前置き商業登記・不動産登記のオンライン申請を行う際、PDFファイルを添付情報として利用するためには、法定された電子証明書による電子署名を行う必要があります(商業登記規則102条5項各号)。 そして、添付情報のうち、代表取締役(印鑑提出者)以外の電子証明書は、マイナンバーカードによる電子署名が認められています(同条同項2号)。 ただし、令和3年2月15日の商業登記規則改正以降は、マイナンバーによる電子署名が許容される範囲が大幅に拡大し、代表取締役(印鑑提出者)であってもマイナンバーによる電子署名付与での商業登記申請が認められる予定です。 関連記事▶商業登記規則改正案(令和3年2月15日施行)の衝撃 ところで、不動産登記・商業登記で使うために、マイナンバーカードにより電子署名を付与する方法は2通りあります。 ①(有料)電子署名付きPDFファイル(・・・・)(「Adobe Acrobat DC」