労働基準法第41条 労働基準法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 別表第1 第6号.土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 第7号.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業