大手家具量販店のニトリ(札幌市)が販売した椅子の脚部分が折れて転倒、負傷してうつ病になったなどとして、北九州市の40代の主婦が同社に約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は同社に約960万円の支払いを命じた一審・福岡地裁小倉支部の判決を変更、約1580万円の賠償を命じた。判決理由で古賀裁判長は、主婦が転倒事故で腰を骨折し、歩行困難となってうつ病
婚姻届を出さない、いわゆる「事実婚」の夫婦の子どもについて、出生届を出す際に「嫡出でない子」と書かなければならないのは不当だと、東京の夫婦が訴えた裁判で、東京地方裁判所は、訴えを退けたうえで、この規定については「必ずしも合理性があるものではない」と指摘しました。 東京・世田谷区の介護福祉士、菅原和之さん(47)と、「事実婚」の42歳の妻は、娘の出生届を出す際、法律上の夫婦の子どもと区別して「嫡出でない子」と書くのは差別だと感じ、提出を拒んだ結果、娘の住民票が作成されないままになっています。 菅原さんは、娘が生まれたときに一度裁判を起こしていて、最高裁は訴えを退けましたが、「子どもに著しい不利益があれば、住民票の作成が義務づけられる場合もある」と指摘したため、娘が小学校に入学する年齢になって、改めて国と世田谷区を訴えていました。 判決で、東京地方裁判所の川神裕裁判長は、「世田谷区は基本的に住
京都市右京区の賃貸マンションの元借り主の女性(25)が、個人の貸主に対し支払い済みの更新料返還などを求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。松本清隆裁判官は「1年契約の更新料の上限は年間賃料の2割が相当」との判断を示し、更新料の一部返還を命じた。双方の代理人によると、最高裁が11年7月に更新料を「高額過ぎるなどの事情がない限り」有効とする初判断を示した後、「高額」の基準を示した判決は初めて。 判決によると、女性は05年4月、マンション1室を月額4万8000円、1年ごとに更新料15万円の契約で入居し、08年までに3回の更新料計45万円を支払った。 判決は「更新料を含めると実質的に月額賃料は6万円を超える。表面的な賃料を低額にして契約を誘引するもの」と指摘。1年契約で賃料2.22カ月分の更新料を有効とした確定判決などから、年間賃料の2割を超える更新料の3回分にあたる計10万4400円の返還
料金改定について 改定お手続きの不具合が解消しました。 ご迷惑おかけいたしました。 2023年11月より料金が改定されました。 料金改定の同意からお手続きをお願いします。
印刷 全国の消費生活センターに寄せられた訪問購入の被害 自宅に押しかけた業者に貴金属などを強引に買い取られる被害が増えるなか、消費者庁は特定商取引法を改正し、「訪問購入(押し買い)」を幅広く規制する方針を固めた。改正法案を今国会に提出する。貴金属のほかにも被害が目立つ商品を指定し、規制対象にする。 訪問購入では、お年寄りの被害が多いことから、改正案では高齢者への勧誘を禁止する。さらに訪問販売と同様に、8日間のクーリングオフを導入、書面の交付を義務づける。契約を断った人への再勧誘禁止や、勧誘時の威圧行為禁止も盛り込む。 現行の特商法は、「訪問販売(押し売り)」「連鎖販売取引(マルチ商法)」「電話勧誘販売」「通信販売」など、トラブルが起きやすい六つの取引方法を規制する。押し買いは消費者が売り主となる取引で、これまでは規制する法的根拠がなかった。そこで七つめの項目として「訪問購入」を追加す
子供を巡る離婚後のトラブルが相次ぐ中、法務省は2日、離婚届の書式を一部改めることを決め、各市区町村に周知するよう全国の法務局に通達を出した。 離婚後の親子の面会方法や養育費の分担について、夫婦間で取り決めをしたかどうか尋ねる欄を新設している。離婚後の子供の養育について、夫婦の意識が高まることによって、トラブルの未然防止や、別居した親子の交流の促進が期待される。 厚生労働省によると、夫婦の離婚は2010年、約25万件あったが、夫婦の合意があれば離婚できる「協議離婚」が9割近くを占める。協議離婚の場合、離婚届に必要事項を記入して市区町村に提出すればよいが、離婚した後に、別居した親が子供に会えなかったり、養育費を負担しなかったりというトラブルが生じるケースも少なくない。 そのため、昨年5月に民法が改正され、未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際は、親子の面会や交流、養育費の分担について取り決めるよう
性同一性障害で戸籍の性別を女性から変えた大阪府東大阪市の男性(29)が、第三者との人工授精で妻との間に生まれた男児を嫡出子として認めるよう求めていることについて、小川敏夫法相は27日の記者会見で「夫婦間の子供ではなく(嫡出子としての出生届は)受理できない」との見解を示した。 小川法相は、厚生労働省などでの医療倫理の検討を踏まえ、法改正を含め今後、検討する考えを明らかにした。 男性は2008年に戸籍の性別を変更し結婚。男性の実弟の精子を使った人工授精で09年に男児が生まれた。男児は現在、戸籍がない状態となっており、男性は27日、本籍のある東京都内の区役所に男児の出生届を提出し、受理されなかった場合は東京家裁に不服を申し立てるとしている。 10年には当時の千葉景子法相が救済策の検討を表明したが、法改正には至らなかった。
野田佳彦首相は25日、選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」への引き下げに向け、公職選挙法改正案など関連法案を今国会に提出する方針を固めた。憲法改正手続きを定めた国民投票法は投票権を18歳以上と定めていることから整合性を持たせる必要があると判断した。一方、民法では「年齢20歳をもって成年とする」(4条)と定めており、成人年齢も合わせて改正するかどうかが大きな焦点となる。 ◇ 民主党憲法調査会(中野寛成会長)が18日に選挙権年齢の引き下げを議題とする方針を決めたことを受けての措置でもある。選挙権年齢は他の法律と密接に関連することから、首相は各省庁で調整する必要があるとして議論を引き取ることを決めた。 国民投票法は平成19年5月に成立し、22年5月に施行された。本則で投票権を有する年齢を18歳以上とした上で、付則で同法施行までに公職選挙法や民法などの関係法令について「必要な法
性同一性障害 “嫡出子の認定を” 1月26日 4時15分 心と体の性が一致しない「性同一性障害」で女性から男性に戸籍を変えた夫が、妻との間に人工授精で生まれた子どもが法律上の夫婦の子である「嫡出子」と認められないのは不当だと訴えて、初めての裁判を起こすことになりました。 裁判を起こすことを決めたのは、大阪に住む夫婦です。29歳の夫は女性として生まれましたが、性同一性障害と診断され、4年前に戸籍上の性別を男性に変えました。その後、結婚し、妻が第三者から精子の提供を受けて男の子を出産しましたが、出生届を出した際、法律上の夫婦の子である「嫡出子」と認められず、子どもは2歳になる今も戸籍がないということです。心と体の性が一致しない性同一性障害を巡っては、平成16年に戸籍上の性別を変えることができるようになり、子どもを持つ夫婦も出てきていますが、血縁関係がないとして嫡出子とは認められていません。おと
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