文部科学省をめぐる組織的な「天下り」あっせん問題で、内閣府の再就職等監視委員会が、あっせんの中心的人物と位置づけた同省人事課OBの男性(67)が21日、朝日新聞の取材に応じた。男性は「国家公務員法改正で役所があっせんできなくなったので、相談を受けるようになった。人助けのつもりだった」と述べる一方、同法に違反する行為はしていないと説明した。 監視委は、文科省が同法違反を免れるために再就職あっせんシステムをつくったと認定したが、男性は「国から言われてやったわけではない」と、自身が退職後に関わったあっせんへの同省の組織的な関与を否定した。 男性は文科省人事課長補佐などを務め、2009年に退職。男性によると、08年の同法改正で省庁が再就職をあっせんすることが禁じられたため、退職後間もなく、再就職先にいる同省OBらから人材について相談を受けるようになった。「狭い縁の中で、適当な人がいれば紹介していた
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弁護士が接見内容について被告の妻に送ったメールを検察官が公判で証拠調べ請求したのは、接見内容を知られない権利「秘密交通権」を侵害し違法として、弁護士2人が国に各100万円の支払いを求めた国家賠償請求訴訟の判決が20日、宮崎地裁であった。 藤田光代裁判長は「弁護人と被告との間で自由な意思疎通を行うことに関し、相当程度の心理的な萎縮効果が生じることは避けられず、違法。検察官には過失があった」として、国に各20万円の支払いを命じた。 判決によると、宮崎地検は2014年9月、国税徴収法違反などに問われた被告(上告中)の自宅で、妻のスマートフォンを押収した。弁護士が今後の弁護方針など被告との接見内容を伝えるメールが保存されており、地検はこのメールを撮影した報告書や、メールに関する妻の供述調書を作成し、公判で証拠調べを請求した。 宮崎地検の野村安秀次席検事は「関係機関及び上級庁と協議して、今後の対応を
夫が長女連れ去り、妻の申し立て、東京家裁が決定 別居している長女との月1回の面会交流が裁判で認められたのに、長女と同居する夫が応じないとして妻が1回の拒否につき100万円を支払うよう求める間接強制を申し立て、東京家裁がこれを請求通り認める決定を出していたことが分かった。面会交流拒否に対するものとしては異例の高額で、妻側の代理人弁護士は「画期的な決定」と評価した。これに対し、夫側は「常識外れだ」として東京高裁に抗告している。 昨年10月4日付の家裁決定などによると、争っているのは離婚訴訟中の日本人の夫と外国籍の妻。夫は長女が7歳だった2011年に家を出た後、小学校から長女を連れ帰って転校させた。引っ越し先を妻に知らせておらず、妻が長女との面会を求めて家裁に審判を申し立てた。
アパホテルの客室に置かれた「南京事件」否定の歴史本については、1週間ほど前の1月15日、中国の記者からネットで注目されていると知らされた。その後、各方面から感想を求められ、大騒ぎになるとは思ったが、外交部の会見にまで飛び出したのは意外だった。毛沢東時代と同様、強い習近平政権のもとで反日デモは起きない、と私は繰り返し強調してきた。押さえつけられていた感情が、一気に噴き出したのだろう。 新華社通信も18日、後追いのルポを配信し、書籍の写真まで掲載した。 記事内容は中国のネット世論に便乗しただけの浅薄なものだったが、「ロビーには『読売新聞』と読売新聞が発行する英字紙『The Japan News』が高く積まれ、宿泊客に無料で提供されている」と写真付きで説明があった。 なぜ、新華社の記者がわざわざ読売新聞に注目したか。それは、そのあとに説明がある。 「『読売新聞』は日本最大の保守派メディアで、安倍
広告代理店大手「電通」で、新入社員だった高橋まつりさんが過労自殺した事件をめぐって、遺族と会社側が1月20日、合意書に調印した。まつりさんの母、幸美さんと代理人の川人博弁護士が同日、東京・霞が関の厚生労働省記者クラブで記者会見を開いて発表した。 川人弁護士によると、昨年2月から会社側と遺族側は、謝罪や再発防止策、損害賠償について話し合いつづけていた。電通の石井直社長は、まつりさんの命日である昨年12月25日、高橋さんの自宅を訪れて、献花・弔問していた。調印は、1月20日午後に都内でおこなわれた。石井社長と幸美さん、双方の代理人が出席した。調印にあたっては、石井社長から遺族に対して謝罪の言葉が述べられたという。 合意書のポイントは、会社が(1)遺族に対して謝罪すること、(2)長時間労働を削減するなどの再発防止策を講じること、(3)合意書締結から3カ月以内に役員を含む局長以上の管理職が受講する
ニューヨーク(CNNMoney) 現地時間の1月20日正午を持って退任した、2期8年を務め上げた第44代大統領のバラク・オバマ氏(55)は今後、連邦政府の定年退職者としての余生を過ごすことになる。 今年1年の年金額は20万7800ドル(約2369万円)の見通し。大統領報酬の約半分の額だ。 この他、歴代大統領と同様、今後7カ月間にわたって大統領後の生活に慣れるための支援サービスも受ける。大統領警護隊(シークレットサービス)の身辺保護は終生続き、旅費、事務所経費、通信代や医療保険料などの手当も支給される。 これらの経費総額は各大統領経験者によって異なり、カーター元大統領の場合は2015年に20万ドルを若干超え、ジョージ・W・ブッシュ元大統領は80万ドルだった。カーター氏の任期は5年に満たなかったため、医療保険の適用資格から外れていた。 大統領経験者に対する各種手当の制度は、トルーマン元大統領が
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