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年休基準日を4月1日に統一したが、8割要件の対象期間は? | 就業規則の必要性と作り方(雛形) « 就業規則:人事・労務相談Q&A
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年休基準日を4月1日に統一したが、8割要件の対象期間は? | 就業規則の必要性と作り方(雛形) « 就業規則:人事・労務相談Q&A
当社は年次有給休暇の基準日を4月1日に統一し、4月1日現在における勤務年数に準じた日数の年休を付与し... 当社は年次有給休暇の基準日を4月1日に統一し、4月1日現在における勤務年数に準じた日数の年休を付与しています。 当社では入社と同時に10日を付与し、翌年の4月1田こはli日(1月〜3月入社者はその年の4月1日)を付与しますが、8割の出勤率の計算は、入社日から3月31日までの勤務期間で計算することでよいでしょうか。 【岡山 Y社】 年次有給休暇を法律どおりに付与すると、各労働者により採用日が異なり、したがって年休の基準日か異なることは、事務的に煩雑ですので、基準日を全労働者につき斉一的に取り扱う必要が生じます。 行政解釈は、「(1)斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。 (2)次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそ