7月30日、立憲民主党は、同性婚の法制化に取り組む方針を発表した。同性婚の法制化については、「婚姻は、両性の合意のみに基(もとづ)いて成立」すると定めた憲法24条に違反すると誤解している人が意外に多い。その誤解を正しておこう。 旧憲法・民法の下では、婚姻の成立に家制度における「戸主」の同意が必要…
1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。 ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr ツイッターは@SotaKimura 天皇退位について、1月23日に有識者会議が論点整理を提出予定だ。一代限りの特別法による退位を推奨する見込みだという。しかし、これには幾つも問題がある。 第一に、憲法2条は、皇位の継承は「皇室典範」により定めるとしている。
上空から見た沖縄県名護市辺野古の埋め立て予定海域(18年8月14日撮影) Satoko Kogure-Newsweek Japan <辺野古の海の埋め立てに法的根拠はあるのか――木村草太教授(憲法学)に聞く> 沖縄のアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、沖縄県は8月31日、埋め立て承認を撤回した。撤回により埋め立て工事はいったん停止されたが、政府は法的な対抗措置を取る方針だ。 9月30日投開票の沖縄県知事選でも辺野古への基地移設が争点となり、埋め立てをめぐって沖縄県と国が対立を続けるなか、1つの疑問が浮かんでくる。辺野古の海は、そもそも誰のものなのか。沖縄県名護市辺野古の海について、沖縄県の権利は及ばないのか。辺野古埋め立ての法的根拠について、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)に本誌・小暮聡子が聞いた。 ――そもそも、辺野古の海は誰の所有、あるいは管轄なのか。埋め立てたらそ
1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2015/03/16(月) 17:06:50.85 ID:??? ★木村草太の憲法の新手】(4)表現の自由(下)基地問題 市民と対話拒む政府 不幸を誘発 2015年3月16日 11:14 前回、権力乱用を防ぎつつ、ヘイトスピーチを適切に取り締まるには、警察と市民との対話が必要ではないかと述べた。これに対し、沖縄では、辺野古新基地建設への抗議運動に対する、過剰な警備が問題となっている。 座り込みやデモなどの意見表明の際に、市民がうっかり基地や政府の所有地に入ってしまうことがある。 これは残念ながら、刑法的には不法侵入となろう。 しかし、それを厳しく取り締まることは、他に表現の手段を持たない一般市民の表現の自由を奪うことになる。 敷地管理権と表現の自由との関係を、どう整理すべきか。表現の自由の最終回として、この問題を検討したい。 ■議論する場なし
法科大学院制度の基盤強化や新人弁護士の支援を目指す「ロースクールと法曹の未来を創る会」は12月中旬、司法試験の問題のあり方について考えるイベント「憲法と司法試験と法律家についてちょっとだけ真剣に考える」を開催した。 司法試験予備校「伊藤塾」の塾長である伊藤真弁護士や首都大学東京の木村草太准教授(憲法学)らが登壇。35年にわたり司法試験の受験指導にあたっている伊藤弁護士は「(受験生の)どういう能力を測りたいのか、はっきりしないのが一番の問題だ」と指摘した。 司法試験の論文式試験では、いわゆる「模範答案」は公表されず、出題趣旨や試験委員の採点実感だけが発表される。その点について、伊藤弁護士は「どういう答案が合格答案になるのかわからない。評価がブラック・ボックス」と批判。「採点実感で『こうした記述はするな』と指摘されれば、それを鵜呑みにして、受験生が振り回される」と明確な採点基準を公表することの
福島第一原発の原子炉をつくったゼネラル・エレクトリック(GE)、東芝、日立を被告として、原発事故の責任を問う「原発メーカー訴訟」。その原告団が7月14日、東京・永田町の参議院議員会館で、憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授を招いて勉強会を開いた。 この裁判は、原発事故が起こっても、原発メーカーの責任が免除される法制度(原子力損害の賠償に関する法律)はおかしいと考えて、原発メーカーの責任を追及するために起こされた裁判。日本だけでなく、世界から4200人余りの原告が集まって、「一人当たり100円を支払え」と原発メーカーに求めている。 原発メーカー訴訟弁護団の共同代表・島昭宏弁護士は「僕らが東電に対して、いくら責任を追及しても、それだけでは、予定されていた仕組みの中で騒いでいるにすぎない。原発体制は痛みを感じない」と、原賠法が違憲であることを主張して、原発メーカーの責任を追及する必要性を訴えた
離婚後共同親権への移行をリベラルの手で推進してほしいという思いは今でもあるのですが、どうにも期待できなさそうなのがねぇ。 いやまあ、木村草太氏や千田氏、駒崎氏、篠田弁護士、猪野弁護士のようなガチガチの反対派だけでは無いんでしょうが・・・。 人権事案で海外の事例を挙げて日本が遅れていると指摘すると、日本特殊論を持ち出して反対を正当化するようなのはネトウヨだけかと思っていましたが、こと共同親権となるとネトウヨを批判していた人たちがネトウヨ同様の日本特殊論を持ち出して反対を正当化するという有様なんですよね。 で、木村氏などは、共同養育と共同親権は別、共同養育ができるなら共同親権はいらない的な主張をしているのですが・・・。 【まとめ】現行民法は、離婚後・事実婚・婚外子の父母が、子の利益のために共同養育を行う規定はすでに存在している。よって、共同養育のために民法改正が必要だという議論は誤っている。—
近年多くのフリーランス・ジャーナリストたちが紛争に巻き込まれて殺害されたり、取材後に後遺症の残る外傷や精神的トラウマを抱えるケースが急増していることを受け、2月13日、世界の主要な報道機関がニューヨークのコロンビア大学に結集し、新たな国際的安全基準を策定した。 これはworldwide freelance protection standards と呼ばれるもので、フリーランスのジャーナリストに対して自主的な安全訓練や安全対策を求めるのと同時に、フリーランス・ジャーナリストから記事や映像、写真などを購入している報道機関に対して、彼らに自社の社員記者と同等の安全基準を適用するよう求めるというもの。 既にAP、ロイター、AFP、BBC、ブルームバーグなど世界の主要な報道機関が相次いで支持を表明しているが、日本時間で2月12日夜の時点では、署名者リストの中に日本の報道機関の名前は見当たらない。
さて、昨日、ジャムザワールドにて 法解釈ってこういう作業なんですよ、ということを 「犬立ち入り禁止」看板における 子犬とドーベルマンの例で話したわけですが、 リスナーの方から、 分かりにくいというお叱りを頂きましたので、 ちょっと補足。 ここに日本国憲法公園という公園がありまして、 こんな看板が出ておりました。 「公園の中に『乗り物』を入れてはいけません」 1 必要最小限度の自転車 さて、この看板ですが、 ある日、公園管理事務所の下に、スナフキンがやってきて 「自転車で公園に入ってもいいかい?」 と聞きました。 公園管理事務所では喧々諤々の議論になりました。 「この看板は、あらゆる『乗り物』をダメだ と言っており、自転車も当然ダメだ」 そう解釈する人もいました。 しかし、ある人が、こう言いました。 「この公園の中には、 『自転車練習場』があるし、そこに行くまでの 『自転車練習場への自転車専
「存立危機事態」とはそもそも何か? 米艦が攻撃されたら反撃するの? 南スーダンは安全?危険? 国会前のデモなどで注目された安全保障関連法の成立から約1年。政府は「退避勧告」が出ている南スーダンに自衛隊員を派遣し「駆けつけ警護」という新たな任務を与えました。そんな場所に自衛隊を出して大丈夫なの? 集団的自衛権って実際、何をするの? 国会審議で防衛相として答弁に立った中谷元氏に、憲法学者の木村草太氏が、ガチで議論を挑みました。(司会は松本一弥・朝日新聞WEBRONZA編集長) 国論を二分した安全保障関連法の成立・施行を受けて、政府は集団的自衛権の行使を認める安保法制の本格運用に向けた様々な準備を進めています。 集団的自衛権とは、自分の国が直接、攻撃されていなくても、同盟関係などにある他の国のために軍隊などを出動させることです。 これまでの自衛隊は日本が直接、攻撃された時だけ出動することを基本的
「災後」メディア空間 - 論壇と時評 2012-2013 作者: 佐藤卓己出版社/メーカー: 中央公論新社発売日: 2014/02/24メディア: 単行本この商品を含むブログを見る という本を読みました。新聞の論壇時評を中心に一冊にまとめた本で、今はこういう本は売れないからかあまり出ない。でも、出てくれると何しろ時評、月評が元だから、「ああ、こんな議論あったな」「こんな事件でこんな議論してたねえ」と、数年前なのに懐かしい。何しろ「災後」という言葉通りに、東日本大震災を受けた論壇の様子が残っている。 さて、そんな本の一編に、2013年6月の論壇時評がある。 そこで、「各党キーマンかく語りき 新憲法制定への我が決意」(正論7月号)が紹介されている。 タイトル読むだけで、なんか食傷ぎみになるでしょう。西田昌司氏とか中山恭子氏とか…だが、ここで「護憲派」として木村草太氏が参加していたのだそうだ。
2016年8月8日、新宿街頭の大画面で流れる天皇陛下(当時)のビデオメッセージを見上げる人々 (c)朝日新聞社この記事の写真をすべて見る 国民主権の国家だが、天皇、皇族という例外的な身分制度がある。この制度をどう見るか。また、皇族の人権をどう考えるか。AERA 2021年11月1日号で、歴史学者の河西秀哉さんと憲法学者の木村草太さんが議論した。 【写真】祝賀式典で目元をぬぐう皇后さまと天皇陛下 * * * 河西:戦後史をテーマにしていますが、天皇、皇族の意思を国民がどう受け入れるかは難しい問題だと思っています。天皇、皇族の個人の権利は、憲法学からどう捉えられますか? 木村:一般的な見解では、天皇・皇族は憲法上の権利の保障対象ではありません。長谷部恭男先生は「身分制の飛び地」と表現します。憲法自身が、平等権をはじめとした近代的な人権保障規定を適用しない例外的な身分制を定めているということ
安保法制案、多様な法案の一括審議を強く批判する 事後的な検証手続きを導入せよ〈『Journalism』6月号より〉 木村草太 首都大学東京准教授(憲法学) Ⅰ はじめに 2014年7月1日、安倍内閣は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題された閣議決定を行った。この決定は、平時での自衛隊の運用、外国軍の後方支援、集団的自衛権行使の限定容認など、安全保障分野に関する法整備を目指すものだった。 これを受け、15年2月13日から自公の与党協議が始まり、5月11日には、国際平和と日本の安全保障を目的とした法整備のための主要条文案が固まる。一連の安保法制案は、5月14日に閣議決定され、5月半ばから国会審議に入る予定である(本稿執筆段階)。 具体的な法案の検討に入る前に、安全保障法制に関わる用語や法原則を確認しておこう。 国家の実力行使は、①外国(政府)を対象
婚姻の際、夫婦がどちらかの姓にしなければならない夫婦同氏(どううじ)制。義務づけているのは世界で日本だけだ。同姓にするか別姓にするかを選べる《選択的》夫婦別姓導入を求める声は根強いが、半世紀にわたり進まない。同性婚の法制化は、同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定が「違憲状態である」と札幌高裁が判断、次の一歩が期待されているが――。法律婚を望む2人を阻む〈制度〉の課題。酒井順子さんとともに婚姻にまつわるあれこれを木村草太さんに学ぶ(構成:篠藤ゆり 撮影:本社・武田祐介) <中編よりつづく> 憲法24条1項の「両性」の意味するところ 酒井 どちらかというと、同性婚の法制化のほうが一歩進んでいるようにも見えますね。 木村 日本ではじめて同性婚に関する訴訟が提起されたのは2019年でした。当初、国は「婚姻とは生殖関係を守るためのもの」という方向で議論をしていたんです。そんなわけあるか、という
1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。 ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr ツイッターは@SotaKimura 憲法学者で、本紙に「憲法の新手(しんて)」を連載中の木村草太氏(首都大学東京准教授)の講演会「憲法と沖縄~戦後70年の内実を問う」(主催・沖縄タイムス社)が3月31日、那覇市久茂地のタイムスホールであった。木村氏は「住民の承認がないと基地建設はできない」とし、「国会、
お便りいただきました。 木村先生の御意見、「学校教育法137条により、学校施設の学校教育以外での利用は、社会教育その他公共のために使う場合でなければならず、会員(の子)限定サービスは 『公共のため』 とはいえなからダメ」 というのは、下記【A】~【C】の、何を指しているのでしょうか? (すべて該当?) 【A】…PTA主催イベント等の活動場所として、学校施設 (校庭や体育館など) を使わせてもらえる。 【B】…【A】だけでなく、365日いつでも、学校施設内に事務局 (PTA室) を置かせてもらっている。 【C】単に学校施設 (学校という場所) を使わせてもらえる (【A】と【B】) だけでなく、しょっちゅうプリントや記念品を先生に配ってもらったり、授業時間に入り込んで親子レクをさせてもらったり、会費の集金,役員の選出,総会の開催・・・「学校の内部組織?」と誤解されるほどに、全面的に学校 (=
仙台弁護士会の弁護士のブログです。労災(過労死、過労自死含む)、自死対策、面会交流、子どもの連れ去り問題、夫婦再生、家族再生、対人関係等。土井法律事務所(宮城県) 平成29年5月17日に、 「親子断絶防止法の課題」と題したYouTubeが ネット上に拡散されていました。 NHKラジオの、社会の見方私の視点という番組の 音声データのようです。 時間も限られていたことは理解できるのですが、 おそらく法学者としてコメントを求められたのだと思います。 この意見が法律家の意見だとされてしまうことは、問題が大きすぎると思いました。 古くからの友人にも説明をすることを要請されましたので、 あまり気が進まなかったのですが、忘備録を記しておきます。 1 視点が大人の利益しかないこと 面会交流は、子どもの健全な成長のために行うものです。 確かに、子どもと別居している親が子どもに会いたいことは当然です。 しかし
岸田文雄政権が憲法改正についてどの程度意欲があるのかは、よく分からない。改憲への関心を感じない。 首相は、早期に改憲の発議に向けた取り組みを進める考えを示した。しかし、本気でやるつもりなら、党内でまとめた条文を参院選の街頭演説で訴え、漠然と「改憲」ではなく、「何々を実現するためにこの条文案を発議する」という言い方をしたはずだ。 憲法改正とだけ言って具体案を示さない態度は、「憲法改正」と聞くだけで反応してくれる「改憲サークル」に向けて「やってる感」を示しているだけだと思う。 自民、公明、日本維新の会、国民民主の4党を「改憲勢力」とメディアは呼ぶが、各党の立場が一致しているのかは不明だ。具体的に改正する条文を共同公約のような形で発表しているなら、それが発議される見通しだと言えるが、単純に「改憲勢力」とくくって議論する意味はあまりないと思う。 ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、外交安全保障につ
自民党が「憲法改正」を争点にしないのは改憲の方向性が国民の支持を得られない、という自信のなさでは。人気が取れるなら、もっと言うはずです。自民党改憲草案は、外部から武力攻撃を受けた時などに政府に強い権限を認める緊急事態条項があります。東日本大震災級の災害などにも必要との主張ですが、実際に当時野党だった自民党が(民主党政権時の)菅直人首相に独裁権を与えた方が良いとは言っていませんでした。相当危険な条項です。 また同草案は国民の義務をかなり増やしています。国旗国歌を尊重する義務、表現の自由に、公の秩序を尊重する義務を課すなどです。憲法は、国民が権力者に守らせるもの。「権利」より「義務」を増やしてほしいという国民は普通いません。それが国民に受けるだろうというのが、まさに仲間内で盛り上がる「同人誌状態」だと思います。 改憲全て悪というわけではありませんが、同草案を全く反省しないような自民党がイニシア
法科大学院の廊下を歩いていると、402教室の前に、 ツツミ先生がいた。 私「何やってんだい?」 ツ「ああ、いいところにきた。いま、スゴい講義をやってるって評判の 佐渡教授の講義を覗いてるんだよ。」 佐渡里子教授は、憲法専攻の法科大学院教授、つまり私の上司であり、 講義がマジでヤバイというので有名である。 彼女の講義のどこがどうヤバイのか、というのは、 もう少し先の描写を見ていただければ、十二分に理解できると思うので ここでは詳細を述べないことにするが、 要するに、ドSの講義を展開するらしい。 私「はあ。佐渡先生ですか。」 ツ「そうなんだよ。いまね、中間試験をかえしてるところなんだ。ほら、これが問題だ。」 ツツミ先生は、こういうと、一枚の試験問題を渡してきた。 ツツミ先生は、いきなり同僚に質問する他に、 同僚の試験問題を集めるのが趣味である。いかがなものかという趣味だ。 さて、佐渡先生は、新
12月14日には衆院選挙と併せて最高裁判所裁判官の国民審査が実施される。マル激では恒例となった最高裁国民審査特集を今回もお送りする。 今回の総選挙は自民党が政権に返り咲いた2012年の総選挙から2年しか経っていないため、国民審査の対象となる裁判官も5人にとどまり、評価の対象となる判決や決定の数も限られる。とは言え、その中には一票の格差を巡る判決が2回あるほか、婚外子の相続差別違憲訴訟、沖縄密約文書開示請求訴訟、ヘイトスピーチ賠償訴訟など、日本の針路に関わる重要な判決や決定が含まれる。有権者はそれらの判決に対する各裁判官の立場を念頭においた上で、各裁判官に対する評価を決めることが期待される。 今回審査の対象となる裁判官は弁護士出身の鬼丸かおる氏と木内道祥氏、元内閣法制局長官の山本庸幸氏、検察出身の池上政幸氏、そして裁判官出身の山崎敏充の5人。5人全員が参加した審理としては今年11月26日に判
1980年神奈川県生まれ。2003年東京大学法学部卒業。同大学法学政治学研究科助手を経て06年より現職。著書に『憲法の創造力』、『憲法の急所』、『平等なき平等条項論』など。共著に『憲法学の現代的論点』など。 著書 政府が「集団的自衛権」と呼んでいるものは何のことはない、実は個別的自衛権のことだった。 安倍政権が7月1日に集団的自衛権の容認を閣議決定したことを受けて、7月の14、15の両日、衆参両院で集中審議が行われたが、両日の国会審議を通じて、今回政府が行った「解釈改憲」というものは、実際はわれわれが考えてきた「憲法解釈の変更」や「集団的自衛権の容認」とはまったく異なるものだったことが浮き彫りになった。 憲法学者の木村草太首都大学東京准教授は、この国会審議で政府が今回行った集団的自衛権の容認は、実はこれまでの憲法解釈を変更し、これまでは足を踏み入れることが認められていなかった「集団的自衛権
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