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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (20)

  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > そもそも何で国内曲とか外国曲とかややこしいことになっているのか? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    なんか今週はニコ動に振り回されてしまった感じであります。ところで、前回書いた質問(「静止画あるいは真っ黒画面にJASRAC管理外国曲を付けたものはアップできますか?」)について、ニコ動側から回答が帰ってきました。お答えはNGというこことです。「動画投稿サイト」としてJASRACと契約している以上、投稿されたものはすべて「動画」とみなすという運用のようです。 さて、そもそも、なぜ同じJASRAC管理曲でも国内曲はOKで外国曲はNGというややこしいことになっているのでしょうか? この説明をするためには、まず逆に、なぜ外国の曲を日で演奏したり、ネット配信(動画なし)したりする時に、その外国の著作権団体の許諾を受けなくてよいかを考えてみましょう。これは、世界各国の著作権管理団体がネットワークを結んで互いに許諾を行い、利用料のやり取りをしているからです(JASRACのサイトの「JASRACの国際ネ

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > そもそも何で国内曲とか外国曲とかややこしいことになっているのか? : ITmedia オルタナティブ・ブログ
  • 松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前になりますが、槇原敬之が松零士先生を、著作権侵害の不存在と名誉毀損で訴えていた件の判決が出ました。実質的に槇原側勝利です(ソース)。 判決文が220ページ近くあるので読むのがしんどいなあと思っていましたが、既に「駒沢行政書士事務所日記」さんがまとめて下さっているので参考にさせていただきました。 まず著作権侵害の不存在については槇原側の訴えが却下されていますが、これは松先生側が元々の著作権侵害訴訟を取り下げているため訴えの利益がないとして却下されたものです。槇原側が敗訴というわけではありません。 判決には直接関係ないものの、例の2つのフレーズ(「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」(槙原)、および、「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」(松))の類似性についても判断されており「類似していない」との判断がなされています。 この事件について以前に書い

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  • 検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと今さら感もある話題ですが、先日やったセミナーで質問が出たりもしたので、ここで一度まとめておきたいと思います。 Q1. なぜ日では検索エンジンが著作権侵害と言われているの? A1. 検索エンジンでは、著作物を含む他人のウェブ・サイトをコピーしてキャッシュ(と呼んではいるが実際には永続的ストレージ)を作ったり、サムネールを作ったりしています。これは、著作権法上は複製にあたります。日の著作権法では、権利者の許諾なく、著作物の利用(複製等)をできるケースを限定的に規定しています(引用だとか、教科書での使用だとか)。検索エンジンでの複製はこのような限定的ケースに含まれていないため、法律を厳密に解釈すると著作権侵害ということになってしまうわけです。 Q2.どういう人がこういう解釈を主張しているの? A2. 以前から検索エンジン違法説は学識者の間で唱えられていましたが、昨年の10月に出された

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  • JASRACの黒歴史にちょっと触れてみる:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    JASRACの公取立ち入りについて書いたエントリーで、 JASRACのすべてが大問題というわけではありません。比較的ちゃんとしている部分もあれば、問題ありな部分もあります。事実に基づいた冷静な批判を行なっていきたいものです。 なんて書きました。その時に引用しておけばよかったですが、heatwaveさんのブログのこのエントリーとかこのエントリーが参考になります。「日のCDが高いのはJASRACのせい」などというよくネットでありがちな批判が的外れであることがわかります。 と言いつつ、別に私はJASRACを全面的に信頼しているわけではありません。一般的に言って、大勢の人から金を集めて再分配する、競争原理があまり働いていない、法的に強制力のある権利を持っている、監督官庁から天下りを受けているという組織は、黙ってると腐敗しがちであるのは、社会保険庁等の例を出すまでもなく自明でしょう。 となるとやは

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  • そもそも著作権利用の包括契約ってどーなのよ?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    音楽著作権管理のあるべき姿で言えば、使った分に応じて利用者(あるいは利用者にサービスを提供するプロバイダー)が料金を支払って、(可能な限り少ないピンハネで)著作権者(作曲家・作詞家)に利用料がわたるようにするのが理想でしょう。しかし、現実的には、全曲を申告するのは事務作業的にやってられないことが多いので包括契約にしているわけです。いわば、包括契約は妥協案です。 生演奏を提供するライブハウスやCDをかける音楽喫茶等では包括契約せざるを得ないことが多いと思われます。と言いつつ、今はネットでJASRACのデータベースを検索すればすぐ番号がわかりますし、通常のライブハウスであればそんなに負担はないかもしれません。ただ、一説には個別許諾にすると包括契約より高くなってしまうという話もあるようです(ライブハウスやジャズ喫茶とJASRACの関係についてはいろいろとあるようですが、まだ充分に調べ切れておりま

    そもそも著作権利用の包括契約ってどーなのよ?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今朝の特ダネ!を観てたら、「ひこにゃん引退の危機」なんて特集をやってました。「ひこにゃん」とは彦根市のマスコットのいわゆる「ゆるキャラ」です。ものすごい人気だそうですが、もともとのデザイナーがキャラクターの使用の中止を求めて裁判所に調停処理を申し立てたそうです(ソース(読売新聞))。このソースによれば、申立書で作者は以下のような主張を行っているそうです。 実行委は「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」など作者の意図しないひこにゃんの性格づけをしたと主張。粗悪品が出回りかねないのに無制限に使用を承認しているなどとしている。 知財法的にどうなのかをちょっと検討してみましょう。 まず、商標権ですが、彦根市がひこにゃんのキャラクターをすでに商標出願しています(IPDLから持ってきた公開公報(PDF))。まだ登録はされていませんが、仮に登録されていたとしても、商標法29条により他人の著作権と抵

    「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 日本の著作権制度の融通の利かなさ加減について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    だいぶ前の話ではありますが、国税庁が実施予定の差し押さえ品のネット・オークションに対して、文化庁が著作権法違反ではと指摘したというニュースがありました(参照記事)。ネット・オークションを行なうためにWebサイトに作品の画像を乗せるのが何で著作権法違反になるのかと思い人も多いかもしれませんが、確かに、現行の著作権法をストレートに解釈すれば、著作権者の許諾がなければ違法となってしまいます(もちろん、著作権切れの作品は除きます)。 文化庁の指摘に対して、国税庁側が「権利者の不利益ではない」と応えているのも興味深く感じました。これは、「フェアユース(公正利用)」ぽい抗弁です。以前書いたように、日の著作権制度では基的にフェアユースの考え方はありません。「誰も損はしてない」と言っても、民法上の損害賠償を免れる意味はあるかもしれませんが、著作権法上の差止請求を免れることは原則的にできません。とは言え

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  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ドメイン死すとも2ちゃんは死せず:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    一部で話題になっている2ch.netのドメイン名仮差し押さえというニュースですが、今の所、ソースがZAKZAK(夕刊フジ)しかないので、どれくらい信憑性があるものなのかわかりません。仮に信憑性ありということで話を進めると、そもそも、ドメイン名は仮差し押さえの対象となる財産権なのかという論点があります。 商標権や特許権は財産権なので差し押さえの対象になります。この点は疑いありません。ドメイン名については、商標みたいなものなので財産権であり、ゆえに、差し押さえの対象になるという考え方もあれば、単なる住所みたいなものなので財産権ではないという考え方もあって確定してなかったと思います(あくまでも「思います」です。この辺、詳しい方いらしたら教えてください)。もし2ch.netのドメイン差し押さえに関して裁判所がドメイン名は財産権かどうかの判断をしてくれれば、その副産物として、今後のドメイン名と商標権

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  • 【感想】「Winny有罪」という言い回しについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    昨日のエントリーのコメントで「Winny有罪」という言い回しがあったのにちょっと引っかかりました(ご人は「Winny(の開発者)有罪」という意味でおっしゃたのかもしれませんが)。当然ながら有罪になり得るのは人(自然人か法人)であって、ソフトウェアが有罪になるということは考えられません。この言い方がWinny事件の難しさを表している気がします。 今回の判決、個人的には妥当とまでは言えないまでもしょうがないかなという気はします。車のたとえを使えば、スピードが出る車を作ったことで有罪になったのではなく、当初から「現在の道交法はおかしいからスピード制限なんて守る必要はない」と言い回り、実際に事故が頻発しても対策を取らなかったということで有罪になったということでしょう(判決文をまだ見てないので確実ではないですが、後日、判決文読んで事実誤認があれば訂正します)。逆に言うと、こういう点に気をつけてP2

    【感想】「Winny有罪」という言い回しについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 【感想】Winny判決について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #この記事はあくまでも個人的な感想です。「刑法上の幇助犯にあたるか」というようなお話は基的に弁理士業務の範囲外なので。 Winny開発者が有罪という地裁判決が出てしまいましたね(どこかに判決文アップされてないでしょうか?注:裁判所の判決文には著作権はありません)。 権利者の許諾なく著作物をアップロードするのは著作権(送信可能化権等)の侵害行為であること、ゆえにWinnyの使用は著作権侵害となる可能性がきわめて高いということを大前提として、ユーザーではなく、ソフトの開発者が幇助犯として有罪となるのは違和感を感じざるを得ません。まあ、作者が既存の著作権制度をぶちこわすというような発言をしていたことが客観的に認められるため、有罪とせざるを得なかったという事情があるのでしょうが。 ただ、ややこしいのは、旧Napsterのように特定の企業が運営しているP2Pであれば、検察側はその企業を訴えればすみ

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  • Starbucks.jpのドメイン登録者に移転裁定:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前に書いたドメインと商標に関するエントリーで「不正競争防止法の改正により、「ドメイン占有屋」商売は実質的に不可能になりました。」と書きましたが、現実にはまだまだこの種の事例があるようです。 先日公表された日知的財産仲裁センターの裁定では、starbucks.jpのドメイン登録者に対して、当該ドメインをスターバックス・コーポレーションに移転する旨の裁定がなされました。まあ、当然のお話であります。これは裁判所の判決ではないですが、これに従わなければ結局裁判に持ち込まれてしまいますので、それなりの効力はあります。この登録者は、氏名も住所も偽で答弁書も提出せず(というかそもそも連絡取れず?)ということでひどい話しではあります。ドメインを不正使用している側は、仮に仲裁申し立てられてもドメイン移転すればOK、仮に不正競争防止法で裁判に持ち込まれても最悪損害賠償のみで刑事罰なしということで、今

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  • 「YouTubeは著作権侵害者のお友達ではない」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    "YouTube's no friend to copyright violators"というCNETの記事(英文)。要するに、著作権侵害のコンテンツをアップロードしているユーザー自身も著作権者から訴えられる可能性があり、その時にはYouTubeは守ってくれないですよというある意味当たり前のお話です。 他人の著作物を無断で公開されたサーバーにアップロードするのは原則著作権侵害となります。コンテンツ企業がYouTubeを訴えようとしているのは、個人を訴えてもしょうがない(金を取れない)からであって、アップロードしている人の行為が適法というわけではありません。なお、アップロードされたビデオを見るだけの行為は原則として違法ではありません。 記事中の話によれば、以前、映画会社が特定の著作権侵害動画に関してYouTubeを訴えたところ、YouTube側はアップした個人の情報を映画側にすぐに提供して

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  • 迷惑メールとしてのSPAMとハムとしてのSPAM:商標と商品の関係:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前の話ですが、缶詰ハムのSPAMを販売してきた会社のHormel Food社が、欧州で、迷惑メール対策のコンサルティング等のサービスの商標としてSPAMを商標登録出願して拒絶されたという記事。 経緯が微妙にわかりにくい記事になってますが、SPAMという言葉が悪質メールを指す言葉として一般化し、自社のブランドのイメージが悪化することを嫌った缶詰会社が、迷惑メール対策ソフトのSpambuster等の商標の無効を請求したが却下(なぜなら、缶詰とソフトウェアは類似してないので商標も類似してないとみなされるから)。しょうがないので、自分でSPAMを迷惑メール関係のサービスとして商標登録出願したら拒絶(なぜなら、悪質メールという意味ではSPAMは普通名詞化しているから)というところだと思います。 以前のエントリーで書きましたが、商標権というものは常に商品・サービスとの組み合わせで意味を持ちます

    迷惑メールとしてのSPAMとハムとしてのSPAM:商標と商品の関係:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    pmakino
    pmakino 2006/10/14
  • GoogleMapとマッシュアップとマピオン特許 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    www.programmableweb.comというマッシュアップの情報サイトがあります(このドメイン名ナイスですね)。ここでみると、マッシュアップ用のAPIとして使用されているのはGoogleMapが57%でダントツです。地図情報と何か別の情報を重ね合わせるというのは、一番誰でも思いつくパターンなので当然と言えば当然でしょう。 地図情報に別の情報を重ねるというと思い出されるのが凸版印刷によるマピオン特許です。日におけるビジネスモデル特許の元祖のような特許で1999年に成立しています(特許2756483号)。特許の骨子は、ごく簡単に言うと、1) 広告主に地図情報を提示して広告情報を入力してもらう、2) 地図情報サイトで地図上に広告を表示する、3) 広告がクリックされると広告主が入力した広告情報が出力されるというものです。今では当たり前のように思えるアイデアですが、その分強力な特許です。当

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  • YouTubeついに訴えられる:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    いつか来るとは思っていましたが、YouTubeが著作権侵害で訴えられました(参照記事)。個別に映像を削除せよと著作権者が要求するケースは今まで何度かありましたが、著作権侵害訴訟になったのは今回が初めてだと思います。ファイル体がユーザーのパソコン上にあるNapsterですら基的には違法とされたわけですので、YouTubeの場合はさらにまずいのではと思います(誰もが言っていた話ですが)。 Naspsterは実質上(合法的ビジネスとしては)消滅しましたが、結果的にiTMSという合法ビジネスを産んだように、YouTubeも何か別の合法的なビデオ配信ビジネスを産み出し、自らはあだ花として消えていくのかもしれません。少なくとも、合法的なYouTube型サービスであれば有償であっても使いたいと考える人は多いと言えるでしょう。自分も、見逃したテレビ番組をもう1回観られるのならば300円くらいだったら払

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  • 【徹底討論!?】SaaSとASPはどこが違うのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今、某誌向けにSaaS("Software as a Service")の記事を書いてます。現状のSaaSの定義は、「アプリケーション・ソフトウェアをユーザーが自分のシステムに導入して使うのではなくて、ソフトウェア・ベンダーが所有するインフラで稼働してもらって機能だけをネット経由で使うモデル」という感じでしょう。そうなりますと、SaaSとASPモデルはどこが違うのという話になります。 ネット上で「SaaSとASPはここが違うんだ」という意見をサーチすればするほど、私的には「やっぱり同じでは」と思えてしまいます。たとえば、 1.ネットコストの違い: 昔のASPは通信費が高かったが、SaaSは高速回線を安価に使用できる(参照記事) これは利用環境が変わったというだけで、特に質的な違いではないのでは? 2.ホスティング方式の違い: ASPではシングルテナント(1サーバ=1ユーザー)が普通だった

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  • ビルゲイツの最終目標はノーベル平和賞?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    以前のエントリーで「論理学がわかってない人は困る」という主張を説明するために、例として引いた村山容疑者の話が一人歩きして「金儲けをするのは悪いことか?」という議論になってコメントが盛り上がってしまっています。まあ、題と違う話に議論が飛ぶのもブログ的にはOKと思うので特にモデレートはしません。 お金を儲けることと社会からの尊敬の関係という点で言えば、少なくとも米国では巨万の富を築いた人は何らかの形(福祉とか教育とか芸術とか国際貢献とか)で、社会に還元しているように思えます(そうでない人もいっぱいいるのかもしれませんが)。日もたぶん昔からの真のお金持ちはそうなんでしょうね。 そういう意味で考えると、ビルゲイツが一線を引退し、慈善活動にフォーカスしていくというニュースは興味深いです。池田信夫先生のブログによれば、ゲイツ基金は結構社会的評価が高いようです。また、「ゲイツの究極の目標はノーベル平

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  • Web 2.0の世界は大企業が有利?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    昨日、サンのWeb 2.0イベントで話して来ました。最後のパネルで来場者からの質問コーナーがあり、「Amazonのような書籍販売サイトを考えているが、どうすれば成功できるか?」みたいな質問がありました。時間の関係で私は回答しませんでしたが、この場で正直に回答してしまうならば「99%無理」ということになるでしょう。 リアルの書店ビジネスならば、大規模書店に対抗するためには小規模書店は独自の品揃えで勝負することができます。たとえば、アート系のの在庫を充実させる等です。要するに、大企業がヘッドにフォーカスしているのに対して、テールにフォーカスすることで勝負できるということです。 しかし、Web 2.0の世界では、大企業自身がヘッドだけではなく、テールにもフォーカスしていますので、この戦略は厳しいものがあります。ネット販売ではの在庫の物理的制約が少ないですから、品揃えを際限なく広げ、サーチやリ

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  • IBMもWeb 2.0を語り始めた:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    先日、IBMリサーチ(基礎研究部門)戦略VPのArmando Garcia氏にインタビューする機会がありました。商売柄、ベンダーのトップマネージメントとのインタビューはよくやりますが、基礎研究部門の方とお話しできる機会は貴重です。既に別のところで記事になっている内容のレベルの範囲内でご紹介します(これくらいはオープンにしてしまって大丈夫であろうという判断です)。IBMリサーチでは、今後3年~7年の間に特に重要となる研究課題として以下の5点を挙げています。 テクノロジー・アップデート ここでいう「テクノロジー」とは半導体テクノロジーのことです。CMOSテクノロジーのさらなる強化とCMOS以降テクノロジーのお話。 イベント・ドリブン・ワールド センサーやRFIDの普及により、情報システムの作り方がどんどんイベント・ドリブンになっていくというお話し。ミドルウェアやアプリケーションの設計手法に破壊

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