地理的表示(ちりてきひょうじ、英: geographical indications、GI)は、ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である。条約や法令により、知的財産権のひとつとして保護される。 定義[編集] 世界貿易機関(WTO)の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定、1995年発効)第22条1では、「地理的表示」を以下のように定義している。 この協定の適用上、「地理的表示」とは、ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。 一方、世界知的所有権機関(WIPO)の工業所有権の保護に関するパリ条約は、原産地表示及び原産地名称を保護の対象に含めており、