人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。手続等については、管轄の都道府県又は政令指定都市の動物愛護管理行政担当部局(権限の委任等を行っている場合を除き中核市は含みません)にお問い合わせください。(地方自治体連絡先一覧) 特定動物の種類 トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、外来生物法*で飼養が規制される動物は除外されます。 特定動物リスト *特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 守るべき基準 守るべき基準の概要は以下の通りです。