5月24日の衆議院本会議で、米国を除く11カ国が参加する環太平洋連携協定(TPP11)の関連法案が賛成多数で可決された。 この法案には、米国の強い意向でねじ込まれ、米国のTPP離脱に伴い凍結されていたはずの「著作権保護期間の死後70年への延長」が含まれている。TPP11のための法改正であれば、保護期間延長は不要なはずだ。 「無名の一知財政策ウォッチャーの独言」にて解説されているように、すでに発効が絶望的となっている「米国込みのTPP」のために整備した関連法案を、「卑劣かつ姑息」にもTPP11で凍結された項目を除外することなくTPP11の関連法案として通してしまおうとしているのである。 合理性なき保護期間延長 そもそも著作権の保護期間延長に、社会制度上の合理性はまったくない。もちろん、今回もそうだ。 日本国内で、保護期間延長の直接的な恩恵を享受するステークホルダーは、死後50年を迎えそうな作
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