(適性評価の結果等の通知) 第十三条 4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの 業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれが ないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。 【質問事項】 1 「適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがない と認められなかった理由」とは、どの程度の記載を考えているのか。抽象的過ぎる と、理由告知制度を設ける意味がない。 2 「あらかじめ」に限定してしまうと、適格と判断されたいと思う者は、必然的 に、あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出ないことになるのではないか。 3 理由の通知を希望しない旨の申