外国人タレントが多く所属する芸能プロダクション「稲川素子事務所」(東京)に所属する40代のイラン人男性俳優から暴行を受けたとして、撮影スタッフとして一緒に仕事をしていた女性が男性に約400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。武笠圭志裁判官は暴行があったことを認め、男性に約165万円の支払いを命じた。 男性側は「『家に泊めてほしい』と頼まれ、仕方なく連れて帰った。女性には一切手を触れていない」と暴行を否定していた。 しかし、武笠裁判官は「女性は暴行を受けた直後に事務所社長に相談し、事務所に送った手紙でも被害を訴えていることなどからおおむね信用できる。女性宅は男性宅から比較的近く、『泊めてほしい』と言い出すのは不自然」と述べ、暴行を受けたとする女性の主張を一部認めた。 男性は「奇跡体験!アンビリーバボー」「トリビアの泉」など数多くの人気バラエティー番組への出演経験があっ