家電メーカーが,商品売れ残りのリスク等を自ら負うことを前提として,小売業者に対して家電製品の販売価格を指示することについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 1 相談者 X社(家電メーカー) 2 相談の要旨 (1)X社は,家電メーカーである。X社は,自社ブランドの家電製品Aを,小売業者を通じて消費者に販売している。 (2)家電製品Aは高価な商品であり売上げの予測を付けにくいことから,小売業者は,売れ残りのリスク等を懸念して,その仕入れには消極的である。他方,X社は,家電製品Aは実物を手に取り試すことで初めてその品質・価値が消費者に伝わる商品であり,それを実現する販売方法を小売業者を通じて行うことで販売が促進されると考えている。 このため,X社は,家電製品Aの販売に当たり,自らが理想とする販売方法を実現するため,自社が販売主体となる委託販売とすることを検討している。しかし,小