AKB48の運営会社などに、握手券に付属する握手に関する債務の履行などを求めて提訴した事件、「原告との握手を拒否すべきであ ると考えることにも相当の理由がある」との判決 東京都に住む30代後半の男性が、AKB48の運用管理をする法人である株式会社AKSや、キングレコード株式会社、グーグル日本法人を 、債務不履行などで提訴している裁判の判決言い渡しが、11月20日に東京高裁地裁簡裁合同庁舎の712号法廷であった。 原告の請求について、「原告と被告AKS及び被告キングレコード株式会社との間で、原告が、同被告らの販売する「握手権付きCD」 を選択購入することができる地位を有することを確認する」の部分について却下、その他、損害賠償の請求部分などについて棄却する判決が言い渡された。 判決では、「被告AKSが、握手を拒絶する正当な理由がないにもかかわらず、あえてメンバーに握手会に参加させなかったり、握
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