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嫡出子 出生届の検索結果1 - 40 件 / 129件

  • 性同一性障害の夫と、精子提供の子は親子 最高裁初判断:朝日新聞デジタル

    【田村剛】心と体の性が一致しない「性同一性障害」(GID)で性別を女性から変更した男性が、第三者から提供された精子で妻との間にもうけた子は、夫の子と認められるか。その点が争われた裁判の決定で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、一般の夫婦同様に「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法772条1項が適用されるとの初判断を示し、「夫の子」と認めた。10日付の決定。 裁判を起こしていたのは、女性から男性に性別変更した兵庫県宍粟市の夫(31)とその妻(31)。 妻が第三者の精子を使った人工授精(AID)で産んだ長男(4)について、東京都新宿区に出生届を出したが、夫の戸籍から「元女性」であることがわかるため、区は「夫と子に血縁関係がないのは明らか」と判断。戸籍上、夫婦の子ではない「非嫡出(ちゃくしゅつ)子」扱いとし、父親欄を空欄としたため、夫婦が「子を嫡出子として扱い、父親欄に夫の名

    • 第162回国会 法務委員会 第8号(平成17年3月30日(水曜日))

      平成十七年三月三十日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 塩崎 恭久君 理事 園田 博之君 理事 田村 憲久君 理事 平沢 勝栄君 理事 吉野 正芳君 理事 津川 祥吾君 理事 伴野  豊君 理事 山内おさむ君 理事 漆原 良夫君 井上 信治君    大前 繁雄君 左藤  章君    笹川  堯君 柴山 昌彦君    谷  公一君 早川 忠孝君    松島みどり君 三原 朝彦君    水野 賢一君 森山 眞弓君    保岡 興治君 柳本 卓治君    加藤 公一君 河村たかし君    小林千代美君 佐々木秀典君    樽井 良和君 辻   惠君    松野 信夫君 松本 大輔君    江田 康幸君 富田 茂之君 ………………………………… 法務大臣         南野知惠子君 法務副大臣        滝   実君 法務大臣政務官   

      • asahi.com(朝日新聞社):性別変えた夫の子、妻出産でも婚外子扱い 法務省見解 - 社会

        心と体の性別が一致しない性同一性障害との診断を受け、女性から男性に戸籍上の性別を変更した夫が、第三者の精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を、法務省は「嫡出子(ちゃくしゅつし)とは認めない」との見解を示した。全国で6件の出産例を把握、非嫡出子(婚外子)として届けるよう指示した。だが、同じ人工授精でも夫が生来の男性の場合は嫡出子として受理しており、「法の下の平等に反する」との指摘が出ている。  性同一性障害者が自ら望む性別を選べるよう、2004年に施行された特例法に基づき、兵庫県宍粟(しそう)市在住の自営業Aさん(27)が戸籍を「女」から「男」に変更したのは08年3月。翌月、妻(28)と結婚した。男性としての生殖能力はないため実弟から精子提供を受け、妻が体内受精で昨年11月に男児を出産した。  市役所に「嫡出子」として出生届を出そうとしたところ、宍粟市はAさんの性別変更を理由に受理を保

        • 朝日新聞デジタル:性別変更の男性と人工授精の子、親子と認めず 大阪家裁 - 社会

          心と体の性が一致しない障害で、女から男に性別を変えた兵庫県宍粟市の男性(31)が、第三者の精子を使った人工授精で妻(31)が産んだ次男(1)との親子関係の確認を求めた訴訟で、大阪家裁は13日、男性の請求を棄却する判決を言い渡した。 トピックス「性同一性障害」  法務省によると、男性のように性別変更し、人工授精により妻が生んだ子は2007年以降で33人。04年に性同一性障害特例法が施行され、性別変更が認められるようになる中で、直接的な血縁関係がなくても法律上の親子だと認める司法判断が出るかどうかが注目されていた。  訴状などによると、男性は08年3月、特例法に基づいて性別を変え、妻と結婚。精子提供を受けて12年5月に次男をもうけ、本籍地の東京都新宿区に嫡出(ちゃくしゅつ)子(婚内子)として出生届を出した。だが、男性の戸籍を確認した新宿区は「性別を変えた男性に生殖能力はなく、血縁関係は認められ

          • 朝日新聞デジタル:世田谷区、出生届ないまま住民票作成 婚外子に異例対応 - 社会

            非嫡出子(ひちゃくしゅつし、婚外子)が戸籍法で差別されているのは憲法違反だとして訴訟を続けている「事実婚」の夫婦の次女(7)について、東京都世田谷区が21日付で、出生届を受理しないまま住民票を作成するという異例の対応をした。「成長期にある児童の現在や将来を考慮した」という。  夫婦は、2005年3月に生まれた次女の出生届に婚外子と書くことを拒否。区は受理せず、住民票も作成しなかった。このため夫婦は区などを相手取り、住民票の作成や損害賠償を求めて提訴。一、二審判決とも請求は退けたが、婚外子かどうかを出生届に書かせる戸籍法の規定について「合理性はない」と指摘していた。  区はその後、妻の本籍地の自治体に対して「出生届の提出がない」ことを通知。記入漏れがある際は市町村長が訂正できるとした戸籍法の規定に基づき、この自治体が職権で次女の戸籍を作成した。これを受けて世田谷区は住民票を作成したという。

            • 多様性を棄て、同質性を求める戸籍と「日本人」――「排除」と「連帯」を生み出す制度のゆくえ/遠藤正敬 - SYNODOS

              多様性を棄て、同質性を求める戸籍と「日本人」――「排除」と「連帯」を生み出す制度のゆくえ 遠藤正敬 政治学 社会 #戸籍#無戸籍 先の総選挙は、野党の寝首を掻(か)くように衆議院解散を断行した安倍政権がその目算通りに勝利を収めた。政権交代の期待とともに鳴り物入りで旗揚げした「希望の党」はまったく振るわぬ結果に終わった。同党が大きく失速した原因は、民進党の合流にあたって小池百合子代表が発した「排除」の言葉が国民に不快感を与えた点にある、というのが小池氏はじめ、同党幹部の総括である。 この認識には何とも訝しさを覚える。今日の日本社会ははたして「排除」を不快視するような健全な理性を保っているのであろうか。ときの政治権力はここ何年ものあいだ、その価値基準と相容れぬ存在の「排除」を平然と打ち出して国家の統合を図ってきた。その現状を支持もしくは追認して「日本国民」という一体感を得ているのが日本社会の大

                多様性を棄て、同質性を求める戸籍と「日本人」――「排除」と「連帯」を生み出す制度のゆくえ/遠藤正敬 - SYNODOS
              • 性別変更後に結婚した夫の子、嫡出子認定を拒否 無戸籍の子は2人目 - MSN産経ニュース

                性同一性障害で女性から男性に性別変更した関東地方の夫が、妻との間で第三者の精子を使う非配偶者間人工授精(AID)によりもうけた子について、嫡出子として出生届を役所に提出し、受理されなかったことが16日、男性への取材で分かった。同じケースで出生届が受理されなかった夫婦らと同日、法務省を訪れ、嫡出子として認定するよう要請した。 法務省はこうした夫婦と子について、遺伝的な父子関係がないのは明らかとして嫡出子と認めていない。男性は嫡出子と認めるよう求め、子は生後1カ月で無戸籍の状態。同じケースで子の無戸籍が明らかになったのは、男性に性別変更した大阪府東大阪市の会社員、前田良さん(28)の子に続いて2人目。 法務省などによると、ほかに11組の夫婦が出生届を提出。非嫡出子として届け受理されたとみられる。

                • 明石市出生届は法令違反=谷垣法相 (時事通信) - Yahoo!ニュース

                  谷垣禎一法相は4日午前の記者会見で、兵庫県明石市が1日から結婚している夫婦の子(嫡出子)か結婚していない男女間の子(婚外子)かの記載欄をなくした独自の出生届の運用を始めたことについて、「法令で定められたところに背く扱いを行おうとすることは極めて遺憾だ」と述べた。神戸地方法務局長が法務省令で定められた様式を使用するよう指示したことも明らかにした。

                  • 筒井淳也(2013.12.11)「婚外子差別問題をより広い視点でみてみよう」 | SYNODOS -シノドス-

                    2013年9月、最高裁において、婚外子の相続分を婚内子の半分とする民法の条文に対して違憲判決が下された。これを受けて安倍内閣では11月、相続分差別を削除した民法改正案を閣議決定し、同案は12月5日に国会で可決され、成立した。他方で出生届の婚外子記載を義務付けた戸籍法については、自民党内の反対もあり提出が見送られるとみられている。 この一連の流れに伴い、メディア(掲示板やSNS等を含む)でもさまざまな意見が飛び交っている。そのなかには、根拠がよくわからない主張もしばしば聞かれる。婚外子言説の混乱の背景には、人々が意見を述べる際にどういった婚外子が念頭に置かれているのかが異なっている、という事実がある。 この論考では、現在世界的に見られる婚外子の増加や歴史的な経緯を視野に入れつつ、どういった場合に婚外子についての「コンフリクト」が生じうるのかについて整理していきたい。 現在の日本では多くの子ど

                      筒井淳也(2013.12.11)「婚外子差別問題をより広い視点でみてみよう」 | SYNODOS -シノドス-
                    • asahi.com(朝日新聞社):出生届、嫡出欄未記載でも受理 法務省「婚外子に配慮」 - 社会

                      法務省は、婚姻届を出していない「事実婚」の親が子どもの出生届を出す際に、「嫡出でない子」と記載しなければ不受理としていた対応を改めた。「母の戸籍に入籍する」などと書けば受理する。「嫡出」という言葉が差別的という指摘を受け「嫡出でない子(婚外子)の母の心情に配慮した」という。  事実婚や未婚の母は出生届の「嫡出でない子」という欄にチェックを入れる。婚姻届を出している夫婦は「嫡出子」欄にチェックする。  戸籍法は、出生届について「嫡出子または嫡出でない子の別の記載をしなければならない」と定めており、親がこの記載を拒むと、受理しなかった。不受理で戸籍に記載されないと、住民票が作られなかったり、パスポートも取得できなかったりする。  法務省が3月、市町村に出した通知では「嫡出でない子」の欄にチェックを入れない場合でも、「その他」欄に、「母の氏を称する」「母の戸籍に入籍する」などと書けば受理すること

                      • 性的少数者が憲法に問うた「家族」「幸福」の形

                        性別適合手術を受け、法に沿って戸籍を男性に変更し、女性と結婚。妻が人工授精で出産した子の出生届を提出した際、「父親としては認められない」と告げられる。人工授精の子は、法的に嫡出子として認められる。ただ、性別適合手術を受けた父親の前例はなかった。「認められない」とされた理由はその1点のみ。子どもの戸籍は、父親の名前が空欄となった。 父親は訴えを起こすも、一審・二審ともに敗訴。しかし、最高裁で「僅差」の逆転勝訴を勝ち取る。実は、日本国憲法で、家族に関して触れられているのは24条のみ。「家族」は、婚外子の相続や同性婚などの問題でも知られるように、立法的な対応が最も遅れている分野の一つである。憲法に照らしながら、家族の問題に思いをはせる。それは、「自分らしく生きる権利」を考えることと同義なのである。 「インタビューは公園がいいですね」 「いやでもプライベートなことまで伺いたいので、どこか人の耳がな

                          性的少数者が憲法に問うた「家族」「幸福」の形
                        • 性同一性障害の嫡出子認めず 東京家裁 NHKニュース

                          「性同一性障害」と診断され戸籍の性別を変えた夫が、妻との間に人工授精で生まれた子どもを法律上の夫婦の子として認めるよう求めた審判で、東京家庭裁判所は「婚姻届が出されていても、このケースでは法律上、夫婦の子どもと認められない」という決定を出しました。 心と体の性が一致しない「性同一性障害」と診断されて、戸籍の性別を女性から男性に変えた30歳の夫とその妻は、第三者から精子の提供を受けて人工授精で子どもを出産し、ことし、新宿区役所に出生届を出しました。しかし、法律上の夫婦の子である「嫡出子」と認められなかったことから、家庭裁判所に審判を申し立てていました。 東京家庭裁判所の松谷佳樹裁判官は2日までに、「性別が変わり、婚姻届を出したといっても、夫は子どもを作ることができないため、このケースでは法律上、夫婦の子どもと認めることはできない。戸籍はあくまでも外形的に夫婦の子であるかどうかを判断するもので

                          • 「今の氏名のパスポートじゃないと、修学旅行行きたくない」 “母の離婚前妊娠で無戸籍”の女子高生、旅行断念 : 痛いニュース(ノ∀`)

                            「今の氏名のパスポートじゃないと、修学旅行行きたくない」 “母の離婚前妊娠で無戸籍”の女子高生、旅行断念 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2007/06/15(金) 15:10:18 ID:???0 無戸籍生徒が修学旅行断念 母の前夫姓の旅券拒否 母親が前夫との離婚成立前に出産、出生届を出していないため戸籍がない滋賀県の高校2年の女子生徒(16)とその家族らが、現在の氏名でのパスポート(旅券)の発券を求めた問題で、生徒らは15日までに、今月出発予定の海外への修学旅行を断念することを学校側に伝えた。 外務省は前夫の姓での旅券発給方針を示したが、これを拒否した。 関係者によると、生徒は「思いがかなわなかった。現在の姓でないと行きたくない」と 話しているという。 生徒らは12日、外務省で麻生太郎(あそう・たろう)外相に約1万4600人分の署名 を手渡して

                              「今の氏名のパスポートじゃないと、修学旅行行きたくない」 “母の離婚前妊娠で無戸籍”の女子高生、旅行断念 : 痛いニュース(ノ∀`)
                            • 婚外子巡る民法改正案 自民部会が了承 NHKニュース

                              いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法改正を巡って、自民党内では家族制度を崩壊させるなどとして根強い異論が出ていましたが、5日の法務部会で、党として家族制度を維持する具体策を1年をめどにまとめる考えが示されたことなどから、改正案は了承されました。 結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法改正を巡っては、自民党の法務部会で先々週から改正案の審査が行われていますが、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などとして根強い異論が出され、了承が見送られてきました。 5日夕方から開かれた法務部会でも、出席者から「相続に差を設けている今の民法の規定に最高裁判所の違憲判断が出ており改正はやむをえないが、伝統的な家族制度を守るため配偶者の保護などに配慮すべきだ」といった意見が出されました。 このため大塚部会長が、民法改正を目指すのと合わせて、党内に「家

                              • 日本と台湾の狭間で「無国籍」を生きた少年|ニッポン複雑紀行

                                世界のどの国からも国籍を認められない「無国籍」とされる人々がいる。 多くの人が強く意識せずに持っている「国籍」を、その人たちは持たない。遠い外国の話と思うかもしれないが、日本にも無国籍者は少なくないと言われる。三重県で生まれ育った弘明さんも、そのうちの一人だ。 彼は日本の国籍を持たず、それ以外の国籍も持たずに育った。幼い頃から乳児院に預けられ、18歳までは児童養護施設で暮らした。 日本で生まれ、日本で育ったにも関わらず、弘明さんはどのような経緯で無国籍になったのか。日本の制度の中で、なぜ彼の無国籍は放置されてきたのか。弘明さんはこれまで、どんな人生を過ごし、何を感じてきたのか。 弘明さん、最も近くで彼を支えた児童養護施設の方々、そして彼の国籍取得に奔走した弁護士から、話を聞くことができた。 弘明さん。22歳。 なぜ無国籍になってしまったのか ――弘明さんが無国籍になった経緯から教えていただ

                                  日本と台湾の狭間で「無国籍」を生きた少年|ニッポン複雑紀行
                                • 出生届見直し戸籍法改正も検討 NHKニュース

                                  両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けた民法の規定について、最高裁判所が「憲法に違反する」という判断を示したことに関連して、法務省は、出生届に結婚した夫婦の子である「嫡出子」かどうかを記すよう義務づけている戸籍法の規定を削除する方向で検討に入りました。 最高裁判所大法廷は4日、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」が、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できない民法の規定について、「憲法に違反する」という初めての判断を示したことから、政府は民法の改正を急ぐことにしています。ただ、「婚外子」を区別する制度はほかにもあり、このうち出生届は、生まれた子どもが、結婚した夫婦の子である「嫡出子」かそうでないかを記載することが義務づけられているため、見直しを求める声が上がっています。 法務省は、「嫡出子と婚外子の相続格差を撤廃する以上、出生届の記載も不用になる」として、

                                  • 性別変更の男性と人工授精の子、親子と認めず 大阪家裁 (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

                                    心と体の性が一致しない障害で、女から男に性別を変えた兵庫県宍粟市の男性(31)が、第三者の精子を使った人工授精で妻(31)が産んだ次男(1)との親子関係の確認を求めた訴訟で、大阪家裁は13日、男性の請求を棄却する判決を言い渡した。 法務省によると、男性のように性別変更し、人工授精により妻が生んだ子は2007年以降で33人。04年に性同一性障害特例法が施行され、性別変更が認められるようになる中で、直接的な血縁関係がなくても法律上の親子だと認める司法判断が出るかどうかが注目されていた。 訴状などによると、男性は08年3月、特例法に基づいて性別を変え、妻と結婚。精子提供を受けて12年5月に次男をもうけ、本籍地の東京都新宿区に嫡出(ちゃくしゅつ)子(婚内子)として出生届を出した。だが、男性の戸籍を確認した新宿区は「性別を変えた男性に生殖能力はなく、血縁関係は認められない」と判断。次男を非嫡出子

                                    • 朝日新聞デジタル:嫡出子欄外した出生届「交付中止」 明石市、国指摘受け - 社会

                                      結婚した男女間に生まれた「嫡出(ちゃくしゅつ)子(婚内子)」か「嫡出でない子」かを記す項目を削除した独自の出生届を今月から導入した兵庫県明石市は4日、当面の間、交付を中止することを決めた。法務省から「法令違反」と指摘されたことを踏まえた。  明石市は「混乱を避けるための措置をとった」と説明。ただ、4日までの間に数人が独自様式の出生届を持ち帰っており、提出された場合は受理するという。  明石市の独自様式の出生届に対し、谷垣禎一法相は4日の記者会見で「市区町村が独自に出生届の様式を定めることは法律上許されておらず、極めて遺憾」と不快感を表明。3日には神戸地方法務局が使用しないよう文書で指示していた。 続きを読む関連リンク独自出生届に法相「遺憾」 兵庫・明石市の嫡出子欄削除(10/4)明石市、出生届の嫡出問う項目削除(10/3)最新トップニュースこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要

                                      • 「ヒトラーの孫」であると信じるフランス人の話 -1- - ベルギーの密かな愉しみ

                                        先日、アメリカに住むヒトラーの甥とその子どもたちの話を記事にしたのだがアメリカ海軍の衛生兵だったヒトラーの甥 改名はしたけれど…-6- - 出自を隠したがっているスチュアート=ヒューストン家のような人たちもいれば、なんとかしてヒトラーの子孫であることを証明させたいロレ家の人たちもいる。 孫だと主張するのはこちらのフィリップ・ロレ(Philippe Loret)氏。 Philippe Loret 'believes he is Adolf Hitler's grandson': French plumber tells family story | Daily Mail Online 北フランス、ピカルディ地方に住むフィリップ・ロレ氏56歳(2012年当時) ヒトラーの隠し子騒動が再燃か? 彼の父親が「隠し子」である。つまりヒトラーが第一次大戦中、連隊伝令としてフランスのフランドル地域にいた

                                          「ヒトラーの孫」であると信じるフランス人の話 -1- - ベルギーの密かな愉しみ
                                        • 事実婚と子供とお役所

                                          1994年の秋、相棒と一緒にくらしはじめました。 翌春、ままごとのような結婚式はしたものの、婚姻届を出していないので、世間的には事実婚(古い言葉では内縁)ということになります。 2000年1月に事実婚のまま子供を産みました。 というわけで子供は非嫡出子です。 その後、子供の姓を父親と同じになるように変更しました。 日々の暮らしは事実婚だから、あるいは非嫡出子だからといって特に変わったことはありませんが、お役所との関わり方はちょっとだけ違ったかもしれません。 なお、このページの文章は、わたしたちが実際に体験したことと、本やインターネットなどを通じて得た知識をもとに書かれています。 したがいまして、手続きの方法等の事実関係については、その時点の情報に基づいています。 できるだけ法律的にも正確であることを期しましたが、間違いがありましたらご指摘くださればさいわいです。 また、事実婚や非嫡出子の法

                                          • 民法改正案可決 戸籍法は否決 NHKニュース

                                            衆議院法務委員会が開かれ、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案が賛成多数で可決された一方、民法と合わせて出生届の記載を見直す戸籍法も改正する修正案は、公明党などが賛成したものの、自民党などの反対多数で否決されました。 政府が提出した民法の改正案は、先の最高裁判所の違憲判断を受けて、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にするとしていて、20日の衆議院法務委員会で採決が行われ、賛成多数で可決されました。 一方、20日の法務委員会では、民主党とみんなの党が「民法を改正して相続の差別をなくすのであれば、出生届への記載も見直すべきだ」として提出した、民法と共に戸籍法も改正する修正案の採決も行われ、公明党などが賛成したものの、自民党などの反対多数で否決されました。 これについて公明党の

                                            • 性差別か、法の限界か…「元女性」が司法に問う「家族の形」とは (産経新聞) - Yahoo!ニュース

                                              提訴後、長男を抱いて記者会見する性同一性障害の男性(左)=4月17日午後、大阪市北区(写真:産経新聞) 性差別か、法の限界か。性同一性障害で性別を女性から変えた大阪府東大阪市の会社員の男性(30)が4月、「第三者の精子による人工授精」(AID)で妻(31)との間に生まれた次男(生後11カ月)との親子関係の確認を求める訴訟を大阪家裁に起こした。会社員側は「血縁関係にこだわらず、親子と認められるべきだ」と主張。会社員を父と認めなかった自治体側は「法律上の親子ではない」との姿勢を崩さない。今回のケースは、出生届を見ただけでは自治体は「血のつながり」が判別できない、ということが背景にある。会社員の場合は戸籍に性別を変更したという“生殖能力のない証拠”があったためだ。一緒に暮らしている実態をどう判断するか。裁判所の示す「家族の形」が注目される。 ■性別変更という「証拠」 「一般的な夫婦の場合、第

                                              • 婚外子格差規定の撤廃了承=民法改正案、今国会成立確実に―自民 (時事通信) - Yahoo!ニュース

                                                自民党法務部会は5日、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続に関する格差規定を削除する民法改正案を了承した。これにより、同改正案の今国会での成立は確実となり、最高裁が違憲と判断した規定は撤廃されることになった。公明党法務部会は既に了承しており、政府は来週にも改正案を閣議決定する。 一方、自民党法務部会は、出生届に結婚している夫婦の子(嫡出子)か婚外子かを記載するよう義務付けた規定を削る戸籍法改正案に関しては、違憲判断の対象になっていないとして了承しなかった。この結果、今国会への戸籍法改正案の提出は見送られることになった。 部会では、伝統的な家族観を重視する出席者から「最高裁の暴走だ。そこまで(法律を)変える権限は与えられていない」「堂々と不倫して子どもをつくってしまう」などと異論が続出した。 ただ、最終的には、戸籍法の改正を見送り、相続法制の在り方を検討する組織を法務

                                                • 戸籍制度

                                                  インターネットに掲示するにあたって 1992年に活字にした「戸籍制度」というこの論文は、「嫡出推定・否認制度の将来」以上に古い論文であるが、日本家族法理解のためには必須の情報であると考えるので、インターネットに掲示することにした。いわゆる「300日」問題が生じたのも、戸籍制度故であって、民法の嫡出推定制度の問題ではない。 日本の戸籍制度がどれほど特異な制度であるのかは、それが存在する社会の中に長年暮らしている我々には実感できない。これほどに完璧に国民の身分を把握できる制度を作り上げ、また公開原則の下で運営してきたことが、日本人の生活にとってどれほど大きな意味を持ったのか、はかりしれないものがある。 平成19年5月11日法律第35号によって戸籍法の公開原則は、従来より大幅に制限されることとなった。待たれていた必要な改正であったが、最終的な改正は、私の希望していた水準よりはかなり後退した制限と

                                                  • 改正民法成立 婚外子の遺産相続同等に NHKニュース

                                                    結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を、結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にする改正民法が、5日未明、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。 結婚していない両親の子どもいわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子ども「嫡出子」の半分しか遺産を相続できないとしている民法の規定について、最高裁判所はことし9月、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。 これを受けて、政府はこの規定を削除し、「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を国会に提出し、5日未明、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。 改正民法は近く施行され、最高裁判所の違憲判断が出た翌日のことし9月5日以降の相続にさかのぼって適用されます。 民法の改正を巡っては、自民党内に、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などの慎重な意見がありましたが、改正民法

                                                    • 事実婚夫婦の戸籍裁判、雑感: 極東ブログ

                                                      この手の問題を扱うと誤解されてろくなことがないのでスルーしようかちょっと迷ったが、まあ同じく一日本人の庶民として思うことがないわけでもないし、というかいろいろ思い巡らすことがあるので、正直にブログに記しておこう。 話のきっかけだが、日経新聞”子の住民票作成を命令・東京地裁、世田谷区に”(参照)によるとこうだ。 婚姻届を出していない事実婚の夫婦らが、次女(2)の出生届が受理されず戸籍がないことを理由に住民票を作成しないのは違法だとして、東京都世田谷区に住民票作成などを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。大門匡裁判長は「住民票がないことによる社会生活での不利益は看過できない」として同区に住民票作成を命じた。 詳細について気になることがいくつかあるが、後で触れたい。 話を進める前に、これを言うのもごたごたの元かもしれないが、とりあえず私の基本的な考えとして、私は今回の判決を支持するという

                                                      • 妻が不倫相手の子を産んでも1年過ぎたら争えない - 弁護士三浦義隆のブログ

                                                        既婚者が不倫をした結果、相手を妊娠させる/自分が妊娠するということは結構多い。 私がふだん離婚事件や不貞行為の慰謝料請求を扱っていての実感としても、不倫による妊娠ケースはそんなに珍しくない。 夫が未婚者と不倫して不倫相手が出産した場合、その子は非嫡出子*1となる。 一方、妻が不倫して出産した場合、その子はいったん夫の子として扱われる。*2 民法第772条 (嫡出の推定) 1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 この民法772条により、婚姻成立後200日経過後または婚姻解消後300日以内に生まれた子は、夫の子と推定されることになっている。 妊娠期間を考慮して、婚姻中に懐胎した可能性が高い場合は夫の子と推定しようということだ。 子がこの嫡出推定を受け

                                                          妻が不倫相手の子を産んでも1年過ぎたら争えない - 弁護士三浦義隆のブログ
                                                        • 民法七七二条を巡る愚考: 極東ブログ

                                                          先日、民法七七二条の離婚後三百日以内に生まれた子の扱いを理由に、新しい夫の子として戸籍登録ができない乳児に対し、足立区が特例で住民票を作成したというニュースがあった。例えば、”「300日規定」で戸籍ない乳児に住民票 足立区が特例”(参照)など。 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法の規定により、戸籍に登録されていない東京都足立区の乳児に対し、同区が住民票を作成していたことが27日、分かった。住民票がない状態では、児童手当を受けられないなどの不利益が生じることを考慮し、区が住民基本台帳法を根拠に、特例として認めた。 私が気になったのはニュースの発生経路だった。朝日新聞によると二七日わかったとしているが、出生届を出そうとしてトラブルが発生したのは一三日である。その二週間にどのような経緯があったのだろうか。時事によると(参照)「28日までに分かった」と一日朝日新聞に遅れた。足立

                                                          • 朝日新聞デジタル:性同一性障害の夫ら申し立て「人工授精でも嫡出子に」 - 社会

                                                            印刷  心と体の性が一致しない性同一性障害のため、女性から男性に性別を変えた夫(29)とその妻(30)=大阪府東大阪市=が21日、第三者の精子を使った人工授精で妻が産んだ男児(2)を嫡出子(ちゃくしゅつし=婚内子)と認めるべきだとして、戸籍訂正の審判を東京家裁に申し立てた。  民法772条を根拠とする嫡出子は、「結婚した男女間に生まれた子」と解釈されている。  男児は2009年11月に誕生。夫妻は当時住んでいた兵庫県宍粟(しそう)市に出した出生届を取り下げ、今年1月に夫の本籍がある東京都新宿区に、男児を嫡出子として改めて出生届を出した。  しかし、区は非嫡出子(婚外子)として扱ったため、今月2日、父の欄が空白となった男児の戸籍が作られた。夫と男児に血縁関係がなければ、嫡出子には当てはまらないという立場を国がとっているためだ。 購読されている方は、続きをご覧いただけます

                                                            • 東京新聞:武蔵野市議会 婚外子差別撤廃へ意見書可決:社会(TOKYO Web)

                                                              婚外子の差別記載の撤廃を求める意見書が可決され、喜ぶ田中須美子さん(左)と福喜多昇さん=26日、武蔵野市役所で 法律上、結婚している夫婦の子「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と、そうでない子「非嫡出子(婚外子)」を区別して記載する出生届の欄などを削除するべきだとして、東京都武蔵野市議会は二十六日、戸籍法改正を国に求める意見書を賛成多数で可決した。最高裁が相続格差に違憲判決を出した二〇一三年以降、記載をめぐる意見書の可決は全国で初めてとみられる。 出生届では、「嫡出子」か「嫡出でない子」かに印をする欄がある。法務省は一〇年、記載がなくても条件によって受理するよう自治体に通知。一三年の最高裁判決を受けて民法が改正され、相続は婚外子が嫡出子の半分とする規定も廃止された。だが、出生届にある記載の区別を削除するための戸籍法改正は、自民党の反発で見送られた。

                                                              • 性別変更男性の子「非嫡出子」=戸籍訂正の申し立て却下―東京家裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

                                                                性同一性障害のため女性から性別を変更した大阪府の男性(30)と妻(30)が、第三者からの精子提供による非配偶者間人工授精でもうけた長男(2)を、東京都新宿区が法律上の夫婦の子ではない非嫡出子(婚外子)として戸籍に記載したのは違法として、訂正の許可を求めた審判申し立てについて、東京家裁(松谷佳樹・家事審判官)は2日までに、「男性の生殖能力がないのは明らかで、嫡出子とは推定できない」として却下した。 代理人弁護士によると、性別変更した男性と妻の子について、嫡出子としての記載を求めた初のケースだった。 松谷審判官は、非嫡出子とした記載は客観的な事実に合致しており、訂正する理由はないと判断。性同一性障害者への差別だとした男性側の主張については、「戸籍上の処理は、あくまでも客観的に嫡出子として推定されるかどうかという事実認定の問題だ」として退けた。 審判によると、男性は2008年に性同一性障害

                                                                • 国立市議長が差別的やじ - 婚外子記載反対の女性に | マイナビニュース

                                                                  東京都国立市議会の石塚陽一議長が、出生届に嫡出子か嫡出でない子(婚外子)かの区別を記載する規定に反対する女性が委員会で「長年婚姻届を出さずに子どもを育ててきたことを、同僚に『ひどい母親だ』と非難された」と訴えた際、「当然だよ」とやじを飛ばしていたことが21日、分かった。  女性は東京都武蔵野市の田中須美子さん(68)で、取材に「根強い差別意識の表れで、あまりにもひどい」と主張。石塚氏は21日の本会議で「傷ついた心を、さらにやじで傷つけたのは痛恨の極みだ」と謝罪した。「一身上の都合」を理由に議長の辞職願を提出し、認められた。 本記事は「共同通信社」から提供を受けております。 著作権は提供各社に帰属します。

                                                                    国立市議長が差別的やじ - 婚外子記載反対の女性に | マイナビニュース
                                                                  • 特集ワイド:パパは性同一性障害 やっと「普通」の家族に 「嫡出子」認定に4年 | 毎日新聞

                                                                    性同一性障害のため女性から男性に性別を変更した兵庫県宍粟(しそう)市の前田良さん(35)。2人の息子がそばを離れず、妻が見守る。そんな家族4人をファインダー越しに見つめた。どれほどお互いのことが好きか、あふれる思いが伝わってきた。【川平愛】 「もう1回、もう1回!」。自宅で休日を過ごす前田さんに兄弟がせがむ。次男(5)が、あぐらをかいた前田さんの膝の上に座り、おしりを持ち上げてもらい宙に浮かぶと両手を広げて大はしゃぎ。「僕もー」。長男(7)が飛び込んで来る。「パパもうヘトヘト」。前田さんは何度か頑張って、さすがにギブアップした。 前田さんは女性として生まれたが、幼稚園の頃から心と体の性の違いに苦しんだ。手術を経て25歳の時、性同一性障害特例法(2004年施行)に基づいて戸籍上の性別を変更した。「(男性に)戻った」と感じた。全てを受け入れてくれたあきさん(35)と08年4月に結婚。話し合い、

                                                                      特集ワイド:パパは性同一性障害 やっと「普通」の家族に 「嫡出子」認定に4年 | 毎日新聞
                                                                    • 血がつながってなくても父子関係は覆せないという最高裁判決 - 法廷日記

                                                                      家族法関連で注目すべき最高裁判決が出ました。 血縁より法律上の親子関係を優先する判決 NHKニュース 事案の概要は以下の通り V男とA女が結婚(H11) A女がM男と不倫(H20) A女が妊娠、M男の子であるおそれがあるためV男には内緒でK娘出産(H21) V男が出産入院中のA女を発見、V男・A女を両親として出生届提出(H21) V男・A女協議離婚、親権者をA女とする(H22) A女、M男、K娘同居生活をする A女がK娘の法定代理人として親子関係不存在確認の訴えをおこす(H23) DNA鑑定によるとK娘はM男の子であることがほぼ確実 民法では婚姻中に妻が妊娠した子供は夫の子供であると推定されます(嫡出推定、民法772条)。この嫡出推定は、婚姻中にできた子供は普通は夫の子供であろうという趣旨に基づきます。ですので、推定の根拠となる関係が夫婦にない場合などには、推定が及ばないということで、親子

                                                                        血がつながってなくても父子関係は覆せないという最高裁判決 - 法廷日記
                                                                      • 事実婚へのアドバイス | Harita's

                                                                        事実婚(婚姻届を出さない結婚)への体験談的アドバイスです。 事実婚とは、婚姻届を出していない結婚のことです。私と妻は、夫婦別姓にしたかったので、いろいろ考えた結果、事実婚という結婚のかたちをえらびました。 NHKが藤原紀香さんをヒロインに、「事実婚」をテーマにした連ドラをやるみたいですけど(※執筆時点。すでに放送終了)、普通の事実婚の家庭には、ドラマチックなことは、何もありません。ただの普通の家庭です。 また、私たち夫婦は、みんなが事実婚にすべきだとか、みんなが夫婦別姓にすべきだなんて、まったく考えていません。本人たちが好きな方法をえらべばいいと思っています。でも、事実婚をはじめとした夫婦別姓の人も、それを容認する人もふえているのは事実です。 ただし、いくら増えているとはいっても、私たちが事実婚をえらぶときにも、いろんな不安がありました。そこで、おなじような不安をかかえている人むけ

                                                                        • クローズアップ2008:改正国籍法 懸念・希望、なお交錯 - 毎日jp(毎日新聞)

                                                                          結婚していない日本人父と外国人母の間に生まれた子供も父の認知があれば日本国籍が取得できる改正国籍法が5日の参院本会議で成立したことで、日本国籍を求めてきた母子たちに「やっと日本人と認められる」との喜びが広がった。しかし、日本人男性がうその認知をする「偽装認知」の懸念が早くも国内外にも起きている。罪のない子供が法改正による新たな犯罪に巻き込まれないよう、法務当局には厳格な運用が求められている。 ◇認知で広がる子供の夢 改正のきっかけになったのは、未婚の日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子供10人が日本国籍を求めた訴訟で、最高裁大法廷が今年6月、「婚姻を要件と定めた規定は差別」と判断し、国籍を認めたことだった。 訴訟の原告の一人で、東海地方に住む小学5年の真美さん(11)は、最高裁判決後に日本国籍を得た。それまで、名前は外国人登録証にあるアルファベットの名前を片仮名読みした「マサミ」と表現

                                                                          • 婚外子差別最高裁決定/違憲判断を受けとめ国は直ちに法改正を/広井副委員長・女性委員会責任者

                                                                            婚外子の相続分に関する民法の規定にたいする最高裁判所の決定について、日本共産党の広井暢子副委員長・女性委員会責任者は、4日、次の談話を発表しました。 一、結婚していない男女間に生まれた子の遺産相続分を、法律上の婚姻関係にある男女間の子の半分と定めた民法の規定について、最高裁大法廷は、個人の尊厳と法の下の平等を定めた憲法にてらして判断されるべきとし、14条1項に違反するとの決定をおこないました。この規定は1898年の明治民法の規定がそのままひきつがれてきたものです。 今回の決定は、1995年の最高裁大法廷による合憲判決から18年をへて、結婚や家族のあり方にたいする国民の意識の多様化、変化、国連からの条約にもとづく是正勧告がくりかえしおこなわれていることを指摘しています。また、選択する余地のない事柄を理由に子に不利益を及ぼすことは許されず、子の個人の尊重と権利を保障すべきとの考え方にたってださ

                                                                              婚外子差別最高裁決定/違憲判断を受けとめ国は直ちに法改正を/広井副委員長・女性委員会責任者
                                                                            • 近況報告:結婚、出産、公正証書、遺言書 | being beta(Shintaro Eguchi blog)

                                                                              夏の猛暑も過ぎ去り、やっと秋らしくなってきました。 8月26日に誕生日も迎え、30代も中盤に差し掛かってきたな、と実感する日々です。 8月後半は年度としてちょうど中間くらいなので、自分のこれまでとこれからという長期と、今年度前半の動きを振り返りつつ、今年後半をどう動こうかといった今年の動きという短期の狭間を揺り動きながら、自身の身の振り方を自省するのにちょうど良いタイミングだと、自分自身で勝手にそう思ってるフシがあります。 特に2018年は自身にとっても一つの節目となる出来事がたくさん起きたので、近況報告をまとめたいと思います。 「結婚」しました まず最初に、結婚しました。異性婚です。3,4月にそれぞれの家族にも挨拶し、5月某日に大阪にてそれぞれの家族同士の顔合わせと御飯会、集合写真の撮影といった家族行事を行いました。 御飯会は「太閤園」にて行いました。藤田傳三郎男爵が1910年に築造した

                                                                                近況報告:結婚、出産、公正証書、遺言書 | being beta(Shintaro Eguchi blog)
                                                                              • 国籍法における婚外子の平等処遇(二宮)

                                                                                目    次 一  問題の所在 二  認知による国籍取得を否定する根拠 三  婚外子差別の合理性の検討 四  平等処遇へ向けて 一  問題の所在 観光ビザで来日して働いているアジアの女性と日本人男性の子どもの国籍取得に関する訴訟が相次いでいる。 例えば、フィリピン人女性と日本人男性の間の子について、父の胎児認知があれば日本国籍を取得できると聞き、男性が手続に奔走するが、必要書類の入手が遅れたために胎児認知の手続がないとして、日本国籍を取得できなかったケース(九三年四月提訴(1))、同じくフィリピン人女性が日本人男性と同居して女子を出産し、二人目を妊娠中に、男性が子ども二人を同時に認知したため、第二子は胎児認知にあたり日本国籍を取得できたが、第一子は日本国籍を取得できず、同じ姉妹でありながら、国籍取得に差が出てしまったケース(九五年四月提訴(2))などである。 現行の国籍法では、母が日本人で

                                                                                • 性同一性障害:性別変更「父」と認めず 東京家裁- 毎日jp(毎日新聞)

                                                                                  心と体の性が一致しない性同一性障害のため戸籍の性を女性から変更した東大阪市の会社員の男性(30)とその妻(30)が、第三者から精子の提供を受けてもうけた男児(2)について、会社員を父と認めないのは不当だと訴えた家事審判で、東京家裁(松谷佳樹家事審判官)は10月31日、夫婦の申し立てを却下する決定を出した。夫婦は決定を不服として即時抗告する方針。 会社員は08年、性同一性障害特例法に基づき性別を変更したうえで結婚。翌年、人工授精で男児が生まれた。出生届を出そうとしたが、実子と認められなかったため取り下げ、無戸籍の状態が続いていた。 夫婦が今年1月、本籍のある東京都新宿区に改めて会社員を父とする出生届を出したところ、同区は職権で父親の欄を空白にした戸籍を作った。このため、夫婦は3月に戸籍の訂正を求める家事審判を申し立てた。 決定によると、家裁は「会社員は特例法に基づいて男性に性別変更したので、