雇用保険を受けられない失業者に月10万円を給付し職業訓練を行う「求職者支援制度」が10月から法制化されたことを理由に、同制度を生活保護受給の事実上の要件とすることを厚生労働省が検討していることがわかりました。職業訓練を欠席した場合、保護を停・廃止することも打ち出しています。生活保護法の改定に向けて非公開で行っている国と地方の協議のなかで、厚労省が示したものです。 厚労省は協議の中で、生活保護の適用の前に、他の法律による扶助を優先して適用するという生活保護法の規定を引き、求職者支援制度の法制化により、同制度が優先すべき扶助の「対象になる」との見解を示しています。 そのうえで厚労省は、生活保護受給者が同訓練を「合理的理由なく利用しない場合や訓練を欠席する場合には、指導指示など所定の手続きの上で保護の停・廃止ができることとするのが適当ではないか」と述べ、求職者支援制度を活用しない場合、保護を廃止