総務省は2019年8月9日、有識者やITベンダー関係者で構成する「トラストサービス検討ワーキンググループ」の中間取りまとめを公表した。データの改ざん防止や電子的に利用者を本人確認できる「トラストサービス」の法制度化に向けて、2019年12月までに最終報告書をまとめる。 報告書は、紙への押印や対面のやりとりからデータのやりとりに移行するためには、トラストサービスが必要だと指摘した。電子署名のほか、法人が作成したデータの正当性やWebサイトを認証する仕組みに加え、データの存在証明や改ざんされていないことを保証するタイムスタンプなど、5つのサービスについて検討した。 欧州連合(EU)は2016年7月にトラストサービスを規定した「eIDAS規則」を発効した。同規則では、一定の要件を満たした電子署名やタイムスタンプ、法人が作成した電子文書が改ざんされていないと保証する「eシール」などをトラストサービ
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