発達障害のある被告が殺人の罪に問われた裁判で、大阪地方裁判所が「社会に発達障害に対応できる受け皿がないことなどから、許されるかぎり長期間、刑務所に収容すべきだ」として、検察の求刑より重い懲役刑を言い渡したことについて、被告側は、判決を不服として控訴しました。 大東一広被告(42)は、去年7月、大阪・平野区の住宅で姉を包丁で殺害した罪に問われ、1審の裁判員裁判では、弁護側が「発達障害の影響があった」として、刑を軽くするよう求めました。 これに対し、大阪地方裁判所は先月30日の判決で、「社会に発達障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない現状では、再犯のおそれがさらに強く心配されると言わざるをえない」と指摘しました。 そのうえで、「社会秩序を維持するには、許されるかぎり長期間、刑務所に収容すべきだ」として、検察の求刑を4年上回る懲役20年を言い渡していました。 この判決に