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management positionに関するsarutoruのブックマーク (18)

  • 役員報酬1億円超294人/期間工解雇狙うソニー 6人で18億円/本紙調べ

    2011年3月期決算の上場企業で、1億円以上の報酬(退職慰労金などを含む)を受け取った役員が少なくとも170社294人に上り、報酬額の合計が492億円だったことが分かりました。10年3月期決算の165社288人、478億円から14億円増えました。各社が発表した有価証券報告書を紙が調べた結果です。 2年連続して1億円以上だった役員は203人。うち前年より報酬が増えた役員は102人でした。 最高は日産自動車カルロス・ゴーン会長兼社長の9億8200万円。前年の8億9100万円から9100万円増えました。 次いでソニーのハワード・ストリンガー会長兼社長が前年より5650万円多い8億8200万円(福利厚生費や所得税一部補てんを含む)、住宅賃貸業、大東建託の多田勝美前会長が8億2300万円などとなっています。 1億円以上の報酬を受け取った役員が最も多かった企業は、製薬大手、大塚ホールディングスの8人

  • asahi.com(朝日新聞社):コンビニ店長への時間外支払いを命令 東京地裁立川支部 - 社会

    管理監督者としての実態がない「名ばかり管理職」なのに時間外手当などが支払われていないとして、コンビニ店長がその支払いを求めていた裁判の判決が31日、東京地裁立川支部であり、飯塚宏裁判長(市村弘裁判長代読)は店長の訴えを認め、会社に計約164万円の支払いを命じた。  訴えていたのは、九九プラス(社・東京都新宿区)が展開するコンビニ「SHOP99」の店長だった清水文美さん(31)。2006年9月に入社し、07年6月には店長に昇格した。東京都内の店長だった07年9月にうつ病と診断され、現在は休職している。  労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者」を労働時間の規制対象から外しており、時間外手当を払う必要がない。判決は店長の権限は小さく、出退勤時間を決める裁量がないうえ、店長昇格後も賃金は増えておらず、管理監督者にはあたらないとした。  その上で、未払い賃金が44万8376円あると認定

  • asahi.com(朝日新聞社):「名ばかり」店長、コナカと和解 未払い残業代訴訟 - 社会

    紳士服大手のコナカ(横浜市)の店長2人が、職務権限が与えられていないのに残業代が支給されない「名ばかり管理職」だったとして、未払い残業代計約1280万円の支払いを求めた訴訟は8日、横浜地裁で和解が成立した。会社側が解決金を支払う内容で金額は非公表だが、原告側は「十分に納得できる額」としている。  店長らは08年4月、未払い残業代の支払いを求めて同地裁に労働審判を申し立てた。同年8月に地裁は店長らの主張を認める判断をしたが、支払額でまとまらず、裁判に移行していた。

  • 「洋服の青山」名ばかり管理職、会社と和解 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    紳士服店チェーン「洋服の青山」を展開する青山商事(広島県福山市)を相手取り、福島県内で店長を務めていた宮城県の男性社員(33)が、「名ばかり管理職で残業代が支払われなかった」として、約820万円の支払いを求めた訴訟の和解協議が8日、福島地裁(松谷佳樹裁判官)であり、同社が和解金450万円を支払うことで和解が成立した。 訴えによると、男性は2004年3月に店長となり、月60〜120時間、残業をしたが、労働基準法で定める「管理監督者」に該当しないのに、残業代が支払われないのは不当として、約1年半の間の未払い残業代を求めていた。 男性は、所属する社外の労働組合を通じて「名ばかり管理職としてサービス残業を強いられている人の状況打開に今回の和解を役立ててほしい」とのコメントを出した。青山商事広報室は「コメントを差し控えたい」としている。

  • asahi.com(朝日新聞社):名ばかり管理職、企業の2割「いる」 民間機関調査 - 社会

    名ばかり管理職、企業の2割「いる」 民間機関調査2008年10月4日12時34分印刷ソーシャルブックマーク 職務権限や待遇が不十分なのに管理監督者とみなされ、長時間働いても残業代が出ない「名ばかり管理職」について、大手を含む2割の企業が自社の管理職の中に「いる」と認識していることが、民間の調査機関労務行政研究所の調べで分かった。 5〜7月に調査し、上場企業を中心に232社から回答があった。 管理監督者の要件に照らし、問題のある管理職がいると回答したのは48社(20.7%)。この48社に対して、どのような点が問題と思うのかを複数回答で聞いたところ、41社が「組織運営や採用などの権限・裁量がない」と答えた。「出退勤の裁量がない」「一般社員より相応に高水準の給与が支給されていない」も15社ずつあった。 今後の対応については、17社が見直しを予定していたが、27社は「見直しの要否について検討中」と

    sarutoru
    sarutoru 2008/11/02
    労務行政研究所、5〜7月に調査し上場企業を中心に232社から回答
  • 名ばかり管理職:厚労相「通達の見直しも」 - 毎日jp(毎日新聞)

    舛添要一厚生労働相は26日の閣議後会見で、厚労省が今月出した「名ばかり管理職」の適用範囲を示した通達に批判が出ていることについて、「(そうした声があるなら)通達の見直し、再検討を指示する」と話し、見直す可能性を示唆した。 長時間労働を強いられ残業代も支払われない「名ばかり管理職」問題で、厚労省は9日、チェーン展開する小売業などについて管理監督者の範囲を示す通達を出した。しかし「これまでの行政解釈の引き下げに悪用され、名ばかりを増やすだけ」などの批判が相次ぎ、連合も今月末に反対集会を開く。 舛添厚労相は「賃金水準を下げるような方向で(通達が)働くのなら、見直しなど直ちに対応を取りたい」と話した。【東海林智】

    sarutoru
    sarutoru 2008/10/20
    舛添要一厚生労働相は26日の閣議後会見で
  • 時間外割増賃金をめぐる法と政策~労基法改正案、管理監督者問題を契機に~講師●濱口桂一郎

    工場法以来、労働時間規制の目的は長時間労働による健康被害の防止にある。しかし、戦後労基法が制定されて以来、日では、労働時間規制の来の目的が忘れられ、同法37条が労働時間に関する唯一の規定であるかのような誤解が広まってしまった。時間外割増率の引上げを労働時間短縮策とする政府や労働組合の姿勢にもその誤解が影響している。 2005年の安衛法改正で、時間外労働が月100時間を超えた者に対しては面接指導をさせろとの規定が盛り込まれた。労働基準行政の中で安全衛生の面から労働時間にアプローチする方向性が着々と進んできている。今回の労基法改正の議論でも当然、健康、安全の面が考慮されて良かったが、労働時間政策は、健康、安全のことがあまり視野に入ってこなかった。この点に大きな問題があった。 来、時間外労働に対する割増賃金は長時間労働の抑制にどの程度の効果があるかよく分からない、お金の側面から規制していこ

    sarutoru
    sarutoru 2008/10/20
    問題は残業代ではなく、労働時間規制なのです・・・ヨーロッパでは、国が割増率を定めるというケースはあまりありません。昔は規定していたという国でも、今では労使にゆだねるケースが多いのです
  • 厚生労働省:多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について―具体的な判断要素を整理した通達を発出―

    厚生労働省労働基準局監督課 課  長吉 松 美 貞 副主任中央労働基準監察監督官 引 地 睦 夫 中央労働基準監察監督官 鈴 木 伸 宏 電話 03(5253)1111(内線5428) 夜間直通 03(3502)6742 小売業、飲業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗における店長等について、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者として取り扱い、長時間の労働が行われ、また、時間外労働に対する割増賃金が支払われないなど不適切な事案がみられるため、今般、全国の労働基準監督署において監督指導を行うとともに、把握した実態を踏まえ、最近の裁判例も参考として、店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素を取りまとめ、日、厚生労働省労働基準局長から都道府県

  • 名ばかり管理職:小売店などで8割超 厚労省が適正化通達 - 毎日jp(毎日新聞)

    管理監督者扱いされ長時間労働を強いられながら残業代が支払われない「名ばかり管理職」問題で、厚生労働省は9日、コンビニエンスストアなどチェーン展開する小売店や、飲店への指導監督結果を公表した。8割超の店の店長が管理監督者には当たらない「名ばかり店長」だった。厚労省は同日、小売店などを対象に管理者としての適正化を徹底する通達を出した。 調査は今年4~6月、過去に問題があった小売り、飲業など全国の66店舗を対象に実施。このうち55店舗で管理監督者扱いの店長がおり、さらに、副店長や主任など33人も管理監督者扱いされていた。 店長のうち、出退勤の自由や職務権限などがあり、管理監督者としての扱いに問題がなかったのは10人。残りの45人は、給与を時給換算するとアルバイトより低かったり、わずかな遅刻や早退で減給処分されるなど管理監督者の要件を満たしておらず、「名ばかり店長」だった。店長以外の33人も全

  • http://www.asahi.com/national/update/0805/TKY200808050452.html

    sarutoru
    sarutoru 2008/08/08
    現在、東京高裁で係争中。裁判について、同社は「提訴当時の店長は管理監督者との認識は変わっていない」としている→この就業規則変更は裁判でも周辺論点にできる
  • asahi.com(朝日新聞社):名ばかり管理職、大手企業でも横行 市民団体調査 - 社会

    管理職の権限がないのに、残業代が支給されない「名ばかり管理職」が大手企業でも横行している実態が、企業活動を監視する大阪の市民団体「株主オンブズマン」による主要企業へのアンケートで浮かび上がった。回答企業の3割強は残業代未払いで労働局の是正指導を受けていた。  また、回答企業の1割強で、過労が原因で労災認定を受けた社員がいたという。  株主オンブズマンは4月、東証1部上場企業のうち300社に過去5年の労務管理の実態を尋ねるアンケートを送付。企業名は公表しない条件で、先月までに78社(26%)から回答を得た。  労働基準法の規定で残業代の支給対象とならない「管理職(管理監督者)」とみなしている役職は、78社のうち「課長級以上」が55社(70%)、「部長級以上」が8社(10%)、「係長級以上」が3社(3%)、「役員級以上」が2社(2%)だった。  管理監督者について、厚生労働省は「部長・工場長ら

    sarutoru
    sarutoru 2008/07/24
    株主オンブズマンは4月、東証1部上場企業のうち300社に過去5年の労務管理の実態を尋ねるアンケートを送付。企業名は公表しない条件で、先月までに78社(26%)から回答を得た
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080520-00000113-jij-bus_all

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    sarutoru 2008/05/22
    職務給を廃止した上で残業代を導入するため、支払い総人件費は増えないとしている/管理監督者と位置付けながら実質的には権限がない労働者の処遇改善に拍車が掛かると予想される←記述の矛盾に気づけない記者の感性
  • http://mainichi.jp/select/opinion/closeup/news/20080513ddm003020128000c.html

    sarutoru
    sarutoru 2008/05/13
    当事者以外のコメント者=弁護士、ある大手産別労組幹部は、ある証券アナリストは
  • 管理監督者の範囲の適正化について - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    4月1日付で、労働基準局監督課長名で標記の通達が出されました。 http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20080404.pdf 「管理職」と「管理監督者」をまったくごっちゃにして何の反省もないNHK始めとするすべてのマスコミの皆さんは、この通達をよく読むこと。 >しかしながら、近年、以上のような点を十分理解しないまま、企業内におけるいわゆる「管理職」について、十分な権限、相応の待遇等を与えていないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者として取り扱っている例も見られ・・・ >このため、労働基準監督機関としては、・・・企業内におけるいわゆる「管理職」が直ちに労働基準法上の管理監督者に該当する者ではないことを明らかにした上で、・・・ ちなみに、3月27日に連合が行った厚生労働省に対する要請では、 http://www.jtuc-rengo.or.j

    管理監督者の範囲の適正化について - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    sarutoru
    sarutoru 2008/04/05
    →『asahi.com:「名ばかり管理職」指導を 厚労省が一斉通達 』で報道されていたが、厚労省のサイト、例えば、報道発表資料 労働基準局 http://www.mhlw.go.jp/houdou/bukyoku/roudou.html では見かけないのはどういうことだろうか?
  • 労働時間等に関する規定の適用除外 : 労務情報Blog

    労働基準法第41条 労働基準法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 別表第1 第6号.土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 第7号.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

    労働時間等に関する規定の適用除外 : 労務情報Blog
    sarutoru
    sarutoru 2008/03/18
    労働基準法第41条
  • ドだけじゃない!「名ばかり」管理職の実態 - nikkei BPnet

    sarutoru
    sarutoru 2008/03/12
    マクドナルド店長による請求訴訟で、東京地裁は「管理監督者(労働基準法上の<管理職>)」の定義として、3つの条件を挙げ
  • モスフード、ユニクロ、すかいらーく 「店長残業代なし」会社まだ多い

    東京地裁が日マクドナルドに店長への残業代の支払いを命じる判決を下したが、今度はセブン-イレブン・ジャパンが店長への残業代支払いを決めた。しかし、外産業などでは店長を管理職として扱い、残業代を支給していない企業がいまだに多く、対応は大きく分かれている。 コンビニ業界だけは残業代払う形に変更 セブン-イレブン・ジャパンが2008年3月から直営店の店長に残業代を支払うことが2008年2月8日、明らかになった。同社の直営店に勤務する約500人が対象で、「管理職」としての位置づけは変えないが、管理職手当を減らす代わりに、残業代を支払う。同社は、入社2~3年の社員について、社員教育の一環として店長に就かせている。コンビニ業界の場合、ローソンなどは店長を非管理職として残業代を支払っている。 店長の残業代をめぐっては、店長を管理職扱いにして残業代を支払わないのは違法だとして、日マクドナルドの埼玉県熊

    モスフード、ユニクロ、すかいらーく 「店長残業代なし」会社まだ多い
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