これ、消されないうちに 多くの人に見てほしい貴重な資料です。 参院自民党による「民主党政権の検証」。 「法治主義の欠如」 「総理の不祥事」 「閣僚の不祥事」など 現政権への壮大な予言集です。 https://t.co/bxIqxKhn5C
タグ検索の該当結果が少ないため、タイトル検索結果を表示しています。
西村康稔大臣が、酒類販売店や金融機関に対して、アルコールの提供を自粛しない飲食店との取り引きを差し控えるよう求めたことが大きな話題になった(ともに7月13日に撤回)。 現在、ドイツで研究をしている行政法学者の横田明美さんがこの件を念頭に、「日本は法治主義での正規ルート(権利を制限するなら立法に基づく)を回避している範囲が広すぎる」とツイートした。 日本政府のコロナウイルス対策はどのような意味で「法治主義」を回避・軽視しているのだろうか。また、「法律とコロナ対策」という観点から、横田さんが研究しているドイツと日本はどのように違っているのだろうか。話を聞いた。 裁判所で争えない ——西村大臣の「要請」についてどうご覧になったか、詳しくおしえていただけますか。 横田 この西村大臣の要請については、飲食店側が訴訟を起こすことができない点が大きな問題だと思っています。 どういうことか、すでに訴訟にな
映画「宮本から君へ」(真利子哲也監督)の製作会社スターサンズが、助成金交付内定後に下された不交付決定の行政処分の取り消しを求めて、文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」(芸文振)を訴えた裁判の第1回口頭弁論が25日、東京地裁で開かれた。原告側は意見陳述を行い、被告側は代理人が欠席した。 第1回口頭弁論後、原告側は会見を開いた。スターサンズの河村光庸エグゼクティブプロデューサーは、今回の裁判を「映画における表現の自由に関する、日本で初めての訴訟だと思う」と位置付けた。その上で「憲法は多くの官僚、政治家を規制し、制約するものであって、決して国民を制約するものではなく、そういう憲法に対して、あまりにも多くの人々が遠い存在になっている。文化、映画の問題を持って、引き寄せていく大切な裁判、この問題を持って、憲法という問題に食い込んでいくという裁判ではないか」と訴えた。 「宮本から君へ」は、9
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
「撤回」では問題は解決しない 西村康稔経済再生担当相が東京都への4回目の緊急事態宣言を巡り、飲食店が酒類を提供しないよう取引金融機関からの働きかけを求め、さらに酒を提供する飲食店と取引しないよう酒類販売業者に要請した。 資金繰りで苦慮する飲食店の弱みにつけ込むような手法や販売業者への圧力で脅すようなやり方は、当然、強い批判を浴び、相次いで撤回に追い込まれた。 だが、撤回して済む話ではない。これだけ国民の常識から見てやり過ぎだと思える政策を、科学的根拠も法的根拠もなく簡単に打ち出してしまう政府の現状こそが大きな問題だ。 感染拡大防止のためには、どうしても国民の行動制限が必要となる。そして国民の自由を抑制するような強めの政策には科学的根拠と法的根拠という二つの視点が不可欠だろう。今回の西村発言はこの「法的根拠」が著しく欠如しているのだ。 法律に基づいて行政を行う意識の欠如 飲酒をターゲットにし
日本における法制度と法運用の問題点を、ドイツにおけるコロナ対策と対比して、鋭く指摘した横田明美氏のインタビューは、優れた記事である。 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/85384?imp=0 私は、法律学の専門家ではないが、同じ公行政の研究をしてきた者として、われわれが改めて熟考すべき重要な指摘をされていると思う。 わが国は法治国家であると自認し、多くの法令が作られ、日常的な行政の業務もそれに基づいて実施されている、と多くの国民が思い、法律家も行政官もそのように受けとめて行動している。だが、法治主義という思想が誕生した欧州諸国のそれと比較したとき、その重要な要素を欠いているのではないか。 それを感じさせたのが、この記事の最後の方の日本の弁護士からの「なぜ人権を大事にしているドイツやフランスでこんなに強度の制限ができたんですか」という質問の部分である。
裁判所が玉城デニー知事をパブリックエネミー扱い ランキング参加中社会 辺野古基地代執行訴訟の事案 福岡高裁判決文と変更申請不許可処分は違法とする最高裁判決 福岡高裁「(玉城デニー知事は)法の支配・法治主義の理念を損ない社会公共の利益を害する」 辺野古基地代執行訴訟の事案 「辺野古基地代執行訴訟」とメディアで呼ばれているものとは、沖縄県のアメリカ軍普天間基地の移設先になっている名護市辺野古沖の地盤の改良工事に関するものです。 沖縄防衛局が埋立地の用途及び設計の概要に係る変更の承認の申請をしたが、沖縄県が変更不承認処分をしたため、国がこの処分を取り消し、変更を承認すべきと是正勧告してもなお沖縄県が承認をしないことから、本件変更申請を承認すべきことを命ずる旨の裁判を求めた事案です。 地方自治法第245条の8第3項に基づいたものですが、法の建付け上は、今回の勝訴で直ちに代執行をするのではありません
最近、Twitter上で、千葉大学の行政法のぱうぜ先生(@kfpause)こと横田明美准教授の、西村経済担当大臣の酒類販売事業者や金融機関への無茶ぶりな要請と「法治主義」・「法律による行政の原則」や国会の立法の重要性を指摘するインタビュー記事について、アゴラを運営している経済学者の池田信夫氏が、「「法の支配」と「法治主義」を混同する初歩的な間違い。法学部の1年生でも不可だ。」とツイートしたことがプチ炎上しています。 https://twitter.com/ikedanob/status/1418107519377960964 ■論争(?)の元となったぱうぜ先生のインタビュー記事 ・ドイツで政策を見て痛感…日本政府が「法治主義」を軽視しすぎという大問題|現代ビジネス おそらく、池田信夫氏は「法治主義」を「形式的法治主義」(=戦前のドイツの法治主義)つまり議会で制定さえすればどんな法律でもよい
ちょっと面白い題材があったので、紹介してみます。 相変わらずの表現規制ネタではありますが。 まずは、コミケの事実上の顧問弁護士として知られる山口弁護士のツイートから。 青木文鷹氏が3年前のことを忘れて、しゃしゃり出て来たようなので、当時のツイートを再度流しておきますね。青木氏におかれては速やかに撤退し、今後、表に出る形では、表現規制反対運動に関わらないで欲しいです。 @FumiHawk https://t.co/MCYGg5wuot — 山口貴士 (@otakulawyer) 2016年7月21日 3年前にも言いましたが、青木文鷹さんが政治活動で目立つことは、表現規制反対運動にとってマイナスになりかねないので、早期に撤退して頂きたい。 @FumiHawk https://t.co/yrUuQiI5Sy — 山口貴士 (@otakulawyer) 2016年7月21日 このツイートを見たとき
【サンデーモーニング】2020年5月10日放送 黒板解説「検察庁法改正案」解説:青木理 民主主義の下では、行政は国民を代表する議会が定めた法律に従って行われなければなりません(法治主義)。今般問題となっている、内閣提出の*1検察庁法の改正法案は、安倍政権のお気に入りである黒川弘務東京高検検事長が検察のトップである検事総長に就任できるようにするために、検察官の定年を引き上げるものです。これは、政権に都合よく法律をいじるものであって、このようなことが許されるとすれば、法治主義、ひいては民主主義は崩壊します。それゆえ、私たち日本の人民は、日本が民主主義国家だと言うのであれば、このような法治主義、ひいては民主主義を破壊する検察庁法の改悪を、絶対に許してはなりません。 もっとも、今般の検察庁法の改悪に反対する人の中には、「新型コロナウイルス禍で大変な時にやるべきことではない」と言う人も少なからず見受
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く