事 務 連 絡 令和2年4月27日 都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)御中 特 別 区 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養・自宅療養における 健康観察における留意点について 新型コロナウイルス感染症の無症状原体保有者及び軽症患者 (以下 「軽症者等」 という。 )の宿泊療養及び自宅療養においては、軽症者等の状態が急変する可能 性もあることから、軽症者等本人が自らの経過観察(セルフチェック)を行う際 に留意すべき 「緊急性の高い症状」 及び当該項目に該当したときの対応を下記の とおり整理しましたので、 宿泊療養・自宅療養における健康観察の際にご活用い ただくよう、お願いいたします。 記 ○ 経過観察(セルフチェック)を行う軽症者等本人に対し、表【緊急性の高い 症状】 の項目を伝えるとともに、 以下の注意事項を併せ