2005年の第163回国会に提出された政府案は共謀罪法案だと一般的に呼ばれているが、2017年3月の第193回国会に提出された法案がかつての共謀罪法案とはまったく別のものと言えるか、という点について多少の考察をしておきたい。 比較の対象とするのは、組織的犯罪処罰法の第6条の2第1項各号列記以外の規定である。 〇第163回国会提出政府案の規定 (組織的な犯罪の共謀) 第6条の2 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 〇第193回国会提出政府案の規定 (テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画) 第6条の2 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団