コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したとして、岐阜市に住むグラフィックデザイナーの男性が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われていた裁判の控訴審の弁論が12月1日、東京高裁で開かれ、即日結審した。 裁判では、少女のヌード写真を参考に作成された「聖少女伝説」「聖少女伝説2」という2つのCG画像集に収められたCGのうち、34点が児童ポルノにあたるかどうかが争われていた。 2016年3月の東京地裁判決では、34点のうち、31点について児童ポルノ性を否定し、残りの3点について児童ポルノ性を認め、男性に懲役1年、罰金30万円、執行猶予3年の判決を言い渡していた。弁護側は控訴審で、残りの3点のCGも「児童ポルノにはあたらない」と主張。完全無罪を目指している。 控訴審では、「今回の判決が優れた芸術とされてきた過去の名作にも影響を及ぼしかねない」といった趣旨の神戸大学・
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