ひどすぎる。入院拒否の罰則は立法の根拠が弱いどころではなかった。 福島みずほ議員「どこの世界に国会に法案を提出した後、立法事実を調査するところがあるんですか」 https://t.co/4AVJMJV62x
選択的夫婦別姓制度の導入を巡り、国民民主党とその支援組織である連合との温度差が際立ってきた。国民民主は昨秋の衆院選で公約に掲げたが、選挙後に子供の姓の扱いの議論が不十分だなどとして幹部から慎重な発言が相次ぐ。同じく連合が支援する立憲民主党は民法改正案を今国会に提出する方針で、国民民主の国会対応が焦点になる。 子供の姓を問題視「女性が職場で活躍していくために選択的夫婦別姓制度は早く実現しなければならない」 連合の芳野友子会長は6日、国会内で行われた国民民主幹部との会談でこう訴えた。国民民主は公約で「制度を導入する」などと明記しており、参院選を前に念押しした形だ。 だが、玉木雄一郎代表の反応は渋かった。会談後の記者会見で「基本的に進める立場」と断りつつ、「旧姓使用の拡大ではなく、選択的夫婦別姓にしなければならない限界的な事例がどれだけあるのか、立法事実を確認する必要がある」と指摘した。 とりわ
入管法改定案の審議が続いている。これまでも人道上の問題が多々指摘をされてきているが、その中でも争点となっているのが「送還停止効」に「例外」を設けることだ。 難民申請中は送還されない現行制度を「改定」し、審査で2度、「不認定」となった申請者については、3度目の申請をしても、強制送還の対象にしようというのだ。日本の難民認定率は極めて低く、何度も申請を繰り返さなければならないのが現状であるにも関わらず、だ。 この「送還停止効の例外」は、何を根拠に法案に盛り込まれたのだろうか。 入管庁が公表している「現行入管法の課題」(2023年2月)という資料では、難民審査参与員の柳瀬房子氏の発言が引用されている。 《入管として見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません」「難民の認定率が低いというのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないということを、皆様、是非
長年、入管や難民審査の問題を見てきた人々でさえ、連日「驚愕」するような事実が、入管法政府案の審議を通して明らかになってきている。5月25日、参院法務委員会で、難民審査参与員の柳瀬房子氏の、2年分の審査件数が明らかとなった。 2021年:全件6741件のうち1378件(勤務日数34日) 2022年:全件4740件のうち1231件(勤務日数32日) ※勤務日数のうち一日は、審査をしない協議会 難民審査参与員は、法務大臣に指名され、入管の難民認定審査(一次審査)で不認定とされ、不服を申し立てた外国人の審査(二次審査)を担っている。 参与員が111名いるにも関わらず、柳瀬氏は2022年、全件の4分の1以上を担当している。極端な偏りも問題だが、「丁寧な審査」とは言えない件数がここで露わになった。 単純計算した場合、柳瀬氏は参与員として1日あたり40件もの難民審査をしていたことになり、たとえ1日の勤務
危険運転致死傷罪の場合、業務上過失致死傷罪(刑法211条)の刑罰を重くする、というのも1つの考え方でしょう。 議員立法を検討するにあたって、交通事故の被害者の方々からの指摘で、気になることがありました。業務上過失致傷罪について、警察で処理されているにもかかわらず、起訴されている率が低い傾向にあったからです。 調べてみると、「悪質運転で人をケガさせた」というケースばかりではなく、普通にある自動車事故で、運転者に過失が認められ、同乗者が家族であったケース(当時は、シートベルトの着用は義務化されていませんでした)や、自宅の車庫に入れる際、自分の子どもがいることに気づかず、怪我をさせたようなケースが少なからずありました。特に前者では、警察の事故証明がないと保険が下りないなどの事情で、警察に届け出ることから、警察としても業務上過失致傷という事案について認知はするものの、すべてについて「事件」として処
デニズさんは、迫害を逃れ2007年に来日した。これまで複数回難民申請をしており、現在も申請中だ。東日本入国管理センター収容中に職員から暴行を受けたなどとして、デニズさんが損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁はこの日、職員の行為の一部を違法と認め、国に22万円の支払いを命じた。 2019年1月、デニズさんは睡眠薬を求めたものの拒否されたため抗議する。その後、7人前後の入国警備官が入室し、デニズさんに移動を命じた。当時の映像を確認すると、デニズさんは後ろで手錠をされ、抵抗できない状況にさせられた上、ひとりの警備官があご下の「痛点」を押し、「痛いか?!」などと大声で迫っている。「痛い!」とデニズさんの顔は歪んだ。激しい苦痛を与えていることは一目瞭然だった。判決はこうした暴力行為を、合理性も必要性もない「違法」なものだとした。 代理人を務める大橋毅弁護士は「正当な抗議を黙らせるためにさらに暴行を
「文部科学省高等教育局内で会議を重ね、運営方針会議を(国際卓越研究大学以外の)他の国立大学にまで広げると決めていった過程、『立法事実』を知ることができる公文書はあるか」 「5月24日に(改正国立大学法人法の)原案を決めるまでの公文書はあるか」 12月12日に開かれた参議院文教科学委員会で、「国立大学法人法」改正に向けた審議が行われた。その中で、立憲民主党・蓮舫氏は改正法の原案作成プロセスについて冒頭のように切り込んだ。 この質問に対し、文科省高等教育局長の池田貴城氏は「きちんとした公文書については見当たらなかった」と答弁した。盛山正仁文部科学大臣は「(公文書は)法案の審議が終わったところでまとめるべく作業をしていた」と述べた。 立法事実は法律の必要性を支えるもの 「立法事実」とは、その法律をつくる(あるいは改正する)必要性や合理性を支える事実である。だが、改正国立大学法人法では、発案者であ
入管法政府案の「土台」となる「立法事実」が揺らぎ続けている。そのうちのひとつが、特定の難民審査参与員の発言だ。 難民審査参与員は、法務大臣に指名され、入管の難民認定審査(一次審査)で不認定とされ、不服を申し立てた外国人の審査(二次審査)を担っている。今年5月16日現在、入管庁のサイトには111名が掲載されており、通常は3人1組の班となり、審査を行う。 この制度は2005年5月から始まったものだが、この年から今に至るまで参与員を務める、柳瀬房子氏の「審査件数」が、改めて問題視されている。 柳瀬氏の主張する審査数は、ふたつの時間軸に分けて考える必要がある。 【1】2021年4月~2023年4月の2年間で2000件の審査 【2】2005年5月~2021年4月の16年間で2000人の対面審査(+相当量の書面審査…?) 「年間1000件」の審査は「おかしなこと」ではないのか まず【1】の数字から見て
思わず、耳を疑った。かねて、極めて多くの審査を担当してきたことが指摘されてきた難民審査参与員の柳瀬房子氏の、2年分の審査件数が参院法務委員会で5月25日、明らかになった。2022年は全4740件のうち1231件(勤務日数32日)、21年は全6741件のうち1378件(勤務日数34日)にも及ぶ。 難民審査参与員は、法相に指名され、出入国在留管理庁の難民認定審査(1次審査)で不認定とされ、不服を申し立てた外国人の審査(2次審査)を担っている。 参与員は16日現在、111人おり、元検事や元裁判官、元外交官、弁護士やNGO関係者など、幅広い分野から選ばれている。15日、全国難民弁護団連絡会議(全難連)が日弁連推薦の難民審査参与員のアンケート調査を公表した。19年度以降23年4月までの期間が任期に含まれている参与員が対象だが、回答者の年間平均審査件数は36.3件だった。…
「道路は左側通行」に立法事実は必要だろうか? ランキング参加中社会 立法事実論の射程 「立法事実」の内容:将来予測や規範的評価も内包 森林法判決と薬事法判決の判断手法:立法府の予測を司法が推論で批判 立法事実論の守備領域:目的手段関係になじまない法制度の場合は? 「道路は左側通行」等の振り分け・選択問題に立法事実は必要ではない 皇位継承のルール・養子縁組などの身分行為の立法事実? 立法府における立法の際の将来予測とその質の向上のための立法事実論の効能 立法事実論の射程 「立法事実」という言葉は憲法訴訟の領域でアメリカで発祥し、日本においても最高裁判例が当該概念に基づく判断を行った結果、その用語が立法府の議員職、官庁の行政職にも広まってきました。 【立法システムの再構築 立法学のフロンティア2/西原博史 2014年】では以下書かれています。 立法システムの再構築 第3章 立法の「質」と議会に
国会議員、地方議員は必読 ランキング参加中社会 皇位継承問題に関する国会全体会議 立憲民主党「旧皇族養子は立法事実として対象者の意思確認が必要」 「立法事実」の語の誤用が立法府・国会・議員において喧伝されている 皇位継承の法体系・養子縁組の法制度は、現に希望する人の存在は不要 「立法事実論」の射程:規範的評価や予測・蓋然性の要素を含む 皇位継承問題に関する国会全体会議 皇位継承問題に関する国会の全体会議である【天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議】の中間報告が9月末に公開され、また、議事録が一部公開されました。 福沢諭吉が帝室論の中で「帝室は政治社外のものなり」と論じていたように、皇室をめぐる課題が政争の対象になったり国論を二分したりすることがないようにする観点から「静謐な議論」が望まれていました。そのた
最重要の指摘をメディアが報じていない。 福島伸亨議員「立法事実論は国民の権利制限の場面の話」 皇位継承国会全体会議で藤田文武「馬淵議員の立法事実の話はおかしい」 メディアが報じない重要な指摘:静謐な議論の妨害者は誰なのか? 福島伸亨議員「立法事実論は国民の権利制限の場面の話」 皇位継承施策に関する国会全体会議*1の4月17日議事録が公開されました。 そこにおいて、最重要の指摘が「有志の会」会派の福島伸亨議員から為されたので紹介せざるを得ません。 衆議院議員(福島伸亨) 大体多くの論点、八党会派は一致しております。ただ一つ、党としての立場を示されていないのが、残念ながら、野党第一党の立憲民主党さんだというふうに思っております。立法事実がないとか憲法論とかいろいろおっしゃいますけれども、例えば憲法論でいえば、これ平行線のままだと思うんですね。~中略~その上で、立法事実というのも何度もおっしゃい
法律をつくる上で、その必要性の根拠となる「事実」について言及しておきながら、実際には、その事実について、ろくに調査もしていなかった―法務省・入管庁にまたスキャンダルだ。今国会で審議される予定である入管法の「改正」案に関連して、福島瑞穂参議院議員が法務省・入管庁に質問し、その回答から発覚した。入管法「改正案」は、ただでさえ、庇護を求める難民達を拒絶し、不当に収容施設に長期にわたって収容しているとして、内外の批判を浴びている入管行政を、より一層、非人道的なものにするのではないかと懸念されている。今回、入管法「改正案」の立法事実についての入管庁の杜撰さが明らかとなったことで、改めて、その是非が問われることになりそうだ。 ○福島議員の問い合わせで発覚 今回、福島議員が指摘したのは、入管庁が作成した資料「送還忌避者の実態について(令和元年12月末現在)」で言及されていた事案。同資料では、「令和元年1
虚偽の立法事実論の禍毒がここに… 皇位継承議論での国民民主党玉木雄一郎の危うさ 旧皇族男系男子の養子で虚偽の立法事実論に引きずられた思考 立法事実論の射程と立法事実に関する深刻な誤解 皇位継承議論での国民民主党玉木雄一郎の危うさ 皇位継承問題に関する国会の全体会議である【天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議】は各会派の意見聴取を受けた後に簡易的な中間報告が出された段階です。 そこにおける発言で、国民民主党の代表である玉木雄一郎議員の認識に危うさを感じてしまう一幕が見られました。 令和6年6月19日に行われた国民民主党会派に対する個別の意見聴取での玉木議員の以下の発言です。 〇玉木雄一郎君 ここはなかなか難しいですね。 立法措置を講じるときに、よく我々が立法事実ということを言いますけど、空振りになるんじゃな
1年以上前に書いた性犯罪についてのノートがSNSを中心に多くの方に取り上げられており、事務所にもご連絡などいただいていることから、どのような形で発信するのかについて迷いながらのつぶやきです。 「長文」「難解」といいながらも、最後まで読んでいただいた皆様、ありがとうございます。 もともと私は刑事法の専門家でも、研究者でもありませんから、外国の法制については、私の意見というより、研究者の方々の論文を参照して、紹介したものです。 そのうえで、考えられる方策、の部分は、当時の議論を経て私の責任で書いたものです。この点について、より適切な方法がないか、多くの方に議論いただければと考えています。 ところで、党の報告書で、当時私が座長を務めていた時、当事者団体の皆さんから不評であった旨の記述があります。 よく、立法は、医療に例えられることがあります。社会に対する病理に対する処方箋が、法律だということです
自衛隊基地や原発など安全保障上重要な施設周辺の土地利用を規制する法案が、衆院内閣委員会で実質審議入りした。安全保障を理由に私権を著しく制限し、国民への監視を強める内容である。 立憲民主党は修正案に「市民団体の自由な活動の確保」や罰則の撤廃などを盛り込んだが、懸念を払拭(ふっしょく)するには不十分だ。これまでに重要施設への機能阻害行為が国内で確認された事例がないと政府が認めている。立法の必要性を裏付ける根拠のない法案の撤回を求める。 法案は自衛隊基地、原発など重要施設の周囲約1キロや国境離島を注視区域に指定し、土地の利用状況を調査できる。防衛施設周辺での電波妨害など基地機能を「阻害する行為」を規制対象にしている。 法案は、外国資本によって防衛施設周辺の土地が買収されることへの安全保障上の警戒感から、規制を目指すと説明されてきた。だが、法律が対象とするのは外国人だけでない。政府が指定する注視区
日本共産党の仁比聡平議員は1日の参院法務委員会で、政府が入管法改悪案を必要とする根拠=「立法事実」が崩れているとして、「質疑終局はありえない」と主張しました。 仁比氏は、難民不認定に対する不服申し立てを審査する「難民審査参与員」の柳瀬房子氏が2021年4月までの1年半に行ったとする500件の対面審査について、斎藤健法相が記者会見で「可能」と述べた後に「不可能」と訂正した問題をただしました。 斎藤法相は「とっさに計算ができなかった」などと弁明。仁比氏は、入管庁の審判課長がこの間、対面審査は年間最大で50~100件だと説明しており、法相にもたびたびレクをしたと話していると指摘しました。 柳瀬氏は21年の衆院法務委員会の参考人質疑で「難民がほとんどいない」と発言。政府が「立法事実」の一つとしてきました。斎藤法相はこの発言に関し今年4月の記者会見で「対面審査を行って慎重な審査を行った案件を前提とし
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