まず、「請負」「派遣」は法律用語であるところ、「業務委託」は法律用語ではないため、同列に並べて比較できるものではありません。 業務委託は取引用語のひとつであって、請負や派遣をも含めて使われることすらある、定義の一定しない用語です。そのため、法律で定義付けされている定義請負・派遣と比較しても、あまり意味がないのです。 請負・派遣と比較して意味があるのは、「委任(または準委任)」です。 民法の予定する請負の場合には、請負人は仕事の完成義務を負い、仕事の目的物に瑕疵があれば注文者の請求により修補義務を負います。また、注文者の指図も可能です(636条参照)。 したがって、お書きの事例でいえば、基本的には瑕疵のないビルさえできれば良いが、注文者の指図があればその範囲で従わねばなりません。 民法の予定する委任(または準委任)の場合には、受任者は委任事務を処理する義務を負い、委任の本旨に従って善管注意義