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ゲームと著作権に関するs_ryuukiのブックマーク (6)

  • 「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」を公表しました (METI/経済産業省)

    経済産業省では、進化・発展を続けている生成AIのコンテンツ制作への利活用の可能性に着目し、コンテンツ制作に携わる産業界のみなさまに向けて、利活用の方向性をお示しするガイドブックを作成・公表しました。 趣旨・概要 経済産業省では、進化・発展を続けている生成AIのコンテンツ産業における活用可能性に着目し、利活用の促進に向けて、特にゲーム・アニメ・広告の各産業における利活用ケースを調査し整理するとともに、政府関係省庁の各種ガイドライン等を前提として、コンテンツ制作において生成AIを利活用する際の法的留意点及び対応策を検討してまいりました。このたび、それらの調査・検討等の成果として、コンテンツ制作に携わる産業界のみなさまに向けて、知的財産権等の権利・利益の保護に十分に配慮した、コンテンツ制作における生成AIの適切な利活用の方向性をお示しするものとして、「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブ

  • 『けいおん!』アプリ化で特別損失の闇

    東京・お台場のランドマークだった球形展望室の「はちたま」が、夜目には場末のキャバレーのミラーボールに見える。1997年にオープンして四半世紀、フジサンケイグループの牙城がすっかり色あせた。君臨するのは相変わらず“天皇”日枝久代表。すでに86歳、老害天国と言われて久しい。視聴率低下で株価も見放されて民放キー局ではどん尻、アクティビストが株主に登場したうえ、足元では「クリエーターの乱」に火がついた。それでも、経営陣は責任棚上げで「キシダる」ばかり。明日はあるのか。=同時進行連載、初回は全文無料 クリエーターの乱 1 その訴状は3月27日、東京地裁民事部が受理した。被告になったのは、フジテレビなどを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングス(FMH)の100%子会社で、大手映像・音楽メーカーの「ポニーキャニオン」とその社長である吉村隆氏である。会社には4月8日に送達された。 原告は同社元経営

    『けいおん!』アプリ化で特別損失の闇
  • [CEDEC 2023]生成AIをゲーム開発で活用する際に,法律・知財・契約上で留意すべきポイントとは。弁護士が解説したセッションをレポート

    [CEDEC 2023]生成AIゲーム開発で活用する際に,法律・知財・契約上で留意すべきポイントとは。弁護士が解説したセッションをレポート ライター:大陸新秩序 2023年8月23日,ゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC 2023」にて,セッション「コンピューターエンターテインメント領域における生成AIの利用と法律・知財・契約」が行われた。 セッションには,STORIA法律事務所のパートナー弁護士である柿沼太一氏が登壇し,生成AI(主に画像生成AI)をコンピューターエンターテインメント領域にて利用する場合の法律や知財,契約上の留意点について解説した。 生成AIと著作権に関する論点一覧 セッションの冒頭で,柿沼氏は生成AIの著作権に関する論点がほぼ 「AI開発・学習と著作権侵害」 「AI生成物の生成・利用と著作権侵害」 「AI生成物と著作物性」 の3つであることを指摘。それぞれを

    [CEDEC 2023]生成AIをゲーム開発で活用する際に,法律・知財・契約上で留意すべきポイントとは。弁護士が解説したセッションをレポート
  • 後発スマホゲームの著作権侵害が争われた事例(「放置少女」事件)|ゲーム・エンタメと法律@弁護士前野

    「これって『パクり』になりませんか?」 ゲーム会社の方から良く頂くご相談の1つですが、今日はこの点について、最新の裁判例である、「放置少女」事件(知財高判令和3年9月29日)をご紹介いたします。 なお、件の争点は多岐に及びますが、ゲームの著作権侵害に関する範囲で、事件をご紹介いたします。 また、知財高裁の判決は、基的に第一審の地裁判決(東京地判令和3年2月18日)を引用しておりますので、知財高裁が改めた部分以外は、地裁判決から引用いたします。 事実関係(裁判所の認定)X社:「放置少女 ~百花繚乱の萌姫たち~」の著作権者 Y社:「戦姫コレクション ~戦国乱舞の乙女たち~」を制作・配信する者 X社は、Y社に対して、「放置少女」より後に配信が開始された「戦姫コレクション」の公衆送信(配信)の差し止めとデータの削除、5760万円の損害賠償を求めて訴訟を提起しました。 「放置少女」(原告ゲーム

    後発スマホゲームの著作権侵害が争われた事例(「放置少女」事件)|ゲーム・エンタメと法律@弁護士前野
  • KONAMIの「BEMANI特許」とは何だったのか 失効から3年のいま振り返る、近代音楽ゲームの基本特許

    BEMANI特許(あるいはビートマニア特許)と俗称される特許がある。KONAMI(現・コナミアミューズメント)が1997年にリリースし、音楽ゲームブームの基礎となった「beatmania」の基システムを請求、KONAMIがBEMANIブランドで展開する音楽ゲームビジネスの柱の一つとなっていた、日国特許第2922509号のことだ。 この特許は1998年7月31日に出願、1999年4月に登録。日の特許の権利期間は出願から最長で20年間と定められており、2018年7月31日をもって失効している。 BEMANI特許は音楽ゲーム分野の工業所有権(産業財産権とも。特許権、実用新案権、商標権、意匠権の総称)の代表格であり、これまでの約20年間にわたり、ゲームファン界隈の巷間でたびたび語り草となってきた。 しかし、特許の権利範囲はしばしば誤解され、不十分な理解に基づいた語りが多く展開されてきた実情

    KONAMIの「BEMANI特許」とは何だったのか 失効から3年のいま振り返る、近代音楽ゲームの基本特許
  • ボードゲームの権利保護 - Footprints

    あるボードゲームのウェブサイトを見たら,ちょっと気になる記述が見つかった。 【King's Valley】 http://regencyapp.com/kingsvalley.html この中に, ※ ボードゲーム「King's Valley」の著作権は山光夫氏に帰属します という記述がある(こういうのにふと目が止まってしまうのが職業病)。 著作権法が定める「著作物」は,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定めるが(2条1項1号),典型的には「アイデア」は含まれないとされる。ゲームのルールなどは,それがルールブックとして創作性ある表現として具体化されれば,著作物といえるかもしれないが,ルールそれ自体は,著作物ではないだろう。 強いていうなら,駒,ボード,パッケージなどのデザインについては著作物としての保護を受ける余地はある。 ただ,

    ボードゲームの権利保護 - Footprints
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