自衛隊イラク派遣に反対するビラを配るため自衛隊宿舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3被告の上告審判決で最高裁第2小法廷は11日、被告の上告を棄却した。罰金20万−10万円とした2審東京高裁の逆転有罪判決が確定する。 政治的意見を記したビラの戸別配布について「居住者が平穏に生活する権利」の侵害を理由に処罰することが、憲法の保障する「表現の自由」に違反するかが争われたが、今井功裁判長は「管理権者の意思に反した立ち入りの処罰は違憲ではない」と指摘した。 最高裁として初の判断とみられ、市民レベルでの政治的活動の在り方に影響を与えそうだ。 3人は大洞俊之(50)、高田幸美(34)、大西章寛(34)の各被告で、「立川自衛隊監視テント村」のメンバー。 四国新聞社 本日の四国新聞はこれが一面トップで、解説も出ていました。 これまでの報道から予想はしてたんですが、やっぱりショックでし