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医療観察法、強制治療処遇中の対象者52人が自殺
精神疾患がもとで行動をコントロールする力が低下して傷害などの事件に及び、刑事責任能力が問われず、... 精神疾患がもとで行動をコントロールする力が低下して傷害などの事件に及び、刑事責任能力が問われず、不起訴や執行猶予になった人たちを強制的に治療する医療観察法の対象者のうち、法施行の2005年7月以降、処遇中の自殺者が52人に上ることが分かった。同法は対象者を社会復帰させることを目的とし、収容病棟の医師、看護師らのスタッフの数は、一般の精神科病棟より圧倒的に多い。支援のあり方が問われそうだ。 自殺者の数は、精神障害者の権利拡張運動をしている兵庫県在住の高見元博さんが法務省、厚生労働省の医療観察法担当課に照会して先月つかみ、「52人が自殺した」と記者に電話連絡があった。 これを受け、記者が両省に確認したところ、入院処遇中の患者の自殺は11月2日現在で12人、通院処遇中の自殺者は9月30日現在、40人だった。 法の施行後から2014年12月31日までの間、強制入院の命令を受けた精神障害者は2248
2017/07/09 リンク