第18回新しい資本主義実現会議において示された「三位一体の労働市場改革の指針」を土台に、「企業における従来型の雇用の在り方」及び「労働移動の障壁となる諸制度の見直し」が着々と進められています。さっそく、政府のモデル就業規則が2023年7月版に改訂され、「退職金の支給」に関わる規定が変更となっています。そもそも退職金制度自体、法定のものではないものの、企業として動向を掴んでおかれると良いでしょう。 「退職金の支給」に際し、減額・不支給に係る規定が見直し 出典:厚生労働省「モデル就業規則 (令和5年7月)」 退職金支給要件としての勤続年数、自己都合退職時の減額に関わる記述が削除 このたびの「退職金の支給」に関わる具体的な改訂内容は、「勤続年数が一定基準以下の場合の退職金不支給」及び「自己都合退職の場合の退職金の減額」に関わる記述の削除です。日本企業においては、かねてより「退職金は勤続〇年以上の