個人請負は今後、主流なワークスタイルの一つになる 以前から金融業などでは、高度な専門性を持つ人間などを契約社員や嘱託といった非正規雇用で処遇 していた(正社員の賃金制度には収まりきらないため)。 IT系のベンチャーなどでは能力のある人ほどそういった個人請負方式で働いている傾向があって、 複数社の名刺を使っている人もいる。 ホワイトカラーからブルーカラーまで、どんな分

  • 「個人請負」者を保護する制度が必要だ(1): ナベテル(非)業務日誌

    前回のエントリ「雇用流動化肯定論に欠けた人権の視点」では今はやりの雇用流動化の議論に人権という観点が不足している、ということを指摘した。 この雇用流動化の一つの形態として「注目」されているのが個人請負による方法だ。今まで労働者が行っていた仕事を「外注」にして、今まで通り職場で勤務する「個人請負事業主」に業務委託(請負)してしまおう、という発想。 まず問題になるのは「労働(雇用)契約」と「業務委託(請負)契約」の違いだ。法律の専門じゃない人は少し意外に思うかもしれないが両者の違いは民法に規定されている。 民法 (雇用) 第六百二十三条  雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 (請負) 第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその

  • 個人請負という名の過酷な”偽装雇用”(1) | 社会・政治 | 投資・経済・ビジネスの東洋経済オンライン

    あらゆる職種で急増している個人請負。労働法はいっさい適用されず、社会保険は全額自己負担。使用者側から見れば究極の低コストワーカー。ILOでは偽装雇用と指弾された。 (週刊東洋経済2月16日号より)  牛丼チェーン「すき家」を展開する外大手ゼンショーから2007年11月末に届いた準備書面の内容に、首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は目を疑った。   「『アルバイト』と称する者らの業務実態を精査した結果、『アルバイト』の業務遂行状況は、およそ労働契約と評価することはできないことが判明した」「会社とアルバイトとの関係は、労働契約関係ではなく、請負契約に類似する業務委託契約である」――。つまり「すき家」のアルバイトは会社に雇用されているのではなく、個人事業主として業務委託契約を結んだ個人請負だというのだ。    06年に「すき家」渋谷道玄坂店のアルバイトが不当解雇を訴え組合に駆け込んだことで、同社

  • 働くナビ:正社員から個人請負契約に切り替えられる例が増えています。 - 毎日jp(毎日新聞)

    ◆正社員から個人請負契約に切り替えられる例が増えています。 ◇労働者保護の対象外に 団結権認めない判決も 労組、弁護士ら危機感 これまで企業が雇用契約を結んで社員に任せてきた仕事を個人請負契約や委任契約にするケースが増え、トラブルが続出している。 大卒で信販系の会社に就職し、事務を担当していた東京都内の女性(24)は就職の約1年後、会社から「仕事も十分覚えたので、個人請負契約に切り替える」と言われた。「みんなそうしている。収入も増える」と言うので了承した。仕事や働き方は以前と同じで収入は1割増えた。 だが、給与支払いの内訳を見て驚いた。雇用保険や年金、健康保険などの欄がなくなっていた。会社は「個人事業主なんだから全部自分持ち」。女性は「収入増なんて、社会保険料を払ったらマイナス。正社員で就職したのに、解雇されたようなもの」と唇をかんだ。 個人請負契約を結ぶ個人事業主とされたことで、働き方は

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