退職金の減額~三晃社事件~ 最高裁昭和52年8月9日第二小法廷判決。 【どんな話?】 広告代理店である「三晃社」で働くAさん。昭和38年ごろ入社し、昭和48年7月20日に退職しました。会社は退職金規定に基づいて64万8千円を支給しています。 ところがAさんは退職すると同時に別の広告代理店に誘われて、同年8月9日に正式入社しました。 三晃社では退職金規定で、同業他社に転職する場合は会社の承諾を得るとともに、退職金を半額にすることになっていて、Aさんの入社当時、誓約書も提出していました。 会社はAさんに対し、「承諾も得ず、同業他社に転職したのだから、退職金の半額を返せ!」とAさんを提訴しました。 【争点】 就業規則に定められた退職金が賃金とみなされることは、小倉電話局事件でも解説しました。 三晃社の場合も退職金の支給が規定で定められていますので、明らかに賃金とみなされ、会社側に支給する義務が生