1.会社などの法人から奨学金を給付される場合 会社などの法人から給付される奨学金に贈与税は課されません。 相続税法第21条の3第1項第1号で「法人からの贈与により取得した財産」は贈与税非課税財産であると定められているからです。 この場合、給付型奨学金についての贈与税の申告は不要です。 2.会社などの法人以外から奨学金を給付される場合 会社などの法人以外から給付された奨学金については、1月1日から12月31日までの1年間に給付された奨学金の合計額が110万円以下であれば、奨学金についての贈与税は課されません。 この場合、奨学金についての贈与税の申告は不要です。 しかし、1年間に給付された奨学金の合計額が110万円を超えるのであれば、原則として、給付された奨学金の合計額から110万を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。 の場合、奨学金についての贈与税の申告が必要になります。 ただし、