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hara19.jpの記事を転載しているMenjoyというサイトがあるので事実を明らかにすると共に抗議する。 先ほどhara19.jpの記事がMenjoy!という恋愛コラムサイトに転載されているという連絡を貰った。 対応を始めたが先方が誠意ない感じなのでこれは酷い、と思って経緯を公開してしまおう。 今来た人が3分でわかるMenjoy!転載問題の経緯Menjoy!の記事は当サイトhara19.jpの記事を再構成して無断転載したものである。Menjoyの”あまり知られていない「小鳥男子」の素敵すぎる実態解明”(Web魚拓) http://megalodon.jp/2011-0721-1330-25/www.men-joy.jp/archives/13712 hara19.jpの”小鳥男子はふくろうを相棒に夜を超える” http://hara19.jp/archives/7847 Menjoy!(
DVDのディスク上に明記された、会社名 + 「ALL RIGHTS RESERVED TM ®(アールマーク)& COPYRIGHT ©(Cマーク) 2007...」の表示。 著作権表示(ちょさくけんひょうじ、英: copyright notice)は、著作物の著作権者がその著作権は自身にあることを人々に知らせるために、著作物の複製物につける表示である[1]。 著作権表示は次の3つの要素を、通常は連続するひとつの短い文として表示する[1]。 ©マーク[1]。(米国では©の代わりに「copyright」という英単語、あるいは「copr.」という短縮語が使われる場合もある。なお、米国ではen:phonorecord(音響作品)に関しては ℗マークをつける[1]) 著作物の発行年[1] 著作権者の名前[1] たとえば次のように表示する[1]。 © 2017 John Smith [1] あるいは
オープンソース法 オープンソース・ソフトウェアにかかわる法律問題について、この分野の第一人者である弁護士(ローレンス・ローゼン氏)が初歩の初歩から応用まで分かりやすく解説した「オープンソース・ライセンス」という本の翻訳を掲載しています。 ・このブログでは、オープンソース・ソフトウェアにかかわる法律問題について、この分野の第一人者である弁護士(ローレンス・ローゼン氏)が初歩の初歩から応用まで分かりやすく解説した「オープンソース・ライセンス」(原題:Open Source Licensing - Software Freedom and Intellectual Property Law)という書籍の翻訳案を掲載しています(なお、原文はhttp://rosenlaw.com/oslbook.htmにて公開されています。)。 ・オープンソース法をじっくり学びたい方は、古いエントリーから順にお読み
テレビ朝日系で10日に放送された情報バラエティー番組の中で、「インターネット上で流れている情報」として紹介されたブログが、実際は番組制作スタッフが作成したものだったことが11日、わかった。 この番組は、テレビ朝日制作で10日午後7時から放送された「情報整理バラエティー ウソバスター!」。 一般に流れる様々な情報の真偽を検証し、クイズ形式にした内容で、「NEWSの語源は英語の東西南北の頭文字」「干支(えと)のイノシシは、中国や韓国ではブタ」「サケとシャケの違いは加工の有無」などと書かれた六つの雑学ブログが、出題のネタ元として画面付きで紹介された。 しかし、番組終了後に、これらのブログをインターネットで見た視聴者が、いずれも同じ昨年12月10日に作成されていることに気づいて「あまりにも不自然」と指摘。同社も番組スタッフが撮影用に作ったブログであることを認めた。 同社広報部では、「実際のブログ作
訴訟が増えている!? OSSライセンス違反:企業技術者のためのOSSライセンス入門(1)(1/2 ページ) いまや、企業が何らかのソフトウェアを開発するときに、オープンソースソフトウェア(OSS)との付き合いを考えずには済まない時代になりつつあります。私は、企業の製品開発者向けにOSSライセンスコンプライアンスに関するコンサルティング・サービスを行っていますが、その中から得られた経験を踏まえながら、OSSとうまく付き合い、コミュニティに還元していくために重要と考えられるポイントを紹介していきたいと思います。 「使えるんだから、勝手に使っていいんでしょう」!? お客さまとお話ししていると、中には、何ら悪びれることなくこんな発言をする方に出くわし、ビックリします。 このケースでは、OEM販売するプログラムを海外から導入するに当たって、「Black Duck Protex」でコードを検査したとこ
id:akasataさんが「ニコニコ大会議で発表されたニコニ・コモンズを考えてみる」というエントリにてニコニ・コモンズとCCライセンスについて比較検討している。しかし、私から見ると少し誤解を含んでいるように思える。当該エントリの主旨とはあまり関係がないのかもしれないが、一応指摘しておきたい。以下、引用部分は上記エントリからである。 CCライセンスでも公序良俗に反する利用は一部対応可能 クリエイティブ・コモンズで対応しにくい事例として最初に提示されていたのが公序良俗に反する利用への対応であった。氏の記事によると、ニコニ・コモンズにおいては - この素材はニコニコ動画以外でも使って構いませんが、公序良俗に反するコンテンツで利用するのはやめて下さい(ニコニ・コモンズもニコニコ動画も公序良俗の規定がありますが。) という対応をとるようである。 では、CCライセンスは公序良俗に反するような利用を禁止
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