コンテンツブロックが有効であることを検知しました。 このサイトを利用するには、コンテンツブロック機能(広告ブロック機能を持つ拡張機能等)を無効にしてページを再読み込みしてください。 ✕
https://anond.hatelabo.jp/20200111024952 これを書いた。 色々疲れているので、めちゃくちゃに書いてスッキリしたかった。はっきり結末を書いていない部分も多く、文章の構成も考えないで書いたから支離滅裂だと言われると頷くしかない。 アドバイスくれた人もいたので、それに対して少し答えようと思う。 あと、成年後見人については、今回のことで少々知見を得たので、それを記すことにする。 一つ言い訳をするなら、自分の下の世代に「自分が若い頃は…」って話はした事がないし、同じ道を歩んで欲しいとも思わない。 最近の若者は優秀で素直な者が多い。そのせいか、一部のクズが目立ち過ぎているという面はある。 クズはどの世代にも一定数いるので、突出して多いわけではないが、メンタル面の弱さはやや感じる。 彼らには面倒だなと思うことはあっても、怒りを感じることは少ない。 たまに、自分は正
2013年10月、私にまさかの出来事が起こります。母が末期がんであること、さらに父の認知症がかなり進行していることが、同時に判明したのです。母は年明けに危篤状態に陥り、医師から「余命1か月」と告げられました。一方、父も腰の圧迫骨折で倒れて意識を失い、入院します。 この事態をどう乗り越えたらいいのか――。まずは親の財産を知る必要があると考えた私は、父のメインバンクの通帳をチェックしました。そこには予想を超える預金があり、年金も十分振り込まれていることがわかったので、姉と話し合い、母をゆったり送り出すとともに、父を民間の介護施設に入所させようと決めました。 大きく立ちはだかった「お金の問題」 しかし、ここで大きく立ちはだかったのが「お金問題」でした。親の入院費用や生活費、葬儀費用、父の介護施設の入所費、その他もろもろ……。それらの費用を工面しようにも、父の銀行のキャッシュカードの暗証番号を把握
東日本大震災で両親を亡くした当時小学生のおいの未成年後見人に選任された宮城県石巻市の男が、おいの預金口座に振り込まれた災害弔慰金などおよそ6800万円を着服したなどとして、業務上横領などの罪に問われた裁判で、仙台地方裁判所は「横領した金を高級車の購入などに使い悪質だ」として、懲役6年の判決を言い渡しました。 裁判で、島被告は「横領したつもりはない。未成年後見人は育ての親という認識でおいのカネは使っていいと思った」と起訴内容を否認したのに対し、検察は懲役10年を求刑していました。 2日の判決で仙台地方裁判所の小池健治裁判長は「未成年後見人の職務をわきまえず、両親を失ったおいの財産を飲食店の開業資金や高級車の購入などに使い悪質だ。おいの将来のための資金が失われ多大な悪影響を与えた」として懲役6年を言い渡しました。 厚生労働省によりますと、東日本大震災で両親を亡くし未成年後見人がついた子どもは、
私の両親は私が25才くらいのときに、 それぞれが離婚、再婚しています。 なので、父の奥さんと表現をします。 今は引退していますが、父と奥さんは、 何年か前まで、それぞれが会社経営をしていて、 奥さんの会社名義の不動産がありました。 不動産を売却する前に、 奥さんが認知症になってしまったので、 売却には、成年後見人を立てなければなりません。 多くは司法書士に、成年後見人になってもらうようなのですが、 奥さんの、実の弟さんにお願いをすることになりました。 奥さんには、子どもはいません。 成年後見人の申請だけでも、司法書士にお願いすれば、 10万円ほどかかるようです。 この件では、私が成年後見人センターへ行って、 無料の、司法書士相談サービスで話しをうかがい、 成年後見人の申請書をもらってきました。 成年後見人の申請書は、40枚くらいあります。 私も協力しましたが、怪我のため、父は手が動きにくい
意思の疎通ができなくなった息子に代わって、財産を管理する「成年後見人」だった父親が預金を使い込んだ罪に問われた事件で、最高裁判所は「親族間の横領で刑が免除される特例は成年後見人には適用できない」という初めての判断を示し、父親の有罪が確定することになりました。 この裁判は、事故で意思の疎通ができなくなった30代の息子の成年後見人だった埼玉県の74歳の父親が、子どもの預金などから930万円余りを横領した罪に問われたものです。 親子など近い親族の間で起きた横領などは刑が免除される特例があるため、実刑判決を受けた父親が上告していました。 最高裁判所第2小法廷の竹内行夫裁判長は、「成年後見人は財産を管理する公的な立場なのだから、親族でも刑を免除する特例は適用できない」という初めての判断をして、懲役3年の実刑が確定することになりました。 最高裁判所によりますと、成年後見人が財産を使い込むケースはこの2
町山智浩さんが2021年6月29日放送のTBSラジオ『たまむすび』の中でブリトニー・スピアーズが実の父親の成年後見人制度の解除を請求する裁判について話していました。 "I've been in shock. I am traumatized." "He … put me on lithium out of nowhere." "I'm not able to see my friends." "I never had a say in my schedule." "I was told … I'm not able to get married or have a baby." "I deserve to have a life."https://t.co/ie7QD4VmBL — NPR (@NPR) June 25, 2021 (町山智浩)それで今日、話したい話はですね、そのビリー・ホ
80歳の父親・耕作さんが脳梗塞で倒れ入院してしまい、施設への入居を余儀なくされた長男の田所大輔さん(50歳・仮名、以下同)。しかし治療費や入居費を払おうとしても、父名義の銀行口座から貯金を下ろすことができませんでした。 そこで判断能力が不十分な人に代わって「成年後見人」が財産管理などを行う、「成年後見制度」を利用することを思いつきました。大輔さんは早速、自分が後見人になるつもりで裁判所に後見開始の審判を申し立てたものの、父と疎遠で一度もお見舞いに来なかった姉・真理子さん(53歳)が、急に異議を唱えてきたのでした…。 【前編】『50歳長男が絶句…父親が脳梗塞で倒れた後、疎遠だった53歳姉の「まさかの反応」』に引き続き、実例をもとに成年後見制度を利用する際の注意点について解説していきましょう。 専門家が後見人に 真理子さんのこの反応について、大輔さんは驚きながらも納得したような表情を見せました
障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースがあった。家庭裁判所が昨年、財産横領などで後見人を解任した数も255件にのぼり、後見人の不適切な対応が目立っている。 【写真】後見人と利用者の関係の推移 松江市の司法書士、伊藤崇さんは2014年2月、同市内の高齢者専用賃貸住宅に住む男性(62)の後見人になった。家裁への定期報告の遅れを複数回指摘され、裁判官の審問を2度受けた前任の司法書士が辞任したためだ。 伊藤さんが訪ねると、交通事故に遭い脳に障害が残る男性は、起きている時間の大半を介助用車いすに座って過ごしていた。食事はできず、胃ろうから栄養をとっていた。通帳を調べると、家賃や光熱費のほか実際は食べていない月4万5千円の「食費」が預金から引き落とされていた。 前任者は施設をほとんど訪れず、手続きをすれば男性が受給対
認知症や障害などで判断能力が十分でない人に代わり、財産を管理する「成年後見制度」で、後見人を務めた人の90%近くが本人の意思をどう尊重するか悩んでいたことが、日弁連=日本弁護士連合会の調査で分かりました。 この制度を巡っては、後見人が生活に関わる意思決定まで代行してしまい、本人の意思が十分に反映されていないのではないかと専門家から指摘されています。 こうしたなか、日弁連の委員会が後見人を務めた経験がある弁護士や社会福祉士などにアンケート調査を行い、960人から回答を得ました。 この中で、冠婚葬祭の支払いや医療行為の判断などで本人の意思をどう尊重するか悩んだことがあると答えたのは全体の89%に上りました。また、本人の意思が確認できない場合に重視するものは、「これまでの生活歴や経緯」が33%、「客観的な本人の利益」が26%、「日常に関わる親族の意見」が19%などとなっていて、後見人がそれぞれの
障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースがあった。家庭裁判所が昨年、財産横領などで後見人を解任した数も255件にのぼり、後見人の不適切な対応が目立っている。 松江市の司法書士、伊藤崇さんは2014年2月、同市内の高齢者専用賃貸住宅に住む男性(62)の後見人になった。家裁への定期報告の遅れを複数回指摘され、裁判官の審問を2度受けた前任の司法書士が辞任したためだ。 伊藤さんが訪ねると、交通事故に遭い脳に障害が残る男性は、起きている時間の大半を介助用車いすに座って過ごしていた。食事はできず、胃ろうから栄養をとっていた。通帳を調べると、家賃や光熱費のほか実際は食べていない月4万5千円の「食費」が預金から引き落とされていた。 前任者は施設をほとんど訪れず、手続きをすれば男性が受給対象になる障害年金の手続きもしていなか
ちょっと面白いニュースがありました。 12月25日、札幌地裁の法廷。無人の被告席に、判決が告げられた。「別紙目録記載の建物の競売を命じる」。札幌市中央区にある男性(87)の自宅を競売にかけ、共同で所有する原告の不動産会社と代金を分け合え、という内容だ。 男性は認知症。数年前、中古車を購入したが、年金が銀行口座に振り込まれるたびに引き出してしまうため、ローンが引き落とされない状態が続いた。このため自宅を差し押さえられ競売にかけられたが、親族が事情を説明していったんは競売を免れた。 訴えを起こした不動産会社は、競売情報を日常的にチェックしており、自宅を共同所有していた男性の元妻から約2割の所有権を購入。男性に対して残る約8割の所有権を売るよう持ちかけたが断られ、2013年10月に提訴した。 URL変更のお知らせ−北海道新聞 この記事、書き方が悪いですよね? ちょっと読んで「なんで中古車ローンで
成年後見人として管理していた高齢者の預金を流用したとして、被害女性2人が渡部直樹元弁護士(49)に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。松村徹裁判長は、被害女性の請求通り渡部元弁護士に全額の支払いを命じた。 判決によると、渡部元弁護士は2011~14年、2人の口座から計約9千万円を引き出して横領するなどした。判決は「適正な後見事務をしているように装って後見人としての報酬を得た」と認め、一部弁償した額を差し引いた上で、受け取った報酬額などを含めて支払うよう命じた。渡部元弁護士は昨年に業務上横領罪で起訴され、公判中。 被害女性側は、後見人を選任した家裁にも責任があるとして、国に損害賠償を求め提訴している。
認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。 同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。 最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任す
わが子のために、わたしは成年後見人になった。そのいきさつ、手続きをとりまとめてみました。これから取り組む人たちへのささやかな応援となることを願って。 家族に知的障害を持つひとり娘がいる。今後の事のために、わたしはこの子の成年後見人〈法定後見人〉となった。そのために裁判所への後見審判申立(選任申請)等の全手続きを自分でやってみた。このこと、体験したこと――準備や諸手続き等について――を後に続く人のためにこのページに掲載します。内容は、わが家の限られたケースですが、このページを参照した人の何らかの役に立つこと願っています。 わたしは弁護士や司法書士など専門家ではない。ただの一般人、素人であり、専門家に及ぶべくもないが、まずは素人なりの流儀で書き表してみます。題して「後見開始申立から審判まで」。 最後に補足として、その後の成年後見人活動?を少し加えてみました。 目次 はじめに 成年後見とわが家―
病気、介護、お金、片付け、空き家、お墓……。「実家」のさまざまな問題を解決するにはどうすればいいのか。「プレジデント」(2017年9月4日号)の特集から処方箋を紹介する。第4回は「財産横取りリスク」について――。 勧められても安易に申し立ててはダメ 日本にはおよそ20万人の成年後見人がおり、年間3万~4万件の成年後見が新たに開始されています。2000年に成年後見人制度が開始された直後はそのうち9割が家族による親族後見人でしたが、ここ数年は弁護士、司法書士などによる専門職後見人の割合が高まっており、新規後見については7割にも達しています。 私は一般社団法人「後見の杜」の代表として、悪質な後見人に泣かされている被後見人やその家族のために活動しています。その立場から見ると、専門職後見人の激増は「弁護士や司法書士のために割のいい仕事をつくりたい」という法曹界の意向が働いた結果としか思えません。いま
成年後見人などとして財産を管理していた高齢女性の預金計約6600万円を着服したとして、名古屋市の元司法書士の男性が3月中旬、業務上横領の罪で名古屋地検特捜部に在宅起訴された。 報道によると、男性は司法書士だった2011年6月から2014年1月にかけて、成年後見人や任意の後見人として管理をまかされていた愛知県内の当時82〜107歳の女性4人の預金口座から、現金を繰り返し引き出して、計約6600万円を着服した疑いがある。 いずれも、成年後見人になって数カ月後に着服がはじまっていた。大半は、男性が自分で使う高級ブランドの腕時計やバッグ代にあてていたという。こうした後見人による横領事件がたびたび報道されているが、防ぐ手立てはないのだろうか。山川典孝弁護士に聞いた。 ●「現状では、成年後見人の不正を完全に防ぐことは難しい」 「後見人の不適切な後見実務による被害は、多額に上っています。 最高裁判所の統
追跡・発掘:成年後見人制度 発覚遅れ、流用被害高額化 「財産報告は2、3年に1度」 /山梨毎日新聞 2012年10月10日 地方版 父親(85)の成年後見人をしていた娘(53)とその夫(56)が先月26日、預金9000万円を横領したとして、鰍沢署に業務上横領容疑で逮捕された。判断能力が不十分な高齢者や障害者らを守るための成年後見制度。なぜ被害が発生したのか。高齢者らの資産を守るにはどうすれば良いのか。制度の現状を取材した。【片平知宏】 ◇会社資金に流用 県警などによると、被害に遭った男性は現在病気で甲府市の施設に入所中。娘が08年7月に甲府家裁から後見人に選任された。昨年12月に家裁は後見人を解任し、今年2月に2人を県警に刑事告発した。逮捕後、娘と夫は「(夫が社長を務める)会社の運営資金に使った」と供述しているという。 成年後見人には一緒にいる時間が長く、意思疎通をしやすい親族が選
認知症などで判断能力が不十分な人の財産管理を行う成年後見制度で、昨年1年間の後見人による不正の被害総額が約26億円に上ることが、最高裁のまとめでわかった。2015年の約29億7千万円より減少したが、最高裁は「不正防止の取り組みを引き続き進めることが必要だ」としている。 最高裁によると、被害件数は502件で、15年より19件減少した。弁護士や司法書士などの専門職による不正は15年に37件(被害額約1億1千万円)あり、件数では10年の調査開始以来最悪だったが、昨年は30件(同約9千万円)に減った。 成年後見制度は00年に始まったが、不正が相次いだため、12年に防止策として、必要なお金以外を信託銀行に預けておく「後見制度支援信託」が導入された。
成年後見制度の大きな落とし穴――それは、たとえ子どもが「自分が親の成年後見人になります!」と申し立てても、家庭裁判所が、不適任と判断すれば、専門職後見人(弁護士や司法書士など)が選ばれることです。幸いにして、子どもが後見人に選ばれたとしても、多くの場合、成年後見人を監督する成年後見監督人(弁護士や司法書士など)が付くことになります。私は、このパターンでした。「普通は、子どもが選任されるのでは?」と思うかもしれませんが、専門家に取材すると「最近は不正防止のため、専門職後見人が選ばれるほうが一般的になりつつあり、あなたのケースのほうが珍しい」とのことです。 誰が成年後見人に選任されるかは、面談時ではなく、1~2か月後に届く「審判書」に書かれています。「自分(子ども)が選任されないならば、この制度は使いません」「成年後見監督人は不要です」などの主張は、一切認められません。私の場合は、面談時に「こ
久々にクローズアップ現代を視聴しました。タイトルは「親のお金をどう守る 認知症600万人の資産管理トラブル回避術」。要は「成年後見人」がテーマです。 成年後見人とは、判断能力が不十分な人の財産や権利を守る人のことです。主に親族あるいは弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人となります。しかし現在、外部の専門家に財産管理を任せたことで「本人のためのお金も使えない」「一度利用したら止められない」といった課題が噴出しているそうです。 現在、認知症の高齢者は600万人を超えており、その資産は約255兆円と推計されています。番組では、ある認知症の方の例が紹介されていました。奥さんが献身的に介護しています。成年後見人は司法書士。 奥さんは現在、この司法書士の許可が無ければ本人のためのお金も引き出せません。成年後見人を外そうと試みるも、制度上、一度利用したら止められないそうで困っていました。なんと奥さん
ゆーすけ |片付け部編集長 片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。 最近、テレビや新聞で「認知症」の文字を見ない日はないですよね? 現在都内では、認知症の数が38万人を超えており、2025年には、65歳以上の高齢者の「5人に1人」が認知症の患者になると言われております。 つまり、認知症は誰でもなる可能性のある身近な病気となってきました。 目次 自己判断が出来なくなったら「成年後見人」が必要 成年後見人の仕事内容とは? 信用しすぎると危険な専門職の成年後見人 自分の判断能力が正常なうちに「任意後見制度」を活用しよう! 自己判断が出来なくなったら「成年後見人」が必要 日常生活では、買い物をするにも、銀行でお金を引き出
認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。 同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。 最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任す
認知症の高齢者や障害者などの成年後見人に選任された親族による業務上横領事件が後を絶たない。 成年後見制度が始まって4月で10年。後見人となる親族への研修もほとんどなく、専門家は「成年後見人に本人のための財産管理という認識が薄い。意図せず犯罪者を生み出す環境になっている」と指摘している。 読売新聞のまとめでは、親族による業務上横領事件の摘発は2000〜05年度は年間0〜2件で推移していたが、06〜09年度は計25件と急増。今年度は8件が摘発されている。 今年2月には、秋田、奈良、和歌山県で、成年後見人を務める親族らが相次ぎ同容疑で逮捕された。新潟県では、認知症の母親に支払われた交通事故の損害保険金2850万円を引き出し、旅行費用や車購入などに使ったとして業務上横領罪に問われた息子に、懲役2年4月の実刑判決が言い渡された。 最高裁によると、不祥事や職務怠慢などを理由に解任された成年後見人(保佐
「松尾由利子さんが倒れ、脳の血管が切れて認知症となられました」 2009年2月5日朝、単身赴任していた共同通信社大阪支社に出社間もなく、神戸市内の救急病院から電話。これで義理の伯母、当時86歳の成年後見人への道を選ぶに至った。 2日後、病院に由利子を見舞う。車いすに座りぐったりしていた。それでも私が分かり「やっちゃん」と、か細い声で呼んでくれた。 新大阪駅で買い持参した「いちご大福」を、看護師が小指の先ほどに切り食べさせる。いちごは、飲み下せない恐れがあり、捨てられた。「箸を認識できず、食事は手づかみ」と、ソーシャルワーカーの高田美恵(仮名)。 危急の電話の主も高田だった。彼女が語る経過は……。 ─―09年1月25日、バスの中で不快を訴え下車、停留所で動けなくなっているのを通行人が見つけ、救急車で搬入。由利子は、現金3万円と預貯金通帳、印鑑など貴重品を手提げ袋に入れ持ち歩いていた。 高田は
愛知県弁護士会に所属する弁護士広嶋聡(ひろしま・さとる)容疑者(35)=名古屋市千種区=が成年後見人の立場を悪用し、高齢の男性の預貯金1510万円を着服したとして、名古屋地検特捜部は16日、広嶋容疑者を業務上横領、無印私文書変造・同行使の疑いで逮捕し、発表した。特捜部は同市中村区の弁護士事務所などを家宅捜索した。広嶋容疑者は黙秘し、「弁護人と相談した上で話す」と話しているという。 特捜部によると、広嶋弁護士は2008年6月に名古屋家裁から同県内の男性の成年後見人に選ばれ、09年7月6日、銀行の定期預金を解約するなどして約160万円を着服。さらに同月22日〜翌10年9月26日の27回、郵便局の通常貯金口座から計1350万円を引き出して着服した疑いがある。また、男性が死亡したのを受け、同年12月、横領行為を隠す目的で、解約した定期預金口座から普通口座に入金された年月日を改ざんし、解約した事実
親が認知症になって銀行のキャッシュカードの暗証番号がわからなくなったら、子どもであっても預金を引き出せません。子どもが親の「成年後見人」になれば解決する――そう銀行から告げられた筆者が父親の成年後見人となって4年、その経験を基に『認知症の親と「成年後見人」』を上梓しました。なぜ筆者は「成年後見人になるかどうかはもっと慎重に決めるべきだった」と感じているのでしょうか。 2013年10月、私にまさかの出来事が起こります。母が末期がんであること、さらに父の認知症がかなり進行していることが、同時に判明したのです。母は年明けに危篤状態に陥り、医師から「余命1か月」と告げられました。一方、父も腰の圧迫骨折で倒れて意識を失い、入院します。 この事態をどう乗り越えたらいいのか――。まずは親の財産を知る必要があると考えた私は、父のメインバンクの通帳をチェックしました。そこには予想を超える預金があり、年金も十
母の死後、介護施設に入居した父と、飲食店で食事をしたとき「俺がおごるよ」と言ったことがありました。当時、父の認知症の症状は持ち直ししており、普通の会話が成り立つことも多くありました。だからこそ父の意思を尊重して、「じゃあ、おごってもらうよ!」と、その飲食代を父の預金から支払わせてもらいました。成年後見人になると、家庭裁判所に1年に1度、財産の収支報告をする必要があるのですが、この出費には「本人の意思とは立証できない」ということで、認めてもらえませんでした。 同様の理由で、母が元気なときに、親子間で話し合っていた、相続税対策も一切できなくなりました。年間110万円まで贈与税が発生しない「暦年贈与」を実行しようとしたら、裁判所からストップがかかったのです。母の遺産相続についても、父は私に「俺はいらないよ」と言っていましたが、法定相続分に従わざるを得ませんでした。 家庭裁判所としては「認知症を患
今度成年後見人に就任することになったのですが、成年後見人はどのような権限を有して、義務を負うのでしょうか。 権限についてですが、成年後見人には財産管理権と代理権が与えられます(民法859条)。また本人が行った行為についての取消権と追認権が与えられています(民法9条、122条)。もっとも、この財産管理権・代理権に対しては制限があり、一定類型の行為を行う際には家庭裁判所の許可を要する場合があります(民法859条の3)。 次に、成年後見人の負う義務ですが、善管注意義務(民法869条、644条)、意思尊重義務・身上配慮義務(民法858条)、見守り義務、自己執行義務などを負います。これらの義務はあくまで本人保護の観点から定められているものです。
印刷 裁判所が選んだ成年後見人に財産を横領されたとして、交通事故で脳に障害を負った広島県福山市の男性(55)が横領金額にあたる約3800万円の賠償を国に対して求めた訴訟の控訴審判決が20日、広島高裁であった。宇田川基裁判長は「選任後、長期間にわたって横領を防げなかった家裁に過失があった」と判断。請求を退けた一審判決を変更し、231万円の賠償を命じた。 成年後見制度をめぐっては、各地でトラブルが起きている。男性の代理人を務める弁護士らによると、成年後見人を選任する家裁の責任を認めた判決は異例。 関連リンク後見人による着服18億3千万円 昨年度、最高裁が調査(10/21)認知症の高齢者、後見人は市民 厚労省が全国で育成へ(12/6/16)
成年後見人として管理していた高齢者の預金を使い込んだとして業務上横領罪に問われた元弁護士、渡部直樹被告(49)に対し、東京地裁は7日、懲役6年(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。稗田雅洋裁判官は「成年後見制度に対する社会の信頼を揺るがしかねない悪質な犯行だ」と批判した。 判決によると、渡部被告は2011~15年、法定後見の2人と任意後見1人の計3人の高齢者の口座から、計約1億1200万円を引き出して横領した。 公判で弁護側は、被告は双極性障害の精神障害があり、犯行当時は善悪の認識能力が著しく損なわれた「心神耗弱」の状態だったと主張した。判決は、被告を診断した医師の証言をもとに、「精神障害の症状は認められない」と判断。横領した金は事務所費や借入金の返済、キャバクラでの豪遊に浪費した、と指摘した。 この事件をめぐっては、被害女性2人が新たに選任された成年後見人を代理人に、計約7900万円の
家族介護に直面している人は必ず1度は聞く成年後見人制度。 これ、劣悪極まりないから!マジで! 金融機関や医療機関で勧められるけどさ、簡単に言うと、紙切れのみで、国が本人を判断能力がない人って烙印押して、財産管理や身上保護の代理人を立てる制度なんだけど、実の家族を悪者扱いして、見ず知らずの人に保護させることもあるわけ。 家族が後見人になれたとしても、本人のためにお金使うのもいちいち司法に許可取らないといかんし、本人のための施設も自由に選ばせてくれない。 見ず知らずの職業後見人を立てた場合なんて、バカ高い報酬払わないかんし、横領事件も多発してるし!すさまじいほどビジネスライク!大して本人のこと見にも来ない。それに、 身上保護って言っても、入院した時なんか、身元引受人になるわけじゃないし、治療の同意もできないんよ。 こっちは、大切な家族が病に倒れて不安でいっぱいなのに、本人のためにお金引き出そう
自民、公明両党は、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人に代わって財産の管理、契約行為などを行うための成年後見制度の改善を柱とした議員立法をまとめた。 現在は法的に認められていない郵便物の開封や死後の火葬手続きなどを、後見人が代行することを認める内容だ。野党にも賛同を呼びかけ、与野党の超党派で今国会への提出を目指す。 議員立法は、制度の利用促進に関する法案(新法)と、民法などの改正案の2種類に大別される。 民法などの改正で、郵便物の開封や死後の火葬などの手続きが可能になる。現在は、後見人がやむを得ず開封や火葬手続きなどを行っているケースが多い。 新法は、独り暮らしや認知症の高齢者の増加が見込まれる中、制度の普及のため、需要の把握や、後見人の担い手確保を「国の責務」と位置付けた。首相をトップとする「成年後見制度利用促進会議」を創設し、制度改善の方向性を示す基本計画について、法律の
私は自称アダルトチルドレンのケアテイカーだと思っている。 その根拠でもある増田の過去編は https://anond.hatelabo.jp/20240506065437/ に書いた。 それはそうとして、そのように生きてきた弊害からか、「この世は私にとっての安寧の地ではない」と感じるようになった。 希死念慮や自殺願望ではなく、「生きるのがつらいから◯にたい」ではなく、本当に私はこの世に自分の居場所はないと思っている。 というか、誰しもないのでは?とすら思う。 私は私の人生の苦しさしかわからないが、少なくとも私はあの世からこの世に派遣された調査員あるいは流刑にされてあの世からやってきた囚人だと思い込むことで自我を保っている。 あるいは媒体。 精神としての私の居場所はどこにもなく、ただ媒体としての私がこの世にはあるだけだと気付いた。 さらにそこに義務や法律が付随する。 付随というか、結局は各々
判断能力が十分でない人を支援する成年後見人が親族の資産を使い込んだ場合に刑が免除されるかが争われた業務上横領事件で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は9日付で、刑は免除されないとの初判断を示した。「成年後見人の事務は公的であり、財産を誠実に管理する義務を負う」と述べた。 その上で、埼玉県の被告の男(74)の上告を棄却する決定を出した。1、2審の懲役3年が確定する。 1、2審判決によると被告は養子の成年後見人に選任され、預貯金を管理していたが、約930万円を引き出して競馬などに使い込んだ。 刑法は「直系血族や同居する親族間の窃盗や横領は刑を免除する」と定めている。後見人を務める親族の着服が起訴されたケースでは、被告側がこの規定を理由に刑の免除を主張する例が少なくなかった。【石川淳一】
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く