以前からずっと議論はされてきているのですが、ここのところまた私の周りでは、「非識別化」だとか「匿名化」だとかといったことの意味を明らかにしようとする活動が活発化してきています。これは、今年の6月25日に総務省のパーソナルデータ利用・活用に関する研究会の報告書が発表 (以後、総務省報告書と言及)されたことを契機にしています。 この報告書の中で特に注目されるのは、同報告書の33ページで、「米国のFTCが2012年3月、消費者データを収 集し利用する企業の行動枠組みについてまとめた報告書である「急速に変化す る時代における消費者プライバシーの保護」 (筆者注:以後、FTC報告書と言及)に見られるようなFTCにおける考え方等を踏まえ、次のような 条件をすべて満たす場合は、実質的個人識別性はないといえるため、保護され るパーソナルデータには当たらないとして、本人の同意を得なくても、利活用 を行うこと
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