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武富士の贈与税裁判 - 信託大好きおばちゃんのブログ
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武富士の贈与税裁判 - 信託大好きおばちゃんのブログ
先週は、武富士の贈与税裁判の最高裁判決で、国税側が敗訴し、巨額(2,000億円弱)の還付がなされる話題... 先週は、武富士の贈与税裁判の最高裁判決で、国税側が敗訴し、巨額(2,000億円弱)の還付がなされる話題がありました。 この事件は、武富士の会長が相続対策で、武富士株を外国株に転換させて(会長等が保有の株をオランダの会社に移す)そのオランダの会社の株を息子(贈与時は、香港在住)に贈与させるというスキームでした。 当時の税制においては、非居住者が贈与により受取った国外資産は、日本の贈与税の対象にならなかったからです。香港も贈与税ないですし。 他にもやってた方はそれなりにいらっしゃったと思うのですが、武富士の場合は、あまりにも巨額だったから問題になったわけです。 争点は、息子の住所は、香港かそれとも日本か。1年のうち3分の2ほど香港にいらっしゃったのですが、無理やりやっていますという感じだったみたいね。いかにも、贈与税はずしのためという意思が見え見え。 でも、香港に1年の3分の2ほど滞在している