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弁護士と保険に関するrosemariefairyのブックマーク (2)

  • COVID-19が大学院生(いわゆる無給医)に与える影響|あらきん*弁護士

    1.いわゆる無給医問題 大学病院には、無給又は非常に低額な対価で患者の診療に従事する大学院生の医師(いわゆる無給医)がいます。 大学院生といっても、ボリュームゾーンは、概ね医師免許取得後、5年目~10年目前後で、専門医を取得している医師もおり、1人で診療やオペを行い、後輩医師の指導をすることができ、外勤アルバイト先では相応の報酬が支払われている、中堅医師です。 そのため、大学院生の診療は、研修や実習だから無給で良いということは当てはまらず、むしろ、大学院生が無給又は定額な給与で働くことで、大学病院の医療が維持される大学病院に必要な存在なのです。 そのような大学院生は、大学病院と雇用契約が締結されていなかったり、締結されていても実態を反映していないものであったり、社会保険はもとより労災保険にすら加入していなかったり、非常に不安定な立場で診療業務に従事していました。 大学院生は、大学からの給与

    COVID-19が大学院生(いわゆる無給医)に与える影響|あらきん*弁護士
  • 痴漢冤罪ヘルプコール付き弁護士費用保険

    被害者になっても加害者になっても補償されます! この保険は、相手にケガを負わせたり、他人の自動車や物にぶつかって壊してしまった場合の損害賠償(自動車運転中を除く)や、事故によって自分に被害が発生し、損害賠償請求を弁護士へ委任したり、弁護士へ相談したりする際の費用を補償します。 さらに、痴漢冤罪事件に巻き込まれたり、痴漢被害を受けた際の弁護士費用も補償します。 インターネット直販商品です。紙媒体でのお申込み方法はご用意しておりません。 痴漢冤罪・痴漢被害ヘルプコールは、暗号化通信に非対応の携帯電話は使用できません。

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