11年間で454人。これは全国で2004年1月~15年3月に、「心中」によって亡くなった子どもの数だ(親の未遂も含む)。同期間に虐待で死亡した子どもは1055人に上り、43%を占めている。心中と呼ばれているが、子どもは自分の意思で死を選んでいるわけではなく、親が手にかけた最悪の身体的虐待だ。11月は児童虐待防止推進月間。親子の無理心中に焦点を当て、犠牲を出さない手だてを考える。 ▼加害動機に特徴 2014年11月26日午前6時すぎ、福岡市博多区のマンションで、母親(28)が生後9カ月の長女と飛び降り、2人とも死亡した。警察は母が無理心中を図ったとして、殺人容疑で被疑者死亡のまま書類送検。今年6月に公表された、福岡市こども・子育て審議会権利擁護等専門部会の検証報告では「母親の精神状態の悪化が心中の要因の一つ」とし、母が精神科医療機関を受診していたことも明らかにした。 心中による子どもの虐待死
相模原市の障害者施設殺傷事件をめぐり、厚生労働省の有識者検討チームは検証や再発防止策について、議論を重ねてきた。しかし、現状の措置入院制度や触法精神障害者の処遇に、どのように司法が関わっていくか、という観点での議論が深まった形跡はない。精神障害者らの人権と社会の安全を両立させるためには、司法の関与を慎重に検討する必要があり、識者からは、刑事司法の枠組みでの対策を求める声も上がっている。 非公開で行われているチームの会合では、初回の論点整理で、「警察などの関係機関との情報共有のあり方について」という項目が設けられた。 第6回会合でも「医療と司法のいずれの制度で対応するのか判断に迷う、いわゆるグレーゾーンへの対応については、自治体、医療機関、警察などの関係機関が相互に対話し、理解を深めることが重要」との意見も出された。 事件をめぐっては、措置入院中に容疑者から大麻の陽性反応が出ていたことが関係
精神疾患がもとで行動をコントロールする力が低下して傷害などの事件に及び、刑事責任能力が問われず、不起訴や執行猶予になった人たちを強制的に治療する医療観察法の対象者のうち、法施行の2005年7月以降、処遇中の自殺者が52人に上ることが分かった。同法は対象者を社会復帰させることを目的とし、収容病棟の医師、看護師らのスタッフの数は、一般の精神科病棟より圧倒的に多い。支援のあり方が問われそうだ。 自殺者の数は、精神障害者の権利拡張運動をしている兵庫県在住の高見元博さんが法務省、厚生労働省の医療観察法担当課に照会して先月つかみ、「52人が自殺した」と記者に電話連絡があった。 これを受け、記者が両省に確認したところ、入院処遇中の患者の自殺は11月2日現在で12人、通院処遇中の自殺者は9月30日現在、40人だった。 法の施行後から2014年12月31日までの間、強制入院の命令を受けた精神障害者は2248
警視庁が精神科医と連携し、ストーカー加害者を治療につなげる制度の利用が進んでいない。四月の運用開始から七カ月がたっても、治療を受けた人はゼロ。十万円以上かかる費用が支障になっている。ストーカーへの規制強化の一方で、更生の仕組みづくりは難航している。 (北川成史、土門哲雄) 全国の警察が昨年、把握したストーカー被害は約二万二千件だった。三年連続で二万件を超えており、制度は警察庁が本年度から全国で始めた被害防止策の一環。ストーカー規制法に基づく警告を受けたり、逮捕されたりした加害者の状況について、警察が本人の同意を得て、精神科医に伝える。治療が必要と判断されれば、受診を促す。 警視庁の場合、東京都内にストーカーの加害者治療を手掛けてきた数少ない精神科医がいるため、全国的なモデルとして期待されていた。 警視庁などによると、四~十月、元交際相手に付きまとうなどして、警告を受けたり、逮捕された
職員と打ち合わせする伊藤さん(左端) 精神科病院に通算46年間入院した男性が今、青春を謳歌している。群馬県太田市内で一人暮らしする伊藤時男さん(65)。高齢者総合福祉センターに週3日通い、風呂に入ってカラオケを楽しむ傍ら、入院患者を訪ねて自らの体験を語るピアサポーターとしても活躍している。 福島県育ちの伊藤さんは16歳の時に統合失調症を発症。退院できたのは東日本大震災による原発事故がきっかけだ。入院していた病院が閉鎖され、他県の病院を転々として社会福祉法人アルカディア(同県太田市)のグループホーム(GH)にたどり着いた。2014年12月からは市内の一軒家で暮らす。 「銀行のATM、電車の改札、どれもこれも様変わりして分からないことだらけだった」と振り返る。 そんな戸惑いを他の人もきっと感じるだろう。そう思ってピアサポーター養成研修(県が実施)を受け、15年12月に修了。主な活動は精神科病院
重い精神疾患の患者を強制的に入院させるかどうかを判断できる「精神保健指定医」の資格取得に不正の疑いがあるとして、厚生労働省は26日、医師89人の資格取り消し・停止の行政処分の審査を始めた。過去最多の処分となる見通しで、精神医療への信頼性が大きく損なわれるほか、患者や地域の精神医療への影響が懸念される。 厚労省によると、行政処分の審議対象は、指定医の資格を不正に取得した疑いがある医師49人と、その上司にあたる指導医40人。89人が所属していた医療機関は都道府県単位で12自治体にわたる。このほか、資格の取得を新規申請中の医師5人にも不正の疑いがあるという。 指定医の資格を得るには、医師として5年以上、精神障害の3年以上の診療経験があり、重い統合失調症や中毒性精神障害など8件以上の症例報告を出す必要がある。しかし、不正取得の疑いがある医師は、自分で診断・治療に十分関与していない患者の症例報告を出
精神障害者の強制入院などを判断する「精神保健指定医」の資格を不正に取得したとして、厚生労働省は全国の数十人の医師について、資格の取り消しなどの処分を行う方針を固めた。 昨年、聖マリアンナ医大病院(川崎市)で発覚した不正取得問題を機に、同省が調査していた。26日に開かれる医道審議会の専門部会に諮り、答申を踏まえて最終決定する。 同省によると、聖マリアンナ医大病院では、実際には診察していない患者の症例を使い回し、組織的に虚偽リポートを提出していたことが発覚。同病院の医師11人と、指導役の指定医(指導医)12人の計23人の資格が取り消された。 事態を重くみた同省は、2009~15年に資格を取得した計約3500人について調査。保管していた症例リポートと患者のカルテなどを照合し、計約100人の指定医から事情を聞くなどした結果、数十人が十分な診察をしていない患者の症例リポートを提出していたと判断した。
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